○真庭市地域クラブ活動参加者支援補助金交付規程

令和8年(2026年)4月1日

告示第111号

(目的)

第1条 中学校における部活動の地域展開等と地域スポーツ・文化環境の一体的な整備に向け、認定地域クラブ活動に参加する経済的困窮世帯の生徒の保護者に対し、参加費等の経費を補助し、もって将来にわたり子供たちがスポーツ活動に継続して親しむことができる機会を確保することを目的とし、予算の範囲内において交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認定地域クラブ活動 真庭市認定地域クラブ活動に関する認定規程(令和7年真庭市告示第106号)の規定により市が認定した地域クラブ活動のことをいう。

(2) 生徒 真庭市の住民基本台帳に記録され、中学校に在籍するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、生徒の保護者であって、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 真庭市就学援助規則(平成20年真庭市教育委員会規則第1号)第6条の規定による就学援助の認定を受けていること。

(2) 当該生徒が認定地域クラブ活動に参加していること。

(補助対象経費及び期間)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が認定地域クラブ活動に支払った参加費(登録料を含む)及び保険料とする。

2 補助金の交付の対象となる期間は、当該年度の4月1日から翌年3月末までとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費の全額とし、生徒1人当たりの上限額は、次の各号の区分に応じて当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 参加費(登録料を含む) 年額36,000円

(2) 保険料 年額800円

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象者は、真庭市地域クラブ活動参加者支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 就学援助の認定を受けていることを証する書類

(2) 地域クラブ活動参加予定表(様式第1号 別紙)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項第1号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、その確認について同意を得た上で、当該書類の添付を省略させることができる。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは予算の範囲内で速やかに補助金の交付決定を行い、真庭市地域クラブ活動参加者支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更等の承認)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、真庭市地域クラブ活動参加者支援補助金変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。ただし、交付申請額の20パーセント未満を減額する等の軽微な変更の場合は、この限りでない。

(1) 交付申請額に変更のあったとき。

(2) 第3条に規定する補助対象者の要件を欠くに至ったとき。

(3) 地域クラブ活動等を中止し、又は廃止したとき。

(4) 参加する認定地域クラブ活動を変更したとき

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、真庭市地域クラブ活動参加者支援補助金変更・中止(廃止)承認決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 第7条の規定による補助金の交付決定若しくは第8条第2項の規定による補助金の変更承認決定を受けた補助対象者は、3月31日までに真庭市地域クラブ活動参加者支援補助金実績報告書(様式第5号)に補助対象経費の領収書の写し、又はその他の補助対象経費の支払いを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 補助金は精算払いとし、市長は、実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、真庭市地域クラブ活動参加者支援補助金交付確定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第11条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助対象者は、速やかに真庭市地域クラブ活動参加者支援補助金(部分払い)請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の部分払い)

第12条 補助対象者は、第7条又は第8条の規定により交付決定を受けた補助金の部分払いを受けることができる。この場合において、4月1日から9月30日までを対象期間とするものであって、9月30日までに第9条に規定する実績報告書に補助対象経費の領収書の写し、又はその他の補助対象経費の支払いを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 補助金の額の確定、請求及び支払いについては、第10条及び第11条を準用する。

3 部分払いは、1会計年度につき1回限りとする。

(決定の取消し及び返還)

第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 第3条に規定する補助対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 補助対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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真庭市地域クラブ活動参加者支援補助金交付規程

令和8年4月1日 告示第111号

(令和8年4月1日施行)