○真庭市営単独住宅条例施行規則
平成27年3月31日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市営単独住宅条例(平成22年真庭市条例第64号。以下「単独条例」という。)第12条の規定に基づき、単独条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入居の申込み及び決定)
第3条 単独条例第7条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、次に掲げる書類を添付して、真庭市営単独住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 収入を証明する書類
(3) 地方税滞納者でない旨の証明
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、単独条例第7条第2項の規定による入居決定者に対する通知は、真庭市営単独住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(優先入居の要件等)
第4条 単独条例第11条において準用する真庭市営住宅管理条例(平成17年真庭市条例第158号。以下「準用条例」という。)第9条第6項の規定による要件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 老人 入居の申込みをした者が50歳以上であり、同居の親族が次のいずれかに該当する者
ア 配偶者
イ 50歳以上の者
ウ 18歳未満の者
エ 精神上又は身体上重度の障害がある者
(2) 心身障害者 入居の申込みをした者が、その者の属する世帯において生計上主たる収入を得ており、かつ、次のいずれかに該当する者
ア 恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の3第1款症以上の身体上の障害があり、かつ、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳を所有している者
イ 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の4級以上の身体上の障害があり、かつ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳を所持している者
ウ 精神障害者 厚生労働大臣の定めるところにより交付を受けた療育手帳を所持している者で、その判定が重度若しくは中度のもの又は児童相談所の長、知的障害者更生相談所の長、精神保健センターの長若しくは精神科の診療に経験を有する医師により、重度又は中度の知的障害者と判定された者及び知的障害者以外の者で精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級又は2級と判定された者
(3) 低額所得者 入居の申込みをした者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者又は同法に基づく保護の基準以下の収入の者
(入居の手続)
第5条 準用条例第11条第1項第1号に規定する請書は、真庭市営単独住宅使用請書(様式第4号)とする。
2 前項の請書は、入居決定者の印鑑証明書を添付しなければならない。
3 入居者は、入居後15日以内に、真庭市営単独住宅入居完了届(様式第5号)に住民票を添付し市長に提出しなければならない。
第6条及び第7条 削除
2 婚姻予約者は、入居申込み日から3ヶ月以内に入居できる者でなければならない。
(入居者・同居者異動届)
第9条 入居者が氏名を変更したとき、又は同居者に出生、死亡、転出その他これに準ずる異動があったときは、速やかに、真庭市営単独住宅入居者・同居者異動届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(家賃等の公告)
第11条 市長は、準用条例第14条第1項の規定により家賃を定めたとき、及び同条第3項の規定により近傍同種の住宅の家賃を定めたときは、当該家賃の額その他必要な事項を公告するものとする。
2 市長は、準用条例第15条第3項の規定により入居者に通知するときは、収入認定通知書(様式第11号)により行うものとする。
3 準用条例第15条第4項の規定による意見を述べようとする者は、同条第3項の規定による通知を受けた日から30日以内に、真庭市営単独住宅収入認定更正申出書(様式第12号)にその理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(敷金返還請求)
第14条 準用条例第18条第4項の規定による敷金の還付を受けようとする者は、真庭市営単独住宅敷金返還請求書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(共益費)
第15条 準用条例第21条に規定する入居者の費用負担のうち、共通の利益を図るため特に必要なものを共益費として徴収する。
2 共益費の額は、別表第2に定めるところによる。
3 共益費は、月を単位として月末までに家賃と共に納付するものとする。
(入居者の報告義務)
第16条 入居者は、当該市営単独住宅を滅失し、又は損傷したときは、真庭市営単独住宅滅失(損傷)届(様式第15号)により市長に報告しなければならない。
(一部用途変更の承認申請)
第18条 準用条例第26条ただし書の規定による承認を受けようとする者は、真庭市営単独住宅一部用途変更承認申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(増築等の承認申請)
第19条 準用条例第27条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、真庭市営単独住宅増築等承認申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
(収入超過者又は高額所得者の認定等)
第20条 市長は、準用条例第28条第1項又は第2項の規定により入居者に通知するときは、収入認定及び収入基準超過認定通知書(様式第19号)により行うものとする。
2 準用条例第28条第3項の規定により意見を述べようとする者は、同条第1項又は第2項の通知を受けた日から30日以内に、収入基準超過認定等更正申出書(様式第20号)にその理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(明渡し期限延長の申請)
第21条 準用条例第31条第4項の規定により明渡しの期限延長を申請しようとする者は、真庭市営単独住宅明渡し期限延長承認申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
(明渡しの届出)
第22条 準用条例第40条第1項の規定による市営単独住宅の明渡しの届出は、真庭市営単独住宅明渡届(様式第22号)によりしなければならない。
(住宅監理員)
第23条 準用条例第54条第1項に規定する住宅監理員は、別に市長が定めるところに従い、その職務を遂行しなければならない。
(身分を示す証票)
第24条 準用条例第55条第3項に規定する身分を示す証票は、真庭市営単独住宅立入検査証(様式第23号)とする。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第36号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月20日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月24日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)6月29日規則第50号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月31日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 戸数 |
立誠住宅 | 真庭市栗原2475番地2 | 60戸 |
鍋屋中4住宅 | 真庭市鍋屋60番地4 | 2戸 |
鍋屋中5住宅 | 真庭市鍋屋60番地5 | 2戸 |
三の丸住宅 | 真庭市勝山36番地1 | 31戸 |
原方一般住宅 | 真庭市勝山1132番地3 | 6戸 |
CLT春日住宅 | 真庭市月田1997番地2 | 3戸 |
八日市住宅 | 真庭市蒜山下福田591番地1 | 6戸 |
中和住宅 | 真庭市蒜山下和1443番地13 | 1戸 |
別表第2(第15条関係)
名称 | 共益費(月額) |
CLT春日住宅 | 4,000円 |
様式第6号 削除