○真庭市指定地域共同活動団体の指定に関する条例
令和7年(2025年)12月19日
条例第68号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の49の規定に基づき、指定地域共同活動団体の指定に関し法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(特定地域共同活動)
第2条 法第260条の49第2項第1号の条例で定める活動は、地域での協働によるまちづくりに係る活動であって、次の各号のいずれかに該当する活動とする。
(1) 住民の生活支援に資する活動
(2) 住民の健康の維持増進に資する活動
(3) 住民の交流促進に資する活動
(4) 住民の生涯学習に資する活動
(5) こども及び子育て世帯への支援に資する活動
(6) 高齢者、障がい者等への支援に資する活動
(7) 生活環境の整備又は美化に資する活動
(8) 防犯、防災又は減災に資する活動
(9) 交通利便性又は交通安全に資する活動
(10) 地域資源を活用した地域振興に資する活動
(11) 伝統的な行事又は文化の継承に資する活動
(12) 地域の魅力の向上に資する活動
(13) 地域課題等に資する活動
(14) 人口減少対策に資する活動
(15) 空き家対策に資する活動
(16) 前各号に掲げる活動の地域内外への情報の発信に資する活動
(17) 前各号に掲げる活動の新たな担い手の確保に資する活動
(18) その他市長が必要と認める活動
(指定要件)
第3条 法第260条の49第2項第2号の条例で定める要件は、次に掲げる要件とする。
(1) 団体の運営に関する主な事項を団体の構成員の意思に基づき決定すること。
(2) 代表者その他の役員を団体の構成員の意思に基づき選任すること。
(3) 予算及び決算に係る資料の公表並びに決算に係る監査を行い、経費の使途の透明性を確保すること。
(4) 活動の計画及び実施の状況を公表すること。
(5) 前各号の規定による適正な運営を確保するための方法が規約その他これに準ずるものに定められていること。
2 法第260条の49第2項第4号の条例で定める要件は、次に掲げる要件とする。
(1) 主としてその活動を行う区域を真庭市地域づくり委員会設置条例(平成17年真庭市条例第24号)第3条に規定する地域自主組織の区域又は複数の地域自主組織が協働により運営する区域としていること。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(3) 前号に規定するNPO又は地域自主組織の構成員が役員の半数以上を占めていること。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(4) 次に掲げる活動を行わないこと。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下このウにおいて同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
エ 専ら私的営利を目的とする活動
オ 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる活動
カ 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる活動
(指定の取消し)
第4条 法第260条の49第12項の条例で定めるときは、次に掲げるときとする。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) その他指定の趣旨に反する行為があったとき。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。