○まにわ縁結び推進委員会設置規則
平成17年9月15日
規則第211号
(目的及び設置)
第1条 結婚に夢や希望を持つことができる真庭市の実現を目指し、市民運動を広く展開するため、まにわ縁結び推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、結婚しやすいような環境づくりへの取組みとして次に掲げる事項を行う。
(1) まにわ縁結び応援事業の実施に関し必要な事項
(2) 結婚を地域全体で応援する社会意識づくりに関すること。
(3) 未婚化・晩婚化に関し意見を表明すること。
(4) 結婚の相談及び仲介
(組織)
第3条 委員会は、委員40名以内をもって組織する。
2 次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) その他市長が必要と認める者
3 第1項の規定にかかわらず、かつて委員だった者のうちから、委員の仲介を支援する者として、縁結びサポーターを委嘱する。(ただし、無償での支援を申し出た者に限る。)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
3 縁結びサポーターの任期は2年以内とし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長1名及び副会長2名以内を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会を代表して会務を処理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、必要があると認めた場合は、委員以外の者に出席を求めることができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、総合政策部地域みらい創生課に置き、事務局長は地域みらい創生課長をもって充てる。
2 前項に規定する報償金及び費用弁償の額は、真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)別表第1行政上設置されたその他の委員の項に規定する額を準用して計算した額とする。ただし、仲介活動については、1回当たり5,000円を支給する。この場合において、委員は支給対象年度の3月31日までにまにわ縁結び推進委員活動実績報告書(別記様式)を会長の承認を得て市長に提出しなければならない。
(個人情報の適正な取扱い)
第9条 委員及び縁結びサポーターはまにわ縁結び応援事業を実施するに当たり知り得た個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び真庭市個人情報保護法施行条例(令和4年真庭市条例第37号)に基づき適正に取り扱わなければならない。
(報償金の返還)
第10条 市長は、委員が偽りその他不正な手段により報償金の支給を受けたと認められる場合は、当該報償金を返還させることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月1日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第95号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月29日規則第149号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第73号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第64号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年(2019年)5月21日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。