○真庭市地域介護予防活動支援事業者選定に係るプロポーザル審査委員会規程

令和2年(2020年)12月21日

告示第524号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市プロポーザル審査委員会規則(平成31年真庭市規則第70号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき設置する真庭市地域介護予防活動支援事業者選定に係るプロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)について、規則に定めるもののほか組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、地域介護予防活動支援事業を請負う事業者を公平かつ公正に選定するため、次の各号に掲げる事項について、審議及び審査を行うものとする。

(1) 事業者選定要領等の審議に関する事項

(2) 最優秀提案者を決定するための選定基準の審議に関する事項

(3) 企画又は技術に関する提案書の審査に関する事項

(4) 最優秀提案者を決定するための審査に関する事項

(プロポーザル方式)

第3条 委員会は、公募型プロポーザル方式で行う。

(委員及び人数)

第4条 委員会の委員は、次の各号に掲げるもののうちから市長が委嘱又は任命し、7人以内で組織するものとする。

(1) 学識経験者

(2) 医療関係者

(3) 保健、福祉関係者

(4) 市職員

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に定める所掌事務が終了する日までとする。

2 委員に欠員が生じた場合には、補欠の委員を選任できるものとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(選定結果の公表等)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)の公表等については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 会議は、非公開とする。

(2) 会議結果の要旨は、原則公開とする。ただし、公開することが不適切なものは、全部又は一部を非公開とすることができる。

(報酬等)

第7条 委員会の委員の報酬は、真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)別表第1プロポーザル審査委員会委員の項の規定により4,500円とし、費用弁償の額は同条例に定めるところにより支給する。

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部高齢者支援課が行う。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年12月21日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行の日以後、最初に開かれる委員会は、規則第9条第1項の規定に関わらず、市長が招集する。

真庭市地域介護予防活動支援事業者選定に係るプロポーザル審査委員会規程

令和2年12月21日 告示第524号

(令和2年12月21日施行)