○真庭市教育委員会職員のハラスメント防止等に関する規程
令和6年(2024年)4月1日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、ハラスメント及びその他のハラスメントを防止するため職員が遵守すべき事項、防止及び排除のための措置並びに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(2) パワーハラスメント 職場における地位や権限などの相手に対して何らかの優位性を発揮できる力を用いて、本来の業務の範疇を超えて継続的に人格と尊厳を侵害する言動
(3) セクシャルハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員がその他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動
(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における次に掲げる言動
ア 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
(ア) 妊娠したこと。
(イ) 出産したこと。
(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。
(エ) 不妊治療又は不育症治療を受けること。
イ 真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成17年真庭市規則第30号。以下「勤務時間規則」という。)及び真庭市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年真庭市規則第43号。以下「会計年度勤務時間規則」という。)に掲げる妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
ウ 勤務時間規則及び会計年度勤務時間規則に掲げる育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
エ 勤務時間規則及び会計年度勤務時間規則に掲げる介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
(5) その他のハラスメント 誹謗、中傷、風評の流布等により、他の者の人権を侵害したり不快にさせるような言動
(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が侵害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。
(7) 職場 職員が職務に従事する場所(該当職員が通常勤務している場所以外の職務に従事する場所及び勤務時間外における職員間の交流等を図る場所を含む。)をいう。
(8) 職員 教育委員会に任用されている全ての職員(会計年度任用職員、任期付職員、非常勤職員を含む)及び派遣職員並びに業務委託従業員をいう。
(教育委員会の責務)
第3条 教育委員会は、職員がその能率を充分発揮できるよう勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除等に関する施策についての企画立案を行うとともに、職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)を配置してハラスメントの防止及び排除等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらせなければならない。
(監督者の責務)
第4条 監督者は、職員がその能力を十分に発揮できるような良好な勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講じるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査の協力、その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において、不利益を被らないようにしなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、互いの人格を尊重し合い、ハラスメントに関する言動に十分に留意し、ハラスメントのない健全な職場環境の維持及び確立に努めなければならない。
(研修等)
第6条 教育委員会は、ハラスメントの防止等を図るため、職員の意識啓発及び知識の向上を図らなければならない。
2 教育委員会は、市長と協力してハラスメントの防止等のため、職員に対し、次の各号に定める研修の他必要な研修等を実施するよう努めなければならない。
(1) 新たに職員となった者に対し、ハラスメントに関する基本的な事項について理解させるための研修
(2) 新たに監督者となった者に対し、ハラスメントの防止等に関しその求められる役割について理解させるための研修
(相談窓口の設置)
第7条 教育委員会は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、教育総務課に苦情相談を受ける窓口を設置する。
(1) 真庭市教育委員会事務局職員の人事を所管する職にある者
(2) 真庭市職員組合の推薦する真庭市の職員
(3) その他教育委員会が必要と認める者
(苦情相談の処理)
第8条 相談員は、苦情相談の申出を受けたとき当該申出をした者(以下「申出人」という。)から事情聴取を行い、当該苦情相談の処理に当たるとともに、申出人の同意を受けた上でその結果を書面により、教育総務課長及び申出人の所属長に報告するものとする。
2 教育総務課長は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて当該相談苦情の申出人及び関係者に対して事情聴取及び事実確認を行い、当該苦情相談に係る問題解決を図るものとする。
3 教育総務課長は、前項の規定により苦情相談に係る問題の解決を図ることが、困難と認められるときは、教育長にその旨を報告するものとする。
(ハラスメント委員会の設置)
第9条 ハラスメントに関する苦情を調査審議し、公平な処理に当たるため、真庭市教育委員会ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 教育次長
(2) 教育総務課長
(3) 真庭市職員労働組合の推薦する職員
(4) その他教育長が必要と認める者
3 委員会に委員長を置き、教育次長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
5 委員会は、調査審議するに当たり、必要に応じて外部専門家等の意見を聴取することができる。
6 委員会の庶務は、教育総務課において処理する。
(委員会の開催)
第10条 委員会は、教育長の要請に基づいて会議を開催し、必要に応じて申出人及び関係者に対し事情聴取及び事実確認を行うとともに、適切な調査活動によって迅速な苦情相談に係る問題の解決を図るための提言を教育長に行うものとする。
2 教育長は、前項の提言を受けたときは、その旨を申出人に通知するとともに、提言の内容を教育委員会に報告するものとする。
3 教育長は、前項の規定による報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、雇用管理上の措置を講ずるものとする。
(委員の排除)
第11条 委員は、申出等の当事者等であるときは、その職務の執行から排除される。
(プライバシーの保護)
第12条 ハラスメントに関する苦情相談の処理を担当する職員及び委員は、申出人及び関係者のプライバシーの保護に努め、特に申出人が申出をしたことによって不利益を被らないよう留意しなければならない。また、その職を退いたあとも同様とする。
(対応措置)
第13条 教育委員会は、事実関係の公正な調査により、ハラスメントの事実が確認された場合は、真庭市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年真庭市条例第38号)に定めるところにより、職員に対し必要な懲戒その他の措置を講ずるものとする。
2 前項の規定に関わらず、ハラスメントの行為者が地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項の県費負担教職員の場合には、任命権者である岡山県教育委員会に報告するものとする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。