○まにわ縁結び推進委員会設置規則

平成17年9月15日

規則第211号

(目的及び設置)

第1条 結婚に夢や希望を持つことができる真庭市の実現を目指し、市民運動を広く展開するため、まにわ縁結び推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、結婚しやすいような環境づくりへの取組みとして次に掲げる事項を行う。

(1) まにわ縁結び応援事業の実施に関し必要な事項

(2) 結婚を地域全体で応援する社会意識づくりに関すること。

(3) 未婚化・晩婚化に関し意見を表明すること。

(4) 結婚の相談及び仲介

(組織)

第3条 委員会は、委員40名以内をもって組織する。

2 次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長1名及び副会長2名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、委員会を代表して会務を処理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、必要があると認めた場合は、委員以外の者に出席を求めることができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、総合政策部交流定住推進課に置き、事務局長は交流定住推進課長をもって充てる。

(役務の提供に対する対価)

第8条 委員が会議に出席した場合は報償金を支給し、出席に要した旅費その他の費用を弁償する。

2 前項に規定する報償金及び費用弁償の額は、真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)別表第1行政上設置されたその他の委員の項に規定する額を準用して計算した額とする。

(個人情報の適正な取扱い)

第9条 委員はまにわ縁結び応援事業を実施するに当たり知り得た個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び真庭市個人情報保護法施行条例(令和4年真庭市条例第37号)に基づき適正に取り扱わなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年8月1日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第95号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月29日規則第149号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第73号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第64号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年(2019年)5月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

まにわ縁結び推進委員会設置規則

平成17年9月15日 規則第211号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年9月15日 規則第211号
平成18年8月1日 規則第53号
平成19年3月30日 規則第95号
平成19年11月29日 規則第149号
平成24年3月30日 規則第73号
平成26年3月31日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第64号
平成28年3月31日 規則第20号
令和元年5月21日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第28号