○真庭市認定地域クラブ活動に関する認定規程

令和7年(2025年)3月31日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市認定地域クラブ活動の認定制度を設け、市内で活動を行う地域クラブ活動を認定し、生涯スポーツ・生涯学習の活動を推進できる体制を整えるとともに、中学校と連携し、中学生等のスポーツ・文化芸術に親しむ環境の充実を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(認定要件)

第2条 真庭市認定地域クラブ活動の認定においては、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 真庭市内の中学校に在籍する中学生を中心に編成されている活動又は多世代での交流を目的に設置されている団体が中学生とともに行う活動であること。

(2) 学校部活動の教育的意義を継承・発展し、競技性や成果のみに偏重するのではなく、中学生が継続的にスポーツ・文化芸術活動に親しむ機会を確保し、生涯にわたってスポーツや文化芸術を楽しみ、豊かに関わるために必要な資質・能力等を育てることを目指した活動であること。

(3) 選抜等を行わず、参加を希望する中学生を広く受け入れる活動であり、競技力強化等の観点での広域から中学生を集めるものではないこと。

(4) 「真庭市地域クラブ活動に関する方針」に沿って、次に掲げる活動を実施しているものであること。

 適切な運営や効率的・効果的な活動の推進が行えていること。

 適切な指導の実施体制が確保されていること。

 適切な活動時間や休養日等が設定されていること。

 活動の維持・運営に必要な範囲で可能な限り低廉な参加費等が設定されていること。

 適切な安全確保の体制が確保されること。

 学校等との連携が適切に行われていること。

(5) 本認定要件が変更された際は、変更内容を承認すること。

(認定の申請)

第3条 前条の認定申請の要件を満たした地域クラブ活動の運営団体・実施主体の代表者(以下「申請者」という。)が、地域クラブの認定を受けようとするときは、「真庭市認定地域クラブ活動誓約書兼申請書」(以下「誓約書兼申請書」という。)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 団体の規約又はそれに相当するもの

(2) 役員名簿

(3) 当年度の活動計画書(様式第2号)

(4) 真庭市認定地域クラブ活動認定要件確認書(様式第3号)

(5) 中学校との連携確認書(様式第4号)

(6) その他市長が必要と認める書類

(認定手続)

第4条 市長は、前条の認定申請の提出があった場合には、必要に応じてヒアリングや現地調査、真庭市地域クラブ活動推進協議会での意見聴取を行いつつ申請内容を審査し、第2条の認定要件を満たすと認めたときは、認定を行うものとする。

2 第1項の規定により認定を受けた地域クラブ活動は「真庭市認定地域クラブ活動」と呼ぶものとする。

(認定又は不認定の通知)

第5条 市長は、前条第1項の規定により認定をしたときは、真庭市認定地域クラブ活動認定通知書(様式第5号)を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により認定をしないこととしたときは、真庭市認定地域クラブ活動不認定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(認定の有効期間及び継続認定)

第6条 認定の有効期間は、前条第2項に規定する認定の日の属する年度の翌年度末までとする。

2 地域クラブ活動の認定を受けた運営団体・実施主体(以下「認定団体」という。)は、認定の期間が満了する場合、引き続き認定地域クラブ活動の認定を受けることができる。この場合において、認定団体は、認定期間の満了する日の1か月前までに申請書を提出し、前条に規定による市長の決定を得なければならない。

(変更の届出)

第7条 認定団体は、第4条第2項の認定を受けた内容について、認定に係る事項に変更が生じたときは、速やかに真庭市認定地域クラブ活動変更届出書(様式7号)により市長に届け出なければならない。ただし、その変更が軽微な場合はこの限りでない。

(休止の届出)

第8条 認定団体は、認定を受けた地域クラブ活動を休止する場合には、速やかに真庭市認定地域クラブ活動休止届出書(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(認定取消しの申出)

第9条 認定団体は、認定を受けた地域クラブ活動を廃止する場合には、速やかに真庭市認定地域クラブ活動認定取消しの申出書(様式第9号)により市長に申し出なければならない。

(認定取消し)

第10条 市長は、認定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すものとする。

(1) 認定団体から前条の規定により認定取消しの申出があったとき

(2) 第2条に規定する認定申請の要件に適合しなくなったとき

(3) 虚偽の申請により認定を受けたことが判明したとき

(4) 指導助言等によっても、その改善を期待することができないとき

(5) その他、制度の運用に重要な支障をきたすと認めるとき

2 市長は、第1項の規定により認定を取り消したときは、真庭市認定地域クラブ活動認定取消通知書(様式第10号)により、認定団体に通知するものとする。

(市の支援)

第11条 真庭市は、真庭市認定地域クラブ活動に対し、次の各号に掲げる支援を行うことができる。

(1) 地域クラブ活動にかかる財政的支援であって市長が別に定めるもの

(2) 中学校施設の定期予約の優先(既に他団体の予約が入っている場合は除く。)

(3) 小中学校への地域クラブ紹介

(4) その他認定団体の支援に必要な事項

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年(2026年)3月31日告示第105号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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真庭市認定地域クラブ活動に関する認定規程

令和7年3月31日 告示第106号

(令和8年4月1日施行)