○真庭市森林林業・木材産業活性化基金条例
平成31年3月25日
条例第17号
(設置)
第1条 真庭市の自然環境の保全及び林業の振興のために実施する森林整備、人材育成・担い手確保、木材利用の促進、普及啓発等の事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、真庭市森林林業・木材産業活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、第1条に規定する目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和元年(2019年)規則第20号で令和元年9月24日から施行)