○真庭市蒜山高原自然広場条例施行規則

令和5年(2023年)7月13日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市蒜山高原自然広場条例(令和4年真庭市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 条例第6条の規定により真庭市蒜山高原自然広場(以下「自然広場」という。)の施設等を利用しようとする者又は利用の許可を受けた事項の変更をしようとする者は、真庭市蒜山高原自然広場利用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用申請の受付期間)

第3条 前条の規定による申請は、利用しようとする日の12月前の日の属する月の初日から受け付けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項に定める期間外においても申請を受け付けることができる。

(1) 市が主催する行事等のために利用するとき。

(2) その他公用又は公共のため、市長が特に必要と認めたとき。

(利用時間)

第4条 許可した利用時間には、準備、撤収等の利用に必要な一切の時間を含むものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、真庭市蒜山高原自然広場使用料減免申請書(様式第2号)第2条に規定する申請書とともに、市長に提出しなければならない。この場合において、別表に定める区分に該当することにより使用料の減額又は免除を受けようとする者は、必要に応じて、書類その他のその内容を証するものを提示しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第10条ただし書の規定により既納の使用料を還付することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力による理由のため利用ができなくなった場合 100分の100

(2) 利用者の責めによらないで、市長が許可を取り消した場合 100分の100

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めた場合 その都度市長が定める割合

2 条例第10条ただし書の規定により既納の使用料の還付を受けようとする者は、真庭市蒜山高原自然広場使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用後の届出及び点検)

第7条 利用者は、利用を終えたときは、直ちに市長に届け出て、点検を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第8条 入場者(利用者を含む。)は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、真庭市蒜山高原自然広場損傷(滅失)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に万全の措置をすること。

(2) 定められた場所以外に車両を乗り入れないこと。

(3) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可なく壁、柱、樹木等に張り紙をし、又は立看板を取り付けないこと。

(5) 許可なく壁、柱、樹木等にピンやくぎの類を打たないこと。

(6) 許可なく施設等を利用しないこと。

(7) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯しないこと。

(8) 許可なく物品の販売、金品の寄附又は募金等の行為をしないこと。

(9) 許可なく施設等の共有の場所を独占しないこと。

(10) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者の入場を禁止し、又は退場を命ぜられた者を退場させること。

(11) 利用開始前に市長との打合せを十分行うこと。また、利用の際には、市長の指示する事項を守ること。

(入場者の遵守事項)

第10条 入場者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 施設の内外を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 定められた場所以外に出入りしないこと。

(5) 市長又は利用者の指示に従うこと。

(ドッグランの利用者の特記事項)

第11条 ドッグランの利用者は、第9条に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 常に善良な利用者としての注意をもって使用すること。

(2) 事故等の問題が発生したときは、当事者間で話し合い解決すること。

(3) 場内の秩序を乱し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失させるような行為をしないこと。

(5) 別に定める使用等許可書(次号において同じ。)を携帯すること。

(6) 使用等許可書に記載されていない犬及び犬以外の動物を入場させないこと。

(7) 闘犬、攻撃的な犬など他に危害を与えるものを入場させないこと。

(8) 犬と利用者は一緒に入場すること。この場合において、中学生以下の利用者は、保護者が同伴しなければならない。

(9) 犬の飲食物及び餌の持ち込みをしないこと。

(10) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条の登録を受けていない犬、同法第5条の予防注射を受けていない犬、皮膚病の犬及び発情期間中の犬を入場させないこと。

(11) 犬の排泄物の後始末をすること。

(12) その他市長が特に必要と定める事項を遵守すること。

(準用)

第12条 前条(第5号第6号第8号及び第9号までを除く。)の規定は、ドッグランを利用しない犬、猫等の愛玩動物の飼養者が入場する場合について準用する。この場合において「ドッグランの利用者」とあるのは「犬、猫等の愛玩動物の飼養者」と、「犬」とあるのは「犬、猫等の愛玩動物」と読み替えるものとする。

(指定管理者による管理)

第13条 条例第15条第1項の規定により自然広場の管理を指定管理者が行う場合における第2条及び第5条から第11条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。この場合において、それらの規定中に規定する申請書等の様式は、市長が定める様式に準じて指定管理者が別に定める。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年7月16日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

減免割合

1

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が利用する場合

100分の50

2

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が利用する場合

100分の50

3

療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が利用する場合

100分の50

4

前3項に該当する障害者の介助者(障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合

100分の100

5

1の項から3の項までに該当する障害者を世帯員とする市区町村民税非課税世帯に属する者が利用する場合

100分の50

6

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている世帯に属する者が利用する場合

100分の50

7

真庭市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年真庭市条例第141号)の規定により医療費の給付を受けている世帯に属する者が利用する場合

100分の50

8

後期高齢者医療被保険者のうち低所得者Ⅰに該当する世帯に属する者が利用する場合

100分の50

9

市長が特に必要があると認めた場合

その都度市長が定める割合

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真庭市蒜山高原自然広場条例施行規則

令和5年7月13日 規則第49号

(令和5年7月16日施行)