○真庭市事務決裁規程

平成17年3月31日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務の決裁区分及び手続を定めることにより、合理的かつ能率的な事務を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長又は専決する権限を与えられた職員が、その権限に属する事務の処理について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 市長の権限に属する事務をあらかじめ認められている範囲内で、その責任において常時その者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決者 専決をすることができる者をいう。

(4) 代決 市長又は専決者(以下「決裁者」と総称する。)が不在である場合に、決裁者の決裁すべき事項を、一時代わって決裁することをいう。

(5) 代決者 代決をすることができる者をいう。

(6) 合議 決裁を受ける事案の内容について、関係する他の局、部、課等又は出先機関(以下「合議先」という。)の同意を求めることをいう。

(7) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。

(8) 不在 決裁者が出張、その他の理由により、決裁することができない状態をいう。

(9) 部等 真庭市事務分掌条例(平成20年真庭市条例第1号)第1条に規定する市長直轄組織及び部並びに真庭市振興局設置条例(平成17年真庭市条例第8号)第1条に規定する振興局をいう。

(12) 電子申請 内部での申請、届出等に係る事務手続及び職員の休暇等に係る事務処理を行うために電子計算機器を利用して職員間の事務手続等を行うことをいう。

(13) 電子決裁 市長又は専決者がその権限に属する事務について、最終的にその意思を決定する際に、電子申請にて行われた内部手続に係る事務処理を電子計算機を利用して決裁し、合議及び回議することをいう。

(決裁区分)

第3条 決裁区分を次のとおり定め、各起案にはその決裁区分に従って該当する表示をしなければならない。ただし、真庭市事務分掌規則第2条に規定する課内室の室長及びセンター長(以下「室長等」という。)の決裁を要するものについては、「課長」を「室長」又は「センター長」として表示するものとする。

市長 市長の決裁を要するもの

副市長 副市長の決裁を要するもの

部長 部長(危機管理監、統括監及び振興局長を含む。以下同じ。)の決裁を要するもの

課長 課長の決裁を要するもの

係長 係長の決裁を要するもの

2 前項の表示は、担当課長がしなければならない。

(決裁等)

第4条 全ての事務は、決裁を受けたのちでなければ処理してはならない。

2 次の表の左欄の決裁者の決裁を必要とする事務は、全て同表の右欄の経由者を経由しなければならない。ただし、室長等の決裁を必要とする事務は、次表中「課長」を「室長」又は「センター長」に読み替えるものとする。

決裁者

経由者

市長

副市長

副市長

主務部長

部長

主務課長

課長

総括参事、係長

係長

3 事務の執行に当たり決裁を得なければならない事案のうち、関係職位に事務の調整及び確認のために同意を求める必要があるものについては、関係職位に合議しなければならない。

4 前項の規定により合議する事案は、合議先が同一部等の場合は主務課長を経て、合議先が他の部等にわたる場合は主務部長を経て合議するものとする。ただし、決裁を受けるべき事務が主務課長が専決することができるものであるときは、当該課長を経て合議するものとする。

5 電子決裁の範囲は、電子申請に係る決裁とする。

6 管理職研修により受け入れた行政実務研修員が第2項の表に規定する課長である場合は、同表中「課長」を「部長」と読み替えるものとし、経由者に当該課長を加えるものとする。

(専決及び代決の制限)

第5条 専決者又は代決者は、専決又は代決に係る事案が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、上司の指示を受けて、これを処理しなければならない。

(1) 異例又は重要な事案に属するとき。

(2) 疑義があるとき、また紛議を生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

(3) 特命があるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、事案の性質上専決又は代決することが著しく困難であるとき。

(市長の留保権限及び専決事項)

第6条 市長の留保権限は、別表第1に定めるとおりとする。

2 市長の権限に属する業務の迅速な処理を図り、責任の所在を明確にするため各職位に別表第1の定めるところにより専決させるものとする。

3 園長は、別表第2に掲げる事項について専決し、その責任を負うものとする。

4 室長等は、別表第3に掲げる事項について専決し、その責任を負うものとする。

(類推による専決)

第7条 この訓令に専決できる事項として定めていないものであっても、事業の内容により専決することが必要であり、かつ、適当であると類推できるものは、この訓令に準じて専決することができる。

(代決及び後閲)

第8条 次の表の左欄に掲げる決裁者が不在のときは、当該右欄に掲げる者がその決定を代決することができる。この場合において、係長が不在であって、総括参事、参事又は主幹が置かれていない場合にあっては、課等の所属長があらかじめ指定した者がその決定を代決することができる。

市長

副市長

副市長

主務部長

部長

主務課長、振興局にあっては地域振興課長

課長

総括参事、室長、係長

係長

総括参事、参事、主幹

2 前項の規定により代決するときは、「代」と明記するものとする。この場合、決裁者の後閲を要すると認める事項については、事後速やかにその査閲を受けなければならない。

3 代決することができる事案は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものとする。ただし、市長が不在の場合においてする副市長の代決を除き、その内容が第5条に該当する事案については代決することができない。

4 前3項の規定は、合議を受けた者が不在のときの処置について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「決裁者」とあるのは「合議を受けた者」と読み替えるものとする。

5 電子決裁により代決を行う場合は、あらかじめその代決を行う職員を総務課長に報告しなければならない。

(平成18年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月1日訓令第43号)

この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第14号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日訓令第33号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年9月1日から施行する。

(平成20年10月13日訓令第44号)

この訓令は、平成20年11月1日から施行する。

(平成22年3月8日訓令第25号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第34号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第34号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年5月31日訓令第14号)

この訓令は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月9日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年2月9日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日訓令第15号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月29日訓令第21号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年11月24日訓令第36号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年11月24日から施行する。

(平成29年12月21日訓令第41号)

この訓令は、平成29年12月21日から施行する。

(平成29年12月27日訓令第46号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年12月27日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日/訓令/教委訓令/第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

市長の決定事案及び副市長以下の共通決裁事項

1 文書・庶務に関する事項

項目

決裁区分

合議先

備考

市長

専決

副市長

部長

課長

係長

1 市政の総合企画及び運営に関する基本方針並びに重要な事務事業の基本計画に関すること。





総合政策部長


2 景観整備に関する計画策定に関すること。





総合政策部長

建設部長

都市住宅課長


3 市議会の招集、議案の提出その他市議会に関すること。





総務部長


4 条例、規則、告示の制定及び改廃に関すること。





総務部長

例規形式のものに限る。

5 訓令、要綱の制定及び改廃に関すること。





総務部長

例規形式のものに限る。

6 通知、通達その他の内部規範の制定及び改廃に関すること。





総務部長

組織全体に影響を及ぼすものに限る。






所属組織内に影響を及ぼすものに限る。

7 不服申立て、訴訟、和解、調停に関すること。





総務部長


8 支払督促の申立てに関すること。





総務部長

50万円以上の案件に限る。





総務部長

50万円未満の案件に限るものとし、異議の申立てがあった場合を除く。

9 請願、陳情及び要望に関すること。





総務部長

特に重要なものとして取り扱うものに限る。





総務部長

重要なものとして取り扱うものに限る。






軽易なものとして取り扱うものに限る。

10 諮問及び答申に関すること。





総務部長


11 市の掲示場にて掲示して行う告示、公告、公表その他のものに関すること。





総務部長

条例、規則その他の例規形式の例規整備に関するものを除く。

12 申請、照会、回答、通知に関すること。






特に重要なものとして取り扱うものに限る。






重要なものとして取り扱うものに限る。






軽易なものとして取り扱うものに限る。






極めて軽易なものとして取り扱うものに限る。

13 許可、認可、昇任、取消し等の行政処分に関すること。






特に重要なものとして取り扱うものに限る。






重要なものとして取り扱うものに限る。






軽易なものとして取り扱うものに限る。






極めて軽易なものとして取り扱うものに限る。

14 報告、進達及び副申に関すること。






特に重要なものとして取り扱うものに限る。






重要なものとして取り扱うものに限る。






軽易なものとして取り扱うものに限る。






極めて軽易なものとして取り扱うものに限る。

15 儀式、表彰その他行事に関すること。





総務部長

特に重要なものとして取り扱うものに限る。






重要なものとして取り扱うものに限る。






軽易なものとして取り扱うものに限る。

16 他団体とのイベント実施に関する共催又は後援に関すること。





総務部長

特に重要なものとして取り扱うものに限る。





総務部長

重要なものとして取り扱うものに限る。





総務課長

軽易なものとして取り扱うものに限る。

17 研究会、協議会その他の団体への加入に関すること。





総務部長

特に重要なものとして取り扱うものに限る。






重要なものとして取り扱うものに限る。






軽易なものとして取り扱うものに限る。

18 関係各種団体の設立、解散等に関すること。







19 出版物刊行の決定に関すること。





総合政策部長

特に重要なものとして取り扱うものに限る。





総合政策部長

重要なものとして取り扱うものに限る。






軽易なものとして取り扱うものに限る。

20 各種調査の実施及び統計に関すること。





総合政策部長

特に重要なものとして取り扱うものに限る。






重要なものとして取り扱うものに限る。






軽易なものとして取り扱うものに限る。

21 公募の閲覧の許可に関すること。






重要なものとして取り扱うものに限る。






軽易なものとして取り扱うものに限る。

22 事実資格等の諸証明に関すること。






特に重要なものとして取り扱うものに限る。






重要なものとして取り扱うものに限る。






軽易なものとして取り扱うものに限る。






極めて軽易なものとして取り扱うものに限る。

23 原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認に関すること。






重要なものとして取り扱うものに限る。






軽易なものとして取り扱うものに限る。

24 主管業務に係る資料の作成に関すること。






重要なものとして取り扱うものに限る。






軽易なものとして取り扱うものに限る。

25 情報の公開に関すること。





総務部長

特に重要なものとして取り扱うものに限る。





総務部長

重要なものとして取り扱うものに限る。





総務課長

軽易なものとして取り扱うものに限る。






極めて軽易なものとして取り扱うものに限る。

26 個人情報の保護に関すること。





総務部長

重要なものとして取り扱うものに限る。





総務課長

軽易なものとして取り扱うものに限る。






極めて軽易なものとして取り扱うものに限る。

27 収受文書の処理方針及び処理期限の決定に関すること。






重要なものとして取り扱うものに限る。






軽易なものとして取り扱うものに限る。

2 組織・人事及び研修に関する事項

項目

決裁区分

合議先

備考

市長

専決

副市長

部長

課長

係長

1 行政組織の編成及び権限の委任に関すること。







2 行政委員会等の組織に関する総合調整に関すること。







3 正職員の任免、分限、懲戒及び表彰に関すること。







4 職員の旧姓使用の承認及び取消しに関すること。






総務部長の専決事項とする。

5 臨時的任用職員の任用に関すること。






総務部長の専決事項とする。

6 会計年度任用職員の任免に関すること。






総務部長の専決事項とする。

7 会計年度任用職員の分限及び懲戒に関すること。







8 非常勤の特別職の任免、委嘱及び解職に関すること。






重要なものとして取り扱うものに限る。






軽易なものとして取り扱うものに限る。

9 職員の昇任及び昇格に関すること。







10 職員の昇給に関すること。






重要なものとして取り扱うものに限る。






軽易なものとして取り扱うものに限る。

11 職員の配置に関すること。






重要なものとして取り扱うものに限る。





総務部長

軽易なものとして取り扱うものに限る。

12 課等に配置された職員の事務担当の決定に関すること。







13 職員の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。






組合専従休暇等の例外的なものに限る。





総務部長

部長級職員の職専免に限る。





総務課長

課長級職員の職専免に限る。





総務課長

所属職員の職専免に限る。

14 営利企業の従事許可等重要な服務上の許可に関すること。






重要な服務上の許可に関することに限る。






部長級職員の営利企業の従事許可に限る。






総務部長の専決事項とし、課長級職員の営利企業の従事許可に限る。






総務課長の専決事項とし、所属職員の営利企業の従事許可に限る。

15 職員以外の者の表彰及びほう賞等並びに国又は県等の表彰及びほう賞に係る推薦に関すること。







16 出張命令に関すること。






海外への出張命令に関することに限る。






国内への出張命令のうち、部長級職員の出張命令に関することに限る。






国内への出張命令のうち、課長級職員の出張命令及び宿泊を要する所属職員の出張命令に関することに限る。






国内への出張命令のうち、所属職員の宿泊を要しない出張命令に関することに限る。

17 自己啓発等休業の承認に関すること。





総務部長


18 病気休暇、産前・産後休暇、育児休業、育児部分休業及び介護休暇の承認に関すること。





総務部長

部長級職員の病気休暇等の承認に限る。





総務部長

課長級以下の職員の病気休暇等の承認に限る。

19 特別休暇(産前・産後休暇を除く。)及び年次有給休暇の承認に関すること。






部長級職員の承認に限る。






課長級職員の承認に限る。






所属課員の承認(1日未満の年次有給休暇の承認を除く。)に限る。






所属職員の特別休暇等の承認のうち、1日未満の年次有給休暇の承認に限る。

20 職員の欠勤届の受理に関すること。





総務部長

部長級職員の受理に限る。





総務課長

課長級職員の受理に限る。





総務課長

所属職員の受理に限る。

21 時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。






部長級職員の勤務命令に限る。






課長級職員の勤務命令に限る。






所属職員の勤務命令に限る。

22 職員研修計画の策定に関すること。







23 職員研修の実施に関すること。





総務部長

総務課長

特に重要なものに限る。





総務部長

総務課長

重要なものに限る。





総務課長

軽易なものに限る。

24 職員研修への参加・復命に関すること。





総務部長

総務課長

特に重要なものに限る。






部長級職員の研修参加等に限る。






課長級職員の研修参加等及び重要なものに限る。






所属職員の研修参加等及び軽易なものに限る。

25 職員の資格取得助成に関すること。





総務部長


備考 本表中職員研修への参加・復命に関することのうち、総務部長の命令による場合における復命の合議先については、研修受講者の所属部長を合議先とするものとする。

3 財務に関する事項

(1) 予算の編成及び執行に関する事項

項目

決裁区分

合議先

備考

市長

専決

副市長

部長

課長

係長

1 予算編成に関すること。






予算編成の基本方針及び予算案の決定に関することに限る。






予算編成に係る見積書及び説明書の作成に関することに限る。

2 繰越しに関すること。







3 基金の設置及び廃止に関すること。







4 予算の流用及び移用に関すること。





財政課長

流用額50万円以上のものに限る。





財政課長

流用額50万円未満のものに限る。





財政課長

予算の移用に限る。

5 予備費充当に関すること。







(2) 収入及び支出に関する事項

項目

決裁区分

合議先

備考

市長

専決

副市長

部長

課長

係長

1 収入の調定に関すること。







2 収入の通知に関すること。












定型的なものに限る。

3 納入通知書、納税通知書、督促状及び催告状の発行に関すること。







4 収入の納期及び納期限の延長の決定に関すること。







5 収入の分割納付に関すること。







6 収入の減免に関すること。





総務部長

減免基準の定めのないものであって、異例のものに限る。





総務部長

減免基準の定めのないもの(異例のものを除く。)に限る。






減免基準の定めのあるものに限る。

7 収入の徴収猶予に関すること。






徴収猶予基準の定めのないものに限る。






徴収猶予基準の定めのあるものに限る。

8 収入の過誤納金の充当又は還付に関すること。







9 国・県補助金・主出金に係る交付申請に関すること。






国・県補助金等の交付申請及び事業実績・精算に関するものに限る。






国・県補助金等の請求に関するものに限る。

10 支出負担行為済みの支出命令に関すること。






3,000万円以上の経費に限る。






3,000万円未満500万円以上の経費に限る。






500万円未満100万円以上の経費に限る。






100万円未満の経費に限る。

11 収支の更正及び振替に関すること。







12 返納命令に関すること。







13 滞納処分に関すること。







14 歳出の更正に関すること。












定例的等の軽易なものに限る。

15 戻入及び戻出に関すること。












定例的等の軽易なものに限る。

(3) 支出負担行為に関する事項

項目

決裁区分

合議先

備考

市長

専決

副市長

部長

課長

係長

1 報酬







2 給与







3 職員手当等







4 共済費







5 災害補償費







6 恩給及び退職年金







7 報償費






200万円以上のものに限る。






200万円未満50万円以上のものに限る。






50万円未満のものに限る。

8 旅費







9 交際費







10 需用費

(1) 光熱水費






一括請求に係るものに限る。






一括請求に係るものを除く。

(2) 食糧費






3万円以上のものに限る。






3万円未満のものに限る。

(3) 修繕費






3,000万円以上のものに限る。






3,000万円未満500万円以上のものに限る。






500万円未満50万円以上のものに限る。






50万円未満5万円以上のものに限る。






5万円未満のものに限る。

(4) その他






3,000万円以上のものに限る。






3,000万円未満500万円以上のものに限る。






500万円未満100万円以上のものに限る。






100万円未満5万円以上のものに限る。






5万円未満のものに限る。

11 役務費

(1) 通信運搬費






一括請求に係る電話料金に限る。

(2) その他






3,000万円以上のものに限る。






3,000万円未満500万円以上のものに限る。






500万円未満100万円以上のものに限る。






100万円未満5万円以上のものに限る。






5万円未満のものに限る。

12 委託料






3,000万円以上のものに限る。






3,000万円未満500万円以上のものに限る。






500万円未満100万円以上のものに限る。






100万円未満5万円以上のものに限る。






5万円未満のものに限る。

13 使用料及び賃借料

(1) 使用料






一括請求に係る下水道使用料及びNHK放送受信料に限る。

(2) その他






3,000万円以上のものに限る。






3,000万円未満500万円以上のものに限る。






500万円未満100万円以上のものに限る。






100万円未満5万円以上のものに限る。






5万円未満のものに限る。

14 工事請負費






3,000万円以上のものに限る。






3,000万円未満500万円以上のものに限る。






500万円未満100万円以上のものに限る。






100万円未満のものに限る。

15 原材料費






3,000万円以上のものに限る。






3,000万円未満500万円以上のものに限る。






500万円未満100万円以上のものに限る。






100万円未満5万円以上のものに限る。






5万円未満のものに限る。

16 公有財産購入費






3,000万円以上のものに限る。






3,000万円未満500万円以上のものに限る。






500万円未満100万円以上のものに限る。






100万円未満5万円以上のものに限る。






5万円未満のものに限る。

17 備品購入費






3,000万円以上のものに限る。






3,000万円未満500万円以上のものに限る。






500万円未満100万円以上のものに限る。






100万円未満5万円以上のものに限る。






5万円未満のものに限る。

18 負担金補助及び交付金






3,000万円以上のものに限る。






3,000万円未満500万円以上のものに限る。






500万円未満100万円以上のものに限る。






100万円未満のものに限る。

19 扶助費






3,000万円以上のものに限る。






3,000万円未満500万円以上のものに限る。






500万円未満100万円以上のものに限る。






100万円未満のものに限る。

20 貸付金






3,000万円以上のものに限る。






3,000万円未満500万円以上のものに限る。






500万円未満100万円以上のものに限る。






100万円未満のものに限る。

21 補償補填及び賠償金






3,000万円以上のものに限る。






3,000万円未満500万円以上のものに限る。






500万円未満100万円以上のものに限る。






100万円未満のものに限る。

22 償還金利子及び割引料






3,000万円以上のものに限る。






3,000万円未満500万円以上のものに限る。






500万円未満100万円以上のものに限る。






100万円未満のものに限る。

23 投資及び出資金






3,000万円以上のものに限る。






3,000万円未満500万円以上のものに限る。






500万円未満100万円以上のものに限る。






100万円未満のものに限る。

24 積立金






3,000万円以上のものに限る。






3,000万円未満500万円以上のものに限る。






500万円未満100万円以上のものに限る。






100万円未満のものに限る。

25 寄附金






3,000万円以上のものに限る。






3,000万円未満500万円以上のものに限る。






500万円未満100万円以上のものに限る。






100万円未満のものに限る。

26 公課費






3,000万円以上のものに限る。






3,000万円未満500万円以上のものに限る。






500万円未満100万円以上のものに限る。






100万円未満のものに限る。

27 繰出金






3,000万円以上のものに限る。






3,000万円未満500万円以上のものに限る。






500万円未満100万円以上のものに限る。






100万円未満のものに限る。

備考

(1) 本表中一定の金額をもって表示されているものについては、支出負担行為をしようとする金額(変更により増額となる場合は変更後の金額、減額となる場合は変更前の金額)によるものとする。

(2) 公有財産購入費について、購入計画等の決定のあったものに限る。

(3) 職員給与費を集中管理する場合においては、これに係る支出負担行為及び支出命令、歳出更正、戻入は、この表の規定にかかわらず、総務課長が専決するものとする。

4 管財に関する事項

項目

決裁区分

合議先

備考

市長

専決

副市長

部長

課長

係長

1 公有財産の取得・売払いの決定及び契約に関すること。





総務部長

財産活用課長

2,000万円以上のものに限る。





総務部長

財産活用課長

2,000万円未満500万円以上のものに限る。





総務部長

財産活用課長

500万円未満のものに限る。

2 土地、建物及び物品の寄附の受納に関すること。





総務部長

財産活用課長

重要なものに限る。





総務部長

財産活用課長

軽易なものに限る。

3 現金の寄附の受納に関すること。





総務部長

財政課長

重要なものに限る。





総務部長

財政課長

軽易なものに限る。

4 普通財産及び物品の貸付けに関すること。






重要なものに限る。






軽易なものに限る。

5 財産及び物品の借入れに関すること。






重要なものに限る。






軽易なものに限る。

6 行政財産の目的外使用に関すること。





総務部長

財産活用課長

重要なものに限る。





総務部長

財産活用課長

軽易なものに限る。

7 行政財産の用途の廃止及び変更に関すること。






重要なものに限る。






軽易なものに限る。

8 公有財産の管理に関すること。







9 道路、河川、公園等の占用許可に関すること。






重要なものに限る。






軽易なものに限る。






特に軽易なものに限る。

10 動産不動産の評価に関すること。







11 登記及び登録に関すること。







12 境界の査定及び確認に関すること。






重要なものに限る。






軽易なものに限る。

13 不用品の処分に関すること。





総務部長

財産活用課長

500万円以上のものに限る。





総務部長

財産活用課長

500万円未満300万円以上のものに限る。





総務部長

財産活用課長

300万円未満100万円以上のものに限る。





財産活用課長

100万円未満のものに限る。

14 工事請負、業務委託、物品及び役務の予定価格に関すること。





総務部長

財産活用課長

3,000万円以上のものに限る。





総務部長

財産活用課長

3,000万円未満500万円以上のものに限る。





総務部長

財産活用課長

500万円未満100万円以上のものに限る。





財産活用課長

100万円未満のものに限る。

備考 本表中不用品の処分に関することのうち、500万円未満100万円以上のものは総務部長の専決事項とし、100万円未満のものは財産活用課長の専決事項とする。

5 工事等に関する事項

項目

決裁区分

合議先

備考

市長

専決

副市長

部長

課長

係長

1 工事請負、業務委託、物品及び役務の起工等に関すること。





総務部長

財産活用課長

設計金額が3,000万円以上のものに限る。





総務部長

財産活用課長

設計金額が3,000万円未満500万円以上のものに限る。





総務部長

財産活用課長

設計金額が500万円未満50万円以上のものに限る。





財産活用課長

設計金額が50万円未満5万円以上のものに限る。






設計金額が5万円未満のものに限る。

2 入札執行及び見積徴取(入札指名員会にて指名業者の決定があった案件を除く。)に関すること。






予定価格が3,000万円以上のものに限る。






予定価格が3,000万円未満500万円以上のものに限る。






予定価格が500万円未満50万円以上のものに限る。






予定価格が50万円未満5万円以上のものに限る。






予定価格が5万円未満のものに限る。

3 入札指名委員会にて指名業者の決定のあった入札執行及び見積徴取に関すること。






予定価格が1,000万円以上のものに限るものとし、総務部長の専決事項とする。






予定価格が1,000万円未満のものに限るものとし、財産活用課長の専決事項とする。

4 工事請負、業務委託、物品及び役務の契約に関すること。





総務部長

財産活用課長

契約金額が3,000万円以上のものに限る。





総務部長

財産活用課長

契約金額が3,000万円未満500万円以上のものに限る。





総務部長

財産活用課長

契約金額が500万円未満50万円以上のものに限る。





財産活用課長

契約金額が50万円未満のものに限る。

5 工事請負、業務委託、物品及び役務の契約の変更に関すること。





総務部長

財産活用課長

契約金額が3,000万円以上のものに限る。





総務部長

財産活用課長

契約金額が3,000万円未満500万円以上のものに限る。





総務部長

財産活用課長

契約金額が500万円未満50万円以上のものに限る。





財産活用課長

契約金額が50万円未満のものに限る。

6 工事請負、業務委託及び役務の着手届、竣工届等に関すること。







7 工事執行の検査に関すること。





総務部長

財産活用課長

契約金額3,000万円以上のものに限る。





総務部長

財産活用課長

契約金額3,000万円未満500万円以上のものに限る。





総務部長

財産活用課長

契約金額500万円未満50万円以上のものに限る。





財産活用課長

契約金額50万円未満のものに限る。

8 業務委託及び役務の検収に関すること。






契約金額3,000万円以上のものに限る。






契約金額3,000万円未満500万円以上のものに限る。






契約金額500万円未満50万円以上のものに限る。






契約金額50万円未満のものに限る。

9 物品の検収に関すること。





総務部長

財産活用課長

契約金額が50万円以上のものに限るものとし、総務部長の専決事項とする。





財産活用課長

契約金額が50万円未満20万円以上のものに限るものとし、財産活用課長の専決事項とする。






契約金額が20万円未満のものに限る。

10 物件補償等に関すること。






予定金額が3,000万円以上の契約に係るものに限る。






予定金額が3,000万円未満500万円以上の契約に係るものに限る。






予定金額が500万円未満の契約に係るものに限る。

備考

(1) 設計又は契約の変更等により、金額に変更を生じた場合において、変更の金額に対応する決裁者が当初より上位になるときは当該上位の決裁者、下位となるときは当該当初の決裁者の決裁を受けなければならない。

(2) 工事請負、業務委託、物品及び役務の起工等に関することのうち、工事請負及び業務委託は全てを、物品は設計金額が20万円以上のものを、役務は設計金額が50万円以上のものを財産活用課長に合議するものとする。

(3) 物品の検収に関することのうち、契約金額が50万円以上のものの検収者を財産活用課長とし、契約金額が50万円未満20万円以上のものの検収者を担当課長とし、契約金額が20万円未満のものの検収者を担当者とするものとする。

別表第2(第6条関係)

1 園長の専決事項

(1) 所属職員の旅行命令(宿泊を伴う旅行を除く。)に関すること。

(2) 所属職員の時間外勤務命令、休暇、欠勤その他諸願届に関すること。

(3) 1件が10万円未満の報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費、負担金補助及び交付金に係る支出負担行為並びに当該支出負担行為に係る現品の検収及び債務の確認に関すること。

別表第3(第6条関係)

室長等の専決事項

室長等

専決事項

人材マネジメント室長

総務課長の決裁に属する事項のうち、真庭市事務分掌規則第11条に定める人材マネジメント室に係る事務分掌に関すること。

債権回収対策室長

税務課長の決裁に属する事項のうち、真庭市事務分掌規則第11条に定める債権回収対策室に係る事務分掌に関すること。

資源循環対策室長

環境課長の決裁に属する事項のうち、真庭市事務分掌規則第11条に定める資源循環対策室に係る事務分掌に関すること。

障がい者・児発達発育支援センター長

福祉課長の決裁に属する事項のうち、真庭市事務分掌規則第11条に定める障がい者・児発達発育支援センターに係る事務分掌に関すること。

地域包括支援センター長

高齢者支援課長の決裁に属する事項のうち、真庭市事務分掌規則第11条に定める地域包括支援センターに係る事務分掌に関すること。

エネルギー政策室長

林業・バイオマス産業課長の決裁に属する事項のうち、真庭市事務分掌規則第11条に定めるエネルギー政策室に係る事務分掌に関すること。

農政企画室長

農業振興課長の決裁に属する事項のうち、真庭市事務分掌規則第11条に定める農政企画室に係る事務分掌に関すること。

国土調査室長

都市住宅課長の決裁に属する事項のうち、真庭市事務分掌規則第11条に定める国土調査室に係る事務分掌に関すること。

経営企画室長

上下水道課長の決裁に属する事項のうち、真庭市事務分掌規則第11条に定める経営企画室に係る事務分掌に関すること。

真庭市事務決裁規程

平成17年3月31日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第4号
平成18年3月31日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第17号
平成19年8月1日 訓令第43号
平成20年3月28日 訓令第14号
平成20年9月1日 訓令第33号
平成20年10月13日 訓令第44号
平成22年3月8日 訓令第25号
平成22年4月1日 訓令第34号
平成23年4月1日 訓令第34号
平成24年3月27日 訓令第1号
平成25年5月31日 訓令第14号
平成26年3月31日 訓令第10号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第7号
平成29年2月9日 訓令第2号
平成29年2月9日 訓令第3号
平成29年3月7日 訓令第6号
平成29年3月21日 訓令第15号
平成29年6月29日 訓令第21号
平成29年11月24日 訓令第36号
平成29年12月21日 訓令第41号
平成29年12月27日 訓令第46号
平成30年3月26日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第5号
平成31年3月29日 訓令第8号
令和2年3月31日 訓令第2号/教育委員会訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第7号
令和3年3月31日 訓令第6号
令和3年3月31日 訓令第12号
令和4年3月31日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第6号
令和5年3月31日 訓令第3号