○真庭市事務分掌条例

平成20年2月25日

条例第1号

真庭市事務分掌条例(平成18年真庭市条例第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、市長直轄組織及び次の部を置く。

総合政策部

総務部

生活環境部

健康福祉部

産業観光部

建設部

(市長直轄組織の事務分掌)

第2条 市長直轄組織の事務分掌は、次のとおりとする。

事務分掌

(1) 防災及び危機管理に関すること。

(2) 消防に関すること。

(部の事務分掌)

第3条 部の事務分掌は、次のとおりとする。

事務分掌

総合政策部

(1) 市行政の重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 総合教育会議に関すること。

(3) 交流定住に関すること。

(4) 地域づくりに関すること。

(5) 国際交流に関すること。

(6) 行政経営に関すること。

(7) 行政組織に関すること。

(8) 統計に関すること。

(9) 地域情報化に関すること。

(10) 秘書に関すること。

(11) 広報広聴に関すること。

総務部

(1) 議会及び行政一般に関すること。

(2) 人事及び給与に関すること。

(3) 条例、規則等に関すること。

(4) 儀式及び褒賞に関すること。

(5) 公有財産に関すること。

(6) 契約に関すること。

(7) 市の予算その他財務に関すること。

(8) 行政評価に関すること。

(9) 市民税、資産税その他諸税に関すること。

(10) 市の債権の滞納整理に関すること。

(11) その他他の部の主管に属しないこと。

生活環境部

(1) 住民基本台帳及び戸籍に関すること。

(2) 国民健康保険に関すること。

(3) 年金に関すること。

(4) 後期高齢者医療に関すること。

(5) 生活総合相談に関すること。

(6) 人権に関すること。

(7) 男女共同参画に関すること。

(8) 青少年育成に関すること。

(9) 消費生活に関すること。

(10) 防犯及び交通安全に関すること。

(11) 公共交通に関すること。

(12) スポーツ及び文化振興に関すること。

(13) 地球温暖化対策に関すること。

(14) 廃棄物及び環境保全に関すること。

健康福祉部

(1) 社会福祉及び社会保障に関すること。

(2) 保健衛生に関すること。

(3) 高齢者支援に関すること。

(4) 介護保険に関すること。

(5) 子育て支援に関すること。

産業観光部

(1) 経済産業政策に関すること。

(2) 農業に関すること。

(3) 林業に関すること。

(4) 商工業及び企業誘致に関すること。

(5) 観光に関すること。

(6) 雇用創出及び就業に関すること。

建設部

(1) 都市計画及び総合的な開発調整に関すること。

(2) 公営住宅に関すること。

(3) 建築営繕に関すること。

(4) 国土調査に関すること。

(5) 建設事業に関すること。

(6) 道路、河川等に関すること。

(7) 農林道及び農林業用施設に関すること。

(8) 土地改良に関すること。

(9) 上水道に関すること。

(10) 下水道に関すること。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、法令等に基づき、この条例による改正前の真庭市事務分掌条例の規定による部等の長が行った行政処分その他の行為又は当該部等の長に対して行われた申告、申請その他の行為のうち施行日においていまだ完結していないものについては、当該行政処分その他の行為を当該部等の長が行った時又は当該申告、申請その他の行為が当該部等の長に対して行われた時において、この条例による改正後の真庭市事務分掌条例の規定によりそれぞれ当該行為を所掌することとなる部等の長が当該行為を行い、又は当該部等の長に対し当該行為が行われたものとみなす。

(平成22年12月27日条例第58号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(真庭市地域づくり委員会設置条例の一部改正)

2 真庭市地域づくり委員会設置条例(平成17年真庭市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真庭市総合計画審議会条例の一部改正)

3 真庭市総合計画審議会条例(平成17年真庭市条例第276号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月30日条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成31年1月1日から、第2条及び附則第3項から第6項までの規定は平成31年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月23日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

真庭市事務分掌条例

平成20年2月25日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年2月25日 条例第1号
平成22年12月27日 条例第58号
平成24年3月27日 条例第2号
平成25年3月21日 条例第5号
平成26年3月13日 条例第2号
平成27年3月30日 条例第20号
平成30年12月25日 条例第35号
令和5年3月23日 条例第7号