○真庭市地域公共交通運転手就職支援補助金交付規程

令和8年(2026年)3月31日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、全国的に深刻化している公共交通分野における運転手不足に対応し、真庭市内における地域公共交通及び市民生活を支える広域的な公共交通ネットワークの維持及び確保を図るため、新たに就業する運転手に就業支援金(以下「支援金」という。)を支給する公共交通事業者に対し、予算の範囲内において真庭市地域公共交通運転手就職支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、公共交通事業者とは、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の許可を受け、一般乗合旅客自動車運送事業を行う者で、真庭市内に発着地のいずれかを有する路線バス又は高速バスを運行している事業者

(2) 道路運送法第4条第1項の許可を受け、一般乗用旅客自動車運送事業を行う者で、真庭市内に営業所を有し、市内においてタクシー事業を営む事業者

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「要件該当職員」という。)に対し、支援金を支給する公共交通事業者とする。

(1) 新たに正規職員等(契約期間の定めのない職員又は契約期間の定めのある職員で所定労働日数が契約期間の定めのない職員と同等であると市長が認める者をいう。以下同じ。)として採用された者で、3年以上継続して勤務する意思を有する者であること。ただし、過去に他の公共交通事業者の正規職員等であった者については、直近の他の公共交通事業者の正規職員等でなくなった日から1年以上を経過した者とする。

(2) 令和8年4月1日から令和8年9月30日までに採用された者であること。

(3) 市税を滞納していない者

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象者が要件該当職員に対し支援金を支払った額とし、要件該当職員1人につき50万円を上限とする。

2 前項の補助金の上限額は、次の各号に掲げる区分の合計額とする。

(1) 就職日から起算して6か月間継続して勤務したとき 30万円

(2) 令和9年3月31日において現に継続して勤務しているとき 20万円

3 前項第2号の規定にかかわらず、就職日から令和9年3月31日までの期間(以下「対象期間」という。)が12か月に満たない場合における同号の補助金の額は、20万円に対象期間の月数(1か月未満の端数があるときは、これを1か月とする。)を12で除して得た率を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

4 前3項の規定にかかわらず、要件該当職員が、他の地方公共団体等から当該補助金と同種の補助金を受給した場合又は受給する見込みのある場合は、第1項の額から同種の補助金額を控除した額を補助金の額とする。この場合において、控除は第2項第1号に掲げる額から優先して行うものとする。

5 補助金の交付は、1補助対象者につき、当該年度において要件該当職員3人を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市地域公共交通運転手就職支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 要件該当職員を正規職員等として採用する旨の通知書の写し

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 要件該当職員の履歴書の写し

(4) 他の地方公共団体等から受給した又は受給する見込みのある当該補助金と同種の補助金の額が確認できる書類の写し(他の地方公共団体等から当該補助金と同種の補助金を受給した場合又は受給する見込みのある場合に限る。)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、真庭市地域公共交通運転手就職支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は前項の規定により補助金の交付が不適当であると認めるときは、真庭市地域公共交通運転手就職支援補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更等)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容その他申請に係る事項を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、真庭市地域公共交通運転手就職支援補助金変更・中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、真庭市地域公共交通運転手就職支援補助金変更・中止(廃止)承認決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、真庭市地域公共交通運転手就職支援補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付し、市長に報告しなければならない。

(1) 支援金の支給が確認できる書類

(2) 完了時点において、要件該当職員が現に継続して勤務していることが確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する書類の提出期限は、令和9年3月31日までとする。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、真庭市地域公共交通運転手就職支援補助金確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第10条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市地域公共交通運転手就職支援補助金(概算払)請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の後に第4条第2項第1号に規定する額について補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書に次に掲げる書類を添付し、市長に請求しなければならない。

(1) 支援金の支給が確認できる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

4 第1項及び第2項の規定は、前項の規定による概算払を受けた後の残額の清算について準用する。

(報告及び立入調査)

第11条 市長は、補助金の交付に関して必要があると認めるときは、報告及び立入調査を求めることができる。

2 補助金の交付を受けた者は、前項の要請を受けた場合は、これに協力しなければならない。

(補助金の取消し及び返還等)

第12条 市長は、補助金の申請に関し、偽りその他の不正な行為があると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、真庭市地域公共交通運転手就職支援補助金交付取消通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還させることができる。この場合において、市長は、真庭市地域公共交通運転手就職支援補助金返還通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年度の補助金の交付手続の終了をもって、その効力を失う。ただし、補助事業者に対する第12条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

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真庭市地域公共交通運転手就職支援補助金交付規程

令和8年3月31日 告示第102号

(令和8年4月1日施行)