○真庭市子育てモニター住宅取扱規程

令和7年(2025年)5月30日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市営単独住宅条例(平成22年真庭市条例第64号。以下「条例」という。)による単独住宅の一部を用いて子育て世帯の住環境等に対する意識を調査し、市内定住の促進を図るため、条例及び真庭市営単独住宅条例施行規則(平成27年真庭市規則第80号)に定めるもののほか、子育てモニター住宅の優先入居について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育てモニター住宅 別表の住戸とする

(2) 子育て世帯 入居の申込み時、世帯内に小学校卒業前の子を有する世帯

(優先入居)

第3条 子育てモニター住宅に優先的に入居することができる者は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 子育て世帯

(2) 市の行うアンケート等意識調査に必ず回答する意思のある者

(3) 入居決定の日から3年以内で、市長が別に定める日までに子育てモニター住戸を明け渡す意思のある者

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和7年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

住戸

戸数

立誠住宅2号棟101号室

1戸

真庭市子育てモニター住宅取扱規程

令和7年5月30日 告示第121号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
令和7年5月30日 告示第121号
令和7年12月24日 告示第223号