○真庭市財産活用調整会議規程
平成26年9月26日
訓令第24号
(設置)
第1条 市有財産(土地及び建物に限る。以下同じ。)の有効活用に係る総合調整を行うため、真庭市財産活用調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 調整会議において審議する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市有財産の利活用又は処分(以下「利活用等」という。)に関すること。
(2) 市有財産の利活用等に係る調整に関すること。
(3) その他市有財産の利活用等に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 調整会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 総合政策部長
(4) 総務課長
(5) 財政課長
(6) 財産活用課長
(7) 総合政策課長
(8) その他関係部局の長及び課長等
(議長)
第4条 調整会議に議長を置き、副市長をもって充てる。
2 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 調整会議の会議は、議長が招集し、これを主宰する。
2 調整会議の会議は、議長が必要と認めるときに開催する。
(付議手続)
第6条 関係部局の長は、調整会議に付議する事項があるときは、その要旨及び資料を添えて、議長に提出しなければならない。
(報告)
第7条 議長は、調整会議における審議の結果を必要に応じて理事者会に報告するとともに、当該結果を担当課長等に通知するものとする。
(庶務)
第8条 調整会議の庶務は、総務部財産活用課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年9月26日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第8号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第17号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。