○真庭市学習交流センター条例施行規則

令和7年(2025年)2月18日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市学習交流センター条例(令和6年真庭市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により許可を受けようとする者又は受けた事項の変更をしようとする者は、真庭市学習交流センター使用(変更)許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(申請書の受付期間)

第3条 前条の規定による申請は、使用しようとする日の3月前の日の属する月の初日から受け付けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項に定める期間外においても申請を受け付けることができる。

(1) 市及び教育委員会が主催する行事等のために利用するとき。

(2) その他公用又は公共のため、教育委員会が特に必要と認めたとき。

(使用時間)

第4条 許可した使用時間には、準備、撤収等の利用に必要な一切の時間を含むものとする。

(長期かつ独占的に利用させる場合の使用料)

第5条 条例第11条の規定により別に定める使用料の額は、独占的に利用する期間及び範囲に応じて、その都度教育委員会が定めるものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第12条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、真庭市学習交流センター使用料減免申請書(様式第2号)第2条に規定する申請書とともに、教育委員会に提出しなければならない。この場合において、別表に定める区分に該当することにより使用料の減額又は免除を受けようとする者は、必要に応じて、書類その他のその内容を証するものを提示しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第13条ただし書の規定により既納の使用料を還付することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力による理由のため使用ができなくなった場合 100分の100

(2) 使用者の責めによらないで、教育委員会が許可を取り消した場合 100分の100

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特別な理由があると認めた場合 その都度教育委員会が定める割合

2 条例第13条ただし書の規定により既納の使用料の還付を受けようとする者は、真庭市学習交流センター使用料還付申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 センターを利用する者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 利用中の秩序を維持するため必要な措置を講じること。

(2) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を利用しないこと。

(3) 許可なく壁、柱等に張り紙をし、又は立看板を取り付けないこと。

(4) 許可なく壁、柱等にピンやくぎの類を打たないこと。

(5) 許可を受けた施設等以外の室に立ち入り、又は備品等の設備を使用し、若しくは移動しないこと。

(6) 許可なく物品の販売、金品の寄附又は募金等の行為をしないこと。

(7) 許可なく廊下等共有の場所を独占しないこと。

(8) 利用者は、利用開始前に教育委員会との打合せを十分行うこと。また、利用の際には、教育委員会の指示する事項を守ること。

(利用後の届出及び点検)

第9条 利用者は、利用を終えたときは、直ちに教育委員会に届け出て、点検を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第10条 センターを利用する者は、施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、損傷(滅失)届出書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和7年3月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

減免割合

1

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が利用する場合

100分の50

2

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が利用する場合

100分の50

3

療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が利用する場合

100分の50

4

前3項に該当する障害者の介助者(障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合

100分の100

5

1の項から3の項までに該当する障害者を世帯員とする市民税非課税世帯に属する者が利用する場合

100分の50

6

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている世帯に属する者が利用する場合

100分の50

7

真庭市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年真庭市条例第141号)の規定により医療費の給付を受けている世帯に属する者が利用する場合

100分の50

8

後期高齢者医療被保険者のうち低所得者Ⅰに該当する世帯に属する者が利用する場合

100分の50

9

市又は市教育委員会が主催する行事及びそれに相当すると認められる公共性を有する行事で利用する場合

100分の100

10

長期かつ独占的に利用する場合であって、公共的な団体又は機関が、別途維持管理費を含む負担金を納入するものとして協定等を結ぶ場合

100分の100

11

その他教育委員会が相当の理由があると認める場合

その都度必要と認める割合

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真庭市学習交流センター条例施行規則

令和7年2月18日 教育委員会規則第2号

(令和7年3月1日施行)