○真庭市蒜山観光文化発信拠点施設条例施行規則
令和3年(2021年)7月12日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市蒜山観光文化発信拠点施設条例(令和2年真庭市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書の受付期間)
第3条 前条の規定による申請は、利用しようとする日の3月前の日の属する月の初日から受け付けるものとする。
(1) 市が主催する行事等のために利用するとき。
(2) その他公用又は公共のため、市長が特に必要と認めたとき。
(利用時間)
第4条 許可した利用時間には、準備、撤収等の利用に必要な一切の時間を含むものとする。
(使用料の還付)
第6条 条例第11条ただし書の規定により既納の使用料を還付することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他不可抗力による理由のため利用ができなくなった場合 100分の100
(2) 利用者の責めによらないで、市長が許可を取り消した場合 100分の100
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めた場合 その都度市長が定める割合
2 条例第11条ただし書の規定により既納の使用料の還付を受けようとする者は、真庭市蒜山観光文化発信拠点施設使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(利用後の届出及び点検)
第7条 利用者は、利用を終えたときは、直ちに市長に届け出て、点検を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第8条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、損傷(滅失)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は、利用施設の定員を超えないこと。
(2) 入場者の秩序を維持するため必要な整理員を置き、一般入場者の整理を適切に行うこと。
(3) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 許可なく壁、柱等に張り紙をし、又は立看板を取り付けないこと。
(5) 許可なく壁、柱等にピンやくぎの類を打たないこと。
(6) 許可なく施設等を利用しないこと。
(7) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯しないこと。
(8) 許可なく物品の販売、金品の寄附又は募金等の行為をしないこと。
(9) 許可なく施設等の共有の場所を独占しないこと。
(10) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者の入場を禁止し、又は退場を命ぜられた者を退場させること。
(11) 利用開始前に市長との打合せを十分行うこと。また、利用の際には、市長の指示する事項を守ること。
(12) 利用する施設の入場者に次条に規定する事項を遵守させること。
(入場者の遵守事項)
第10条 入場者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 施設の内外を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 定められた場所以外に出入りしないこと。
(5) 市長又は利用者の指示に従うこと。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和4年(2022年)9月30日規則第56号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 減免割合 | |
1 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が利用する場合 | 100分の50 |
2 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が利用する場合 | 100分の50 |
3 | 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が利用する場合 | 100分の50 |
4 | 前3項に該当する障害者の介助者(障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合 | 100分の100 |
5 | 1の項から3の項までに該当する障害者を世帯員とする市区町村民税非課税世帯に属する者が利用する場合 | 100分の50 |
6 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている世帯に属する者が利用する場合 | 100分の50 |
7 | 真庭市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年真庭市条例第141号)の規定により医療費の給付を受けている世帯に属する者が利用する場合 | 100分の50 |
8 | 後期高齢者医療被保険者のうち低所得者Ⅰに該当する世帯に属する者が利用する場合 | 100分の50 |
9 | 市長が特に必要があると認めた場合 | その都度市長が定める割合 |