○真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員のハラスメント防止等に関する規程
令和5年(2023年)3月20日
病院管理規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業(以下「湯原温泉病院」という。)におけるパワーハラスメント、セクシャルハラスメント、妊娠、・出産・育児休業・看護休暇等に関するハラスメント及びその他のハラスメントを防止するため職員が遵守すべき事項、防止及び排除のための措置並びに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) パワーハラスメント 職場における地位や権限などの相手に対して何らかの優位性を発揮できる力を用いて、本来の業務の範疇を超えて継続的に人格と尊厳を侵害する言動
(2) セクシャルハラスメント 他の者を不快にさる職場における性的な言動及び職員がその他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動
(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における次に掲げる言動
ア 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
(ア) 妊娠したこと。
(イ) 出産したこと。
(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。
(エ) 不妊治療又は不育症治療を受けること。
イ 真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員就業規程(平成23年病院管理規程第11号。以下「就業規程」という。)及び真庭市湯原温泉病院事業会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成23年病院管理規程第12号。以下「会計年度勤務時間規程」という。)に掲げる妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
ウ 就業規程及び会計年度勤務時間規則に掲げる育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
エ 就業規程及び会計年度勤務時間規則に掲げる介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
(4) その他のハラスメント 誹謗、中傷、風評の流布等により、他の者の人権を侵害したり不快にさせるような言動
(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が侵害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。
(6) 職場 職員が職務に従事する場所(該当職員が通常勤務している場所以外の職務に従事する場所及び勤務時間外における職員間の交流等を図る場所を含む。)をいう。
(7) 職員 湯原温泉病院に任用されている全ての職員(会計年度任用職員、非常勤職員(他医療機関等から派遣医師を含む。))及び派遣職員並びに業務委託従業員をいう。
(管理者の責務)
第3条 管理者は、職員がその能率を充分発揮できるよう勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除等に関する施策についての企画立案を行うとともに、職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)を配置してハラスメントの防止及び排除等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらせなければならない。
(監督者の責務)
第4条 監督者は、職員がその能力を十分に発揮できるような良好な勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講じるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査の協力、その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において、不利益を被らないようにしなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、互いの人格を尊重し合い、ハラスメントに関する言動に十分に留意し、ハラスメントのない健全な職場環境の維持及び確立に努めなければならない。
(研修等)
第6条 院長は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、次の各号に定める研修の他必要な研修等を実施するよう努めなければならない。
(1) 新たに職員となった者に対し、ハラスメントに関する基本的な事項について理解させるための研修
(2) 新たに監督者となった者に対し、ハラスメントの防止等に関しその求められる役割について理解させるための研修
(苦情相談への対応)
第7条 職員のハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、ハラスメント対応窓口を設置する。
(1) 事務部に所属する職員
(2) 真庭市職員労働組合病院評議会の推薦する病院職員
(3) その他院長が必要と認める者
3 相談員は、苦情相談の申出を受けたとき当該申出をした者(以下「申出人」という。)から事情聴取を行い、当該苦情相談の処理に当たるとともに、申出人の同意を受けた上でその結果を書面により、院長及び申出人の所属長に報告するものとする。
4 院長は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて当該相談苦情の申出人及び関係者に対して事情聴取及び事実確認を行い、当該苦情相談に係る問題解決を図るものとする。
(ハラスメント委員会の設置)
第8条 ハラスメントに関する相談苦情を審議し、公正な処理に当たるため、ハラスメント委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副院長
(2) 事務部長
(3) 看護部長
(4) 真庭市職員労働組合の推薦する職員2人
(5) その他管理者が必要と認める者
3 委員会に委員長を置き、副院長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
5 委員会は、調査審議するに当たり、必要に応じて外部専門家等の意見を聴取することができる。
6 委員会の庶務は、事務部において処理する。
(委員会の開催)
第9条 委員会は、管理者の要請に基づいて会議を開催し、必要に応じて申出人及び関係者に対し事情聴取及び事実確認を行うとともに、適切な調査活動によって迅速な苦情相談に係る問題の解決を図るための提言を院長に行うものとする。
2 院長は、前項の提言を受けたときは、その旨を申出人に通知するとともに、提言の内容を管理者に報告するものとする。
3 管理者は、前項の規定による報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、雇用管理上の措置を講ずるものとする。
(委員の排除)
第10条 委員は、申出等の当事者等であるときは、その職務の執行から排除される。
(プライバシーの保護)
第11条 ハラスメントに関する苦情相談の処理を担当する職員及び委員は、申出人及び関係者のプライバシーの保護に努め、特に申出人が申出をしたことによって不利益を被らないよう留意しなければならない。また、その職を退いたあとも同様とする。
(対応措置)
第12条 管理者は、事実関係の公正な調査により、ハラスメントの事実が確認された場合は、真庭市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年真庭市条例第38号)に定めるところにより、職員に対し必要な懲戒その他の措置を講ずるものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。