○真庭市地域公共交通求人情報発信支援補助金交付規程

令和8年(2026年)3月31日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、全国的に深刻化している公共交通分野における運転手不足に対応し、真庭市内における地域公共交通及び市民生活を支える広域的な公共交通ネットワークの維持及び確保を図るため、公共交通事業者が実施する乗務員確保に向けた求人情報の発信に要する経費に対し、予算の範囲内において真庭市地域公共交通求人情報発信支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。

(1) 公共交通事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の許可を受け、一般旅客自動車運送事業を行う次のいずれかに該当する者をいう。

 真庭市内に発着地のいずれかを有する路線バス又は高速バスを運行している事業者

 真庭市内に営業所を有し、市内においてタクシー事業を営む事業者

(2) 公共交通乗務員 公共交通事業者で乗務に従事する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する公共交通事業者とする。

(1) 現に公共交通サービスを提供している者

(2) 市税を滞納していない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者又は真庭市暴力団排除条例(平成23年真庭市条例第41号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、公共交通事業者が公共交通乗務員の採用を目的として実施する求人情報発信事業とし、次の各号のいずれかに該当する広報活動とする。

(1) 就職情報サイト、求人情報誌等への広告掲載

(2) 採用特設ページ等のホームページ制作又は改修

(3) 募集用チラシ、ポスター、パンフレット等の制作

(4) インターネット広告、SNS広告等の掲載

(5) その他市長が適当と認める広報活動

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 求人広告掲載料

(2) ホームページ制作又は改修に係る委託料

(3) 印刷製本費

(4) 広告デザイン製作費

(5) その他市長が必要と認める経費

2 次に掲げる経費は、補助対象としない。

(1) 従業員の人件費

(2) 通常業務に係る経常経費

(3) 通常業務に係る部分が大半を占める前項各号の経費

(4) その他市長が適当でないと認める経費

3 補助金の交付は、同一年度において同一の補助対象者につき1回限りとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条の補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、30万円を上限とする。

2 前項により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市地域公共交通求人情報発信支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費が確認できる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第8条 市長は、前条に規定する交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、真庭市地域公共交通求人情報発信支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は前項の規定により補助金の交付が不適当であると認めるときは、真庭市地域公共交通求人情報発信支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更等)

第9条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容その他申請に係る事項を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、真庭市地域公共交通求人情報発信支援補助金変更・中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、真庭市地域公共交通求人情報発信支援補助金変更・中止(廃止)承認決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、真庭市地域公共交通求人情報発信支援補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、市長に報告しなければならない。

(1) 補助対象経費が確認できる書類

(2) 広告物、掲載画面等の実施内容が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、真庭市地域交通公共交通求人情報発信支援補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第12条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市地域公共交通求人情報発信支援補助金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の取消し及び返還等)

第13条 市長は、補助金の申請に関し、偽りその他の不正な行為があると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、真庭市地域公共交通求人情報発信支援補助金交付取消通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還させることができる。この場合において、市長は、真庭市地域公共交通求人情報発信支援補助金返還通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

真庭市地域公共交通求人情報発信支援補助金交付規程

令和8年3月31日 告示第103号

(令和8年4月1日施行)