○真庭市地域クラブに関する認定規程

令和7年(2025年)3月31日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市地域クラブの認定制度を設け、市内で活動を行う地域クラブを認定し、生涯スポーツ・生涯学習の活動を推進できる体制を整えるとともに、中学校と連携し、中学生等のスポーツ・文化芸術に親しむ環境の充実を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(認定要件)

第2条 真庭市地域クラブ認定は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 真庭市内の中学校に在籍する中学生を中心に編成されている活動プログラムを行う団体又は多世代での交流を目的に設置されている団体であること。

(2) 真庭市地域クラブ活動に関する方針に沿った活動であること。

(3) 団体の規約(目的、入退会、会員、会費等を定めたもの)、年間活動計画、年間収支予算、役員名簿等を整備していること。

(4) 責任者は18才以上とすること(ただし、高校生は除く。)

(5) 参加する会員が自由に加入及び脱会できること。また、脱会の際には会費等の取り扱いを明確にしておくこと。

(6) 中学生の所属校と活動方針や活動状況、スケジュール等の共通理解を図るとともに、必要に応じた情報共有を行い、連携を図ること。ただし、市外の学校との連携については、各団体の判断によるものとする。

(7) 指導者及びクラブ関係者は、県や市が主催する指導者研修等を積極的に受講すること。

(8) 学校部活動の教育的意義を継承・発展し、勝敗などに偏った指導にならないように努め、子どもの資質・能力の向上を主たる目的として活動すること。

(9) 参加する子どもたちの健康面に配慮し、活動中や移動中の安全について確保するとともに、トラブルや事故の未然防止に努めること。

(10) 体罰や暴言は、参加者の人権を侵害する違法な行為であることを理解し、人権を尊重して活動を行うこと。

(11) 指導者や参加者に対して、怪我や事故が生じた場合に適切な補償が受けられるよう傷害保険や個人賠償責任保険に加入させていること。

(12) 本認定要件が変更された際は、変更内容を承認すること。

(認定の申請)

第3条 前条の認定申請の要件を満たした団体の代表者(以下「申請者」という。)は、地域クラブの認定を受けようとするときは、「真庭市地域クラブ認定(変更)申請書」(以下「申請書」という。)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 真庭市地域クラブ認定に係る誓約書(様式第2号)

(2) 団体の規約又はそれに相当するもの

(3) 役員名簿

(4) 当年度の活動計画書(様式第3号)

(5) 地域クラブ認定要件確認書(様式第4号)

(6) 中学校との連携確認書(様式第5号)

(7) その他市長が必要と認める書類

(認定の審査及び決定)

第4条 市長は、前条の認定申請の提出があった場合には、内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、認定の適否を決定する。

2 市長は、前項の規定により適否を決定した場合は、真庭市地域クラブ認定結果通知書(様式第6号)を申請者に交付する。ただし、認定をしない場合は、その理由を付すこととする。

(認定の期間及び継続認定)

第5条 認定の期間は、前条第2項に規定する認定の日から翌年度の3月31日までとする。

2 地域クラブの認定を受けた団体(以下「認定団体」という。)は、認定の期間が満了する場合、引き続き地域クラブの認定を受けることができる。この場合において、認定団体は、認定期間の満了する日の1月前までに申請書を提出し、前条に規定による市長の決定を得なければならない。

(認定内容の変更)

第6条 認定団体は、第4条第2項の認定を受けた内容について、次の各号のいずれかに該当するときは、真庭市地域クラブ認定(変更)申請書(様式第1号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 認定団体の名称又は住所を変更するとき。

(2) その他申請書記載事項等に変更が生じるとき。

(認定の取消)

第7条 市長は、認定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。

(1) 認定団体から認定辞退の届出があった場合

(2) 第2条に規定する認定申請の要件に適合しなくなった場合

(3) 虚偽の申請により認定を受けたことが判明した場合

(4) その他、制度の運用に重要な支障をきたすと認める場合

2 前項第1号の届出は、真庭市地域クラブ認定辞退届出書(様式第7号)により行うものとする。

(市の支援)

第8条 市は、地域クラブに対し、次の各号に掲げる支援を行うことができる。

(1) 地域クラブ活動にかかる財政的支援であって市長が別に定めるもの

(2) 中学校施設の定期予約の優先(既に他団体の予約が入っている場合は除く。)

(3) 小中学校への地域クラブ紹介

(4) その他認定団体の支援に必要な事項

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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真庭市地域クラブに関する認定規程

令和7年3月31日 告示第106号

(令和7年4月1日施行)