○真庭市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年(2020年)3月31日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年真庭市条例第42号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定による委任を受けた者を含む。)をいう。
(勤務時間及び勤務時間の割り振り)
第3条 法第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。この場合において、フルタイム会計年度任用職員には、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。
2 法第22条の2第1項第1号に規定する職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。この場合において、パートタイム会計年度任用職員には、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準)
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
(週休日の振替等)
第5条 真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成17年真庭市規則第30号。以下「勤務時間規則」という。)第5条の規定は、会計年度任用職員の週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更について準用する。
(休憩時間)
第6条 条例第6条第1項に規定する休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第7条 勤務時間規則第8条の規定は、会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割振り等の明示について準用する。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第8条 勤務時間規則第12条の規定は、会計年度任用職員の時間外勤務を命ずる際の考慮について準用する。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、会計年度任用職員に対し正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は週休日若しくは条例第10条に規定する休日に勤務することを命ずることができる。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の早出遅出勤務等)
第9条 勤務時間規則第12条の3から第12条の6までの規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員の早出遅出勤務及びその請求手続等について準用する。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)
第10条 勤務時間規則第12条の7から第12条の11までの規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等について準用する。
(時間外勤務代休時間の指定)
第11条 勤務時間規則第12条の12の規定は、フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務代休時間の指定について準用する。
(休日の代休日の指定)
第12条 勤務時間規則第13条の規定は、会計年度任用職員の休日の代休日の指定について準用する。
(年次有給休暇)
第13条 任命権者は、会計年度任用職員(任用の日から6月間継続勤務し、全日数の8割以上勤務した者及び6月経過日(最初の任用の日から起算して6月を超えて継続勤務する日をいう。以下同じ。)から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の全日数の8割以上勤務した者に限る。)に対しそれぞれの任用満了期間(最初の任用の日から起算して任用が終了する日の属する月の末日まで継続勤務した期間をいう。以下同じ。)に応じ、別表第1に規定する日数の年次有給休暇を与えるものとする。この場合において、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては、1年間の勤務日の日数の区分に応じた日数の年次有給休暇を与えるものとする。
3 1週間の勤務日が4日以下で正規の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員に対する前2項の規定の適用については、当該会計年度任用職員の1週間の勤務日の日数にかかわらず、当該1週間の勤務日の日数が5日以上あるものとみなす。
4 年次有給休暇は、連続する勤務年数に応じ、20日までを限度として繰り越すことができる。
(年次有給休暇の単位)
第14条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の1日の単位は、任命権者が定めた1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間数)とする。
(病気休暇)
第15条 病気休暇は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、無給とする。
(1) 公務による負傷又は疾病の場合 医師の証明等に基づき、認める日又は時間
(2) 公務外の負傷又は疾病の場合 医師の証明等に基づき、引き続き30日を超えない範囲内の日又は時間
3 条件付採用期間中の会計年度任用職員については、負傷又は疾病により療養を要する場合には、前項の規定にかかわらず、その療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間、病気休暇を与えることができる。
3 特別休暇の単位に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(介護休暇)
第17条 介護休暇は、次項に規定する要件を満たす会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、任命権者が、当該職員の申出に基づき、要介護者が当該介護を必要とする継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とし、無給とする。
(1) 指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までの間に、その任期が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き任用されないことが明らかでないこと。
(2) 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであること。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第18条 介護時間は、次項に規定する要件を満たす会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、任命権者が、当該職員の申出に基づき、要介護者が当該介護を必要とする継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とし、無給とする。
(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであること。
(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものであること。
3 介護時間の単位は30分とし、介護時間の時間は第1項に規定する期間内において、1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、その時間数とする。
(休暇の届出及び承認)
第19条 年次有給休暇、特別休暇届出及び承認については、一般職の職員の例による。
(社会保険等の加入)
第20条 会計年度任用職員が次に掲げる社会保険に係る法律の適用を受けることとなるときは、当該社会保険に加入させることとする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(2) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(3) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)
(災害補償)
第21条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害については、岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)に基づき補償する。ただし、当該職員を任用しようとする職が労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)別表第1に規定する事業に該当する場合は、労働者災害補償法(昭和22年法律第20号)に規定する労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に加入し、当該保険によって補償するものとする。
2 会計年度任用職員が前項ただし書の労災保険による休業補償を受けることとなるときは、無給となった日から休業補償を受けることになる日の前日までの間、労基法第76条の規定に基づき平均賃金の100分の60を支給する。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)12月23日規則第84号)
この規則中第1条の規定は令和4年1月1日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)9月29日規則第54号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任用の日から起算した継続勤務期間 | 6月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
11月 | 11日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
12月 | 12日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
1年6月 | 12日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年6月 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年6月 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年6月 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年6月 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年6月以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考
1 任用の日から起算した継続勤務期間とは、最初に任用した日の属する月から起算して連続して勤務した各月の末日の属する月の期間であって、その末日を経過した月とする。ただし、任用の日から起算した継続勤務期間が11月又は12月となる場合は、その任用の期間が月単位(月の1日から末日までの期間)であって、最初に任用した日の属する月から起算して連続して勤務した各月の末日を経過した月(経過した月の属する月の末日までの任用のものに限る。)とする。
2 年次有給休暇は、連続して勤務する月ごとに与えるものとし、会計年度任用職員はその月の初日から年次有給休暇を請求することができる。
別表第2(第13条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任用の日から起算した継続勤務期間 | 1月を経過しない月 | 1日 | ||||
1月 | 2日 | |||||
2月 | 3日 | 1日 | ||||
3月 | 4日 | 2日 | 1日 | |||
4月 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 | ||
5月 | 6日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
備考
1 任用の日から起算した継続勤務期間とは、その任用の期間が月単位(月の1日から末日までの期間)であって、最初に任用した日の属する月から起算して連続して勤務した各月の末日を経過した月(経過した月の属する月の末日までの任用のものに限る。)とする。ただし、1月を経過しない月の継続勤務期間については、月の1日から末日までの任用期間のものに限り、その任用満了期間を経過した月とみなし、年次有給休暇を与えるものとする。
2 年次有給休暇は、連続して勤務する月ごとに与えるものとし、会計年度任用職員はその月の初日から年次有給休暇を請求することができる。
別表第3(第16条関係)
事由 | 期間 | |
(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | その都度必要と認める日又は時間 | |
(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | その都度必要と認める日又は時間 | |
(3) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 イ 会計年度任用職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 7日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間 | |
(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき。 | その都度必要と認める日又は時間 | |
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | その都度必要と認める日又は時間 | |
(6) 会計年度任用職員の親族(別表第5の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、当該職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 親族に応じ別表第5の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 | |
(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 連続する5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間 | |
(8) 会計年度任用職員が健康保持と勤務能率増進のための計画を実施すると認められるとき。 | 夏季休暇 | 最初の任用の日から6月継続勤務することが予定されている会計年度任用職員(予定されている全勤務日の8割以上の出勤が見込まれない職員を除く。)に対し別表第6に定める1週間の勤務日の日数に応じ、付与される日数 |
上記以外の休暇 | 任命権者が必要と認める範囲内の日又は時間 | |
(9) 会計年度任用職員が健康診断等を受診するとき。 | 健康診断 | 1回の受診に対し4時間以内で必要と認める時間。ただし、婦人科検診により別に受診が必要な場合は、3時間45分以内で必要と認める時間を加算して得た時間 |
人間ドック | 1回の受診に対し2日以内で必要と認める日又は時間 | |
(10) 妊娠中の女性の会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、休息又は補食をする場合 | その都度必要と認める時間 | |
(11) 会計年度任用職員(勤務日が週3日以上又は年121日以上であって、6月以上の任期が定められている又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員に限る。)が不妊治療又は不育症に係る通院等のため勤務しないことが相当と認められるとき。 | 5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にとっては10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間 | |
(12) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出たとき。 | 出産の日までの休暇を請求した期間 | |
(13) 女性の会計年度任用職員が出産したとき。 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) | |
(14) 会計年度任用職員(勤務日が週3日以上又は年121日以上であって、6月以上の任期が定められている又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員に限る。)が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当と認められるとき。 | 配偶者が出産のため、医師の診察を受けた日又は入院した日以降1箇月以内の期間で、通算して2日を超えない範囲内で、その都度必要と認める日又は時間 | |
(15) 会計年度任用職員(勤務日が週3日以上又は年121日以上であって、6月以上の任期が定められている又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員に限る。)の配偶者が出産する場合にその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合であっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日以内で必要と認める日又は時間 |
別表第4(第16条関係)
事由 | 期間 |
(1) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき。 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
(2) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下同じ。)を養育する会計年度任用職員(勤務日が週3日以上又は年121日以上であって、6月以上の任期が定められている又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員に限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間 |
(3) 条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話(通院等の付添いその他間接的介護を含む。)を行う会計年度任用職員(勤務日が週3日以上又は年121日以上であって、6月以上の任期が定められている又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員に限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間 |
(4) 女性の会計年度任用職員が生理に伴い就業が著しく困難な状態(頭痛、腹痛等)のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 2日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間 |
(5) 妊娠中又は分べんの日後1年以内の女性の会計年度任用職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるとき。 | 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から分べんまでは1週間に1回、分べん後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合にはいずれの期間についてもその指示された回数)以内それぞれ1回、1日の正規の勤務時間の範囲内でその都度必要と認める時間 |
(6) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | その都度必要と認める日又は時間 |
(7) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 | 1時間を超えない範囲内でその都度必要と認める時間 |
別表第5(第16条関係)
親族 | 日数 | |
血族 | 配偶者 | 7日 |
父母 | 7日 | |
子 | 5日 | |
祖父母 | 3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日) | |
孫 | 1日 | |
兄弟姉妹 | 3日 | |
おじ又はおば | 1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) | |
姻族 | 父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) | |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) | |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | ||
おじ又はおばの配偶者及び配偶者のおじ又はおば | 1日 |
備考 忌引は、職員の申請に基づき任命権者が承認した日から始まるものとする。ただし、忌引の期間中には、葬祭の日が含まれるように申請しなければならない。
別表第6(第16条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで |
日数 | 5日 | 4日 | 3日 |
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。