○真庭市個人情報保護法施行細則

令和5年(2023年)3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び真庭市個人情報保護法施行条例(令和4年真庭市条例第37号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、令及び条例で使用する用語の例による。

(費用負担)

第3条 条例第3条ただし書の規定による写しの交付及び送付に要する費用については、別表のとおりとする。

2 写しの交付及び送付に要する費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(費用の納付方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

(開示請求の手続)

第5条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第1号)とする。

2 令第22条第3項の規定による委任状は、委任状(開示請求用)(様式第2号)によるものとする。

3 法第77条第3項の規定による補正は、保有個人情報開示請求書補正通知書(様式第3号)とする。

(開示決定等の通知)

第6条 法第82条第1項の規定による保有個人情報の全部を開示する旨の決定をした場合の通知は、保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)とする。

2 法第82条第1項の規定による保有個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合の通知は、保有個人情報一部開示決定通知書(様式第5号)とする。

3 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第6号)とする。

(開示決定等期限延長の通知)

第7条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第7号)とする。

(開示決定等期限特例延長の通知)

第8条 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第8号)とする。

(事案の移送に関する手続等)

第9条 実施機関は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第9号)を交付するものとする。

2 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第10号)とする。

(第三者からの意見聴取)

第10条 法第86条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第11号)とする。

2 法第86条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第12号)とする。

3 法第86条第1項及び第2項の意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する第三者意見書(様式第13号)とする。

4 法第86条第3項の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第14号)とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第11条 法第87条第1項の行政機関が定める方法は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に掲げる方法とする。

(1) フィルム、録音・録画テープ 専用機器により再生装置を用いた閲覧又は視聴

(2) 磁気テープ(録音・録画テープを除く。)、磁気ディスクその他電子計算機に係る媒体 現に使用しているプログラムを用いて印字装置により出力したものの閲覧

(開示の実施の方法等の申出)

第12条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報開示実施方法等申出書(様式第15号)により行うものとする。

(訂正請求の手続)

第13条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第16号)とする。

2 令第29条において準用する令第22条第3項の規定による委任状は、委任状(訂正請求用)(様式第17号)とする。

(訂正決定等の通知)

第14条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第18号)とする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第19号)とする。

(訂正決定等期間延長の通知)

第15条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第20号)とする。

(訂正決定等期間特例延長の通知)

第16条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第21号)とする。

(訂正請求に係る事案の移送の通知)

第17条 実施機関は、法第96条第1項の規定により事案を送付する場合は、移送する他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第22号)により行うものとする。

2 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第23号)とする。

(利用停止請求の手続)

第18条 法第99条第1項の規定による利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第24号)とする。

2 令第29条において準用する令第22条第3項の規定による委任状は、委任状(利用停止請求用)(様式第25号)によるものとする。

(利用停止決定等の通知)

第19条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第26号)とする。

2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第27号)とする。

(利用停止決定等期間延長の通知)

第20条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第28号)とする。

(利用停止決定等期間特例延長の通知)

第21条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第29号)とする。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(真庭市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 真庭市個人情報保護条例施行規則(平成17年真庭市規則第13号)は、廃止する。

(まにわ縁結び推進委員会設置規則の一部改正)

3 まにわ縁結び推進委員会設置規則(平成17年真庭市規則第211号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真庭市情報公開・個人情報保護不服審査会規則の一部改正)

4 真庭市情報公開・個人情報保護不服審査会規則(平成31年真庭市規則第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真庭市情報公開・個人情報保護制度運営審議会規則の一部改正)

5 真庭市情報公開・個人情報保護制度運営審議会規則(平成31年真庭市規則第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用の額

複写機による複写

日本産業規格B列5番からA列3番まで

白黒

1枚につき10円

カラー

1枚につき40円

日本産業規格A列2番からA列0番まで

白黒

1枚につき30円

複写を業者に委託して図面等の公文書の写しを作成したとき

委託契約の額

上記以外のもの

実費相当の額

写しの送付に要する費用の額

写しの送付に要する郵便料金相当額

※ 両面複写の場合は、2枚として扱うものとする。

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真庭市個人情報保護法施行細則

令和5年3月31日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第3節 文書・公印
沿革情報
令和5年3月31日 規則第28号