○真庭市地域公共交通運転手就職支援補助金交付規程
令和8年(2026年)3月31日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は、全国的に深刻化している公共交通分野における運転手不足に対応し、真庭市内における地域公共交通及び市民生活を支える広域的な公共交通ネットワークの維持及び確保を図るため、新たに就業する運転手に就業支援金(以下「支援金」という。)を支給する公共交通事業者に対し、予算の範囲内において真庭市地域公共交通運転手就職支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、公共交通事業者とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の許可を受け、一般乗合旅客自動車運送事業を行う者で、真庭市内に発着地のいずれかを有する路線バス又は高速バスを運行している事業者
(2) 道路運送法第4条第1項の許可を受け、一般乗用旅客自動車運送事業を行う者で、真庭市内に営業所を有し、市内においてタクシー事業を営む事業者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「要件該当職員」という。)に対し、支援金を支給する公共交通事業者とする。
(1) 新たに正規職員等(契約期間の定めのない職員又は契約期間の定めのある職員で所定労働日数が契約期間の定めのない職員と同等であると市長が認める者をいう。以下同じ。)として採用された者で、3年以上継続して勤務する意思を有する者であること。ただし、過去に他の公共交通事業者の正規職員等であった者については、直近の他の公共交通事業者の正規職員等でなくなった日から1年以上を経過した者とする。
(2) 令和8年4月1日から令和8年9月30日までに採用された者であること。
(3) 市税を滞納していない者
(4) 真庭市暴力団排除条例(平成23年真庭市条例第41号)第2条第3号に該当しない者
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象者が要件該当職員に対し支援金を支払った額とし、要件該当職員1人につき50万円を上限とする。
(1) 就職日から起算して6か月間継続して勤務したとき 30万円
(2) 令和9年3月31日において現に継続して勤務しているとき 20万円
5 補助金の交付は、1補助対象者につき、当該年度において要件該当職員3人を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市地域公共交通運転手就職支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 要件該当職員を正規職員等として採用する旨の通知書の写し
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 要件該当職員の履歴書の写し
(4) 他の地方公共団体等から受給した又は受給する見込みのある当該補助金と同種の補助金の額が確認できる書類の写し(他の地方公共団体等から当該補助金と同種の補助金を受給した場合又は受給する見込みのある場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、真庭市地域公共交通運転手就職支援補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付し、市長に報告しなければならない。
(1) 支援金の支給が確認できる書類
(2) 完了時点において、要件該当職員が現に継続して勤務していることが確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する書類の提出期限は、令和9年3月31日までとする。
2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(1) 支援金の支給が確認できる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(報告及び立入調査)
第11条 市長は、補助金の交付に関して必要があると認めるときは、報告及び立入調査を求めることができる。
2 補助金の交付を受けた者は、前項の要請を受けた場合は、これに協力しなければならない。
(補助金の取消し及び返還等)
第12条 市長は、補助金の申請に関し、偽りその他の不正な行為があると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、真庭市地域公共交通運転手就職支援補助金交付取消通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年度の補助金の交付手続の終了をもって、その効力を失う。ただし、補助事業者に対する第12条の規定は、同日後もなおその効力を有する。










