○真庭市情報公開・個人情報保護不服審査会規則

平成31年3月29日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)第8条の規定に基づき、真庭市情報公開・個人情報保護不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会の委員は、5人以内で組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。

(審査会委員の排斥)

第4条 真庭市情報公開条例(平成17年真庭市条例第10号。以下「情報公開条例」という。)第17条又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項又は真庭市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年真庭市条例第41号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条の規定により諮問された事案に直接利害関係を有する審査会の委員は、当該事案に係る審議に参与することができない。

(調査権限)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(情報公開条例第2条第1号及び真庭市個人情報保護法施行条例(令和4年真庭市条例第37号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に対し、情報公開条例第11条に規定する決定に係る公文書又は個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報若しくは議会個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の提出を求めることができる。この場合において、何人も審査会に対し、その提出された公文書又は保有個人情報の開示を求めることはできない。

2 諮問をした実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関に対し、請求拒否のあった公文書若しくは保有個人情報又はその部分と請求拒否の理由とを分類又は整理した資料を審査会に提出するよう求めることができる。

4 前3項に定めるもののほか、審査会は、諮問された事案(以下「事件」という。)に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問をした実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求め、参考人に陳述を求め、又は鑑定をさせ、その他必要な調査をすることができる。

(調査)

第6条 審査会は、前条第1項の規定により開示決定等に係る公文書若しくは保有個人情報の提出を求めようとするとき、又は同条第3項の規定により諮問された事案に関する資料の提出を求めようとするときは、市長に対し不開示等理由説明要求書(様式第1号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の通知を受けたときは、所定の資料を提出し、審査会に対し説明しなければならない。

(事件の取扱い)

第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。

3 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(前条第1項に規定する公文書又は保有個人情報を除く。)の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

4 前3項の規定により行われた処分については、審査請求をすることができない。

5 審査会の審理は非公開とし、答申は公表する。

(手続)

第8条 審査請求人等は、前条第1項の規定により口頭による意見の陳述を求めるときは、審査会に対し、意見陳述申出書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 審査会は、前項の規定による申出があったときは、その要否を審査し、当該審査請求人等に対し意見陳述申出結果通知書(様式第3号)によりその結果を通知するものとする。

3 審査請求人等は、前条第3項の規定により意見書又は資料の閲覧を求めるときは、審査会に対し、意見書等閲覧申出書(様式第4号)を提出しなければならない。

4 審査会は、前項の規定による申出があったときは、その要否を審査し、当該審査請求人等に対し、意見書等閲覧申出結果通知書(様式第5号)によりその結果を通知するものとする。

(会長及び副会長)

第9条 審査会に、会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第11条 会長は、特に必要があると認めるときは、審査会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(真庭市情報公開・個人情報保護不服審査会及び情報公開・個人情報保護制度運営審議会条例施行規則の廃止)

2 真庭市情報公開・個人情報保護不服審査会及び情報公開・個人情報保護制度運営審議会条例施行規則(平成17年真庭市規則第217号)は、廃止する。

(令和5年(2023年)3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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真庭市情報公開・個人情報保護不服審査会規則

平成31年3月29日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)