○真庭市指定地域共同活動団体の指定に関する条例施行規則

令和8年(2026年)3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市指定地域共同活動団体の指定に関する条例(令和7年真庭市条例第68号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の49の規定及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請等)

第2条 法第260条の49第2項に規定する申請は、真庭市指定地域共同活動団体認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 規約その他これに準ずるもの

(2) 団体の事業計画書

(3) 団体の収支予算書

(4) 主としてその活動を行う地域に関する中長期の計画書

(5) 真庭市指定地域共同活動団体事業実施に係る誓約書(様式第2号)

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、指定の適否を真庭市指定地域共同活動団体認定審査会により決定し、その結果を所定の通知書により、当該団体に通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた指定地域共同活動団体(以下「指定団体」という。)が解散したときは、解散時に当該指定団体の代表者であった者が、真庭市指定地域共同活動団体解散届出書(様式第3号)に解散したことを証する書類を添付し、市長に届け出なければならない。

(随意契約の締結)

第3条 市長は、法第260条の49第6項の規定により、随意契約の締結を行う場合は、真庭市財務規則(平成17年真庭市規則第54号)第117条第1号の規定による手続によるものとする。ただし、財務規則第116条に規定する金額を超える場合は、真庭市建設工事等競争入札指名委員会規程(平成19年真庭市告示第158号)の規定による真庭市建設工事等競争入札指名委員会の審議を経なければならない。

2 指定団体は、随意契約による事業を提案することができる。この場合において指定団体は、事業実施提案書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の提案を受理したときは、その内容を審査し、当該事業の事務の処理が指定地域共同活動団体が行う当該事務に関連する特定地域共同活動と一体的に行われることにより、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、第1項の規定による手続を行うものとする。

4 前項に規定する手続により随意契約を締結し、当該契約に基づき業務を実施した団体は、業務終了後速やかに、指定団体委託事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(行政財産の貸付け)

第4条 市長は、法第260条の49第7項の規定により行政財産の貸付けを行う場合は、真庭市財産活用調整会議規程(平成26年真庭市訓令第24号)に規定する真庭市財産活用調整会議の審議を経なければならない。この場合において、真庭市行政財産使用料徴収条例(平成17年真庭市条例第89号)第4条第1号の規定の適用の可否も審議するものとする。

2 指定団体は、行政財産の貸付けによる事業を提案することができる。この場合において、指定団体は、行政財産の貸付けによる事業実施提案書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の提案を受理したときは、指定団体が当該施設を使用して事業を行うことにより、真庭市の事務の処理と相まって、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、当該施設を貸し付けることができる。この場合において、第1項の規定を準用する。

4 前項に規定する行政財産の貸付けに基づき業務を実施した団体は、市長が別に定める日までに、行政財産貸付事業実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

5 行政財産の貸付期間は原則として1年以内とし、継続して貸付けを行うことは妨げない。この場合において、前項の規定による報告書を基に、市長は審査するものとする。

6 市長は、行政財産の貸付団体及びその使用目的・活動内容を年1回以上公表するものとする。

(活動の計画等の公表)

第5条 指定団体は、条例第3条第3号に規定する公表を年次活動実績報告書(様式第8号)により、毎年6月末日までに行わなければならない。

(指定の取消し)

第6条 市長は、法第260条の49第12項の規定により指定を取り消したときは、その旨を真庭市指定地域共同活動団体指定取消通知書(様式第9号)により、当該団体に通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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真庭市指定地域共同活動団体の指定に関する条例施行規則

令和8年3月31日 規則第28号

(令和8年4月1日施行)