○真庭市部活動地域展開推進事業補助金交付規程

令和8年(2026年)3月31日

告示第104号

(目的)

第1条 この告示は、中学校における部活動等の地域展開を推進することを目的とし、真庭市が認定する地域クラブ活動(以下「認定地域クラブ活動」という。)に対し、予算の範囲内で真庭市部活動地域展開推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、認定地域クラブ活動とは、真庭市認定地域クラブ活動に関する認定規程(令和7年真庭市告示第106号)において定められている要件を満たし、真庭市が認定した地域クラブ活動のことをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、認定地域クラブ活動の運営団体及び実施団体(以下「補助対象団体」という。)が実施する休日の認定地域クラブ活動の実施に要する経費について支援を行うものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に直接的に要する経費とし、別表1に掲げる経費とする。

2 補助金の額は、別表2に定める補助単価と休日の認定地域クラブ活動の活動費等の支援に要する経費から参加費等の収入を控除した額を比較し、いずれか少ない方の額を1地域クラブ活動当たりの補助額とし、その金額を上限額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体の代表者(以下「申請者」という。)は、真庭市部活動地域展開推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、予算の範囲内で速やかに補助金の交付の決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(変更等の承認)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項を変更し、又は当該補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、真庭市部活動地域展開推進事業補助金変更・中止(廃止)承認申請書(様式第2号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、真庭市部活動地域展開推進事業補助金変更・中止(廃止)承認決定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、真庭市部活動地域展開推進事業補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第10条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市部活動地域展開推進事業補助金(概算払)請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

区分

補助対象経費

補助対象団体が実施する休日の地域クラブ活動の実施に要する経費

人件費、諸謝金、旅費、通信運搬費、印刷製本費、会議費、備品費、消耗品費、借料及び損料、保険料、雑役務費、委託費

別表2(第4条関係)

休日の認定地域クラブ活動の活動費等の支援に係る補助単価


参加生徒数及び指導者配置人数

月4回程度活動

月3回程度活動

月2回程度活動

月1回程度活動

(ア)

参加生徒数27人以上で指導者を3人以上配置

スポーツ

673千円

文化

691千円

スポーツ

550千円

文化

569千円

スポーツ

427千円

文化

446千円

スポーツ

305千円

文化

323千円

(イ)

参加生徒数13人~26人で指導者を2人配置

スポーツ

576千円

文化

596千円

スポーツ

475千円

文化

494千円

スポーツ

373千円

文化

393千円

スポーツ

272千円

文化

291千円

(ウ)

参加生徒数5人~12人で指導者を1人配置

スポーツ

423千円

文化

443千円

スポーツ

356千円

文化

377千円

スポーツ

290千円

文化

311千円

スポーツ

224千円

文化

245千円

※事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、上記のそれぞれの補助単価に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1,000円未満は切り捨て)を補助単価とする。

※参加生徒数は、各月の参加生徒数の年間平均(小数点以下は切り上げ)で算出する。

※参加生徒数が27人以上の場合であっても、指導者が2人の場合には(イ)の補助単価を、指導者が1人の場合には(ウ)の補助単価を適用する。参加生徒数が13人~26人の場合であっても、指導者が1人の場合には(ウ)の補助単価を適用する。

※参加生徒数が5人未満の認定地域クラブ活動については、原則として補助対象外とする。

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真庭市部活動地域展開推進事業補助金交付規程

令和8年3月31日 告示第104号

(令和8年4月1日施行)