○真庭市子ども・子育て会議条例

令和3年(2021年)7月12日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第3項の規定に基づき、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)に規定する真庭市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 会議は、15人以内の委員をもって組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 会議に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第5条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(真庭市附属機関設置条例の一部改正)

2 真庭市附属機関設置条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

真庭市子ども・子育て会議条例

令和3年7月12日 条例第17号

(令和3年7月12日施行)