○真庭市消防団条例

平成17年3月31日

条例第254号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、自治体消防の設置及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置、名称及び区域)

第2条 本市に消防団を設置し、その名称を真庭市消防団(以下「消防団」という。)と称する。

2 消防団の区域は、市の区域とする。

(定員)

第3条 消防団員の定員は、2,400人とする。

(任命)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、団長以外の団員は市長の承認を得て団長がそれぞれ次の各号のいずれにも該当する者の中から任命する。

(1) 年齢18歳以上であること。

(2) 志操堅固で、かつ、身体強健な者とし、団員として適するものであること。

2 団長、副団長、分団長、副分団長及び部長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(退職)

第5条 団員は、退職しようとするときは、あらかじめ文書をもつて任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(懲戒)

第6条 団員が次の各号のいずれかに該当するときは、任命権者は、消防委員会に諮問し、その答申に基づきこれを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

(懲戒等の区分)

第7条 前条の懲戒は、次の区分によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。

2 招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、服務しなければならない。

(命令)

第9条 団員は、その服務に当たっては、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の行政機関の命令に服してはならない。

(集団的行動)

第10条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(遵守事項)

第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身をていして、これに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守し、上司の指揮命令のもとに上下一体となって事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間は、互いに敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈若しくは供応、接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(6) 団長は、消防団の名義をもつて特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、これに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団若しくは団員の名義をもつてみだりに寄附金を募り、営利行為をなし、又は義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他の消防団の設備資材を常に維持管理し、職務のほかこれを使用してはならない。

(費用弁償)

第12条 団員が訓練等で職務に従事する場合においては、次により費用弁償する。

ただし、予算の範囲内において支払うものとする。

訓練出動手当 1日につき 2,500円

会議出動手当 1回につき 1,500円

2 団員が公務のため旅行した場合は、真庭市職員等の旅費に関する条例(平成17年真庭市条例第54号)に基づき旅費を支給する。

(公務災害補償)

第13条 団員がその職務によって死亡し、負傷し、疾病にかかり、又は精神若しくは身体に障害が生じたときは、別途契約した岡山県市町村総合事務組合が、その補償を代行する。

(退職報償金)

第14条 団員が5年以上在職した後退職した場合は、別途契約した岡山県市町村総合事務組合が退職報償金を支給する。

(貸与品)

第15条 団員には、被服等を貸与する。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に勝山町消防団条例(昭和39年勝山町条例第17号)、落合町消防団条例(昭和39年落合町条例第18号)、湯原町消防団条例(昭和54年湯原町条例第7号)、久世町消防団条例(昭和40年久世町条例第10号)、美甘村消防団の設置、名称、区域及び消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和49年美甘村条例第27号)、川上村消防団の設置に関する条例(昭和45年川上村条例第127号)、八束村消防団の設置に関する条例(昭和43年八束村条例第10号)、中和村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年中和村条例第3号)北房町消防団条例(昭和36年北房町条例第21号)(以下これらを「旧条例」という。)の規定により任命された消防団員は、この条例の相当規定により任命された消防団員とみなす。

3 この条例の施行前に旧条例によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年12月26日条例第302号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年5月9日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の真庭市の消防団条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年(2023年)3月23日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

真庭市消防団条例

平成17年3月31日 条例第254号

(令和5年4月1日施行)