○真庭市プロポーザル審査委員会規則

平成31年3月29日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、真庭市プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例別表第1市長及び教育委員会の部真庭市プロポーザル審査委員会の項担任する事務の欄に規定する事務(以下「条例担任事務」という。)のうち、次の各号に掲げる区分に応じるものは、当該各号に定める定義とする。

(1) プロポーザル方式 契約の相手方の選定に当たり、業務に係る提案(以下「提案」という。)を求め、その内容の優れた者を受注者とする方式をいう。

(2) 公募型プロポーザル方式 公募により提案を行う者(以下「提案者」という。)を募って行うプロポーザル方式(以下「公募型」という。)をいう。

(3) 指名型プロポーザル方式 公募により提案者を募ることが適当でない場合に、提案者を指名するプロポーザル方式(以下「指名型」という。)をいう。

(設置の単位)

第3条 市長は、真庭市においてプロポーザル方式による事業者の選定を行おうとする都度、委員会を設置するものとする。

(審査対象)

第4条 プロポーザル方式による審査の対象となる業務は、次に掲げるもののうち、価格のみによる競争にはなじまないと判断される業務とする。

(1) 高度な創造性、技術力又は専門的な技術若しくは経験を必要とする業務

(2) デザインその他の象徴性、記念性、芸術性又は創造性を求められる業務で高度な技術力を必要とする業務

(3) 催事企画、システム開発その他の高度な技術力、企画又は開発力を求められる業務

(4) 市において発注に係る仕様を定めることが困難である業務

(所掌事務)

第5条 委員会は、条例担任事務について、次の各号に掲げる審議又は審査を行うものとする。

(1) プロポーザル実施に係る要領等に関する審議

(2) 最優秀提案者を決定するための選定基準に関する審議

(3) 企画又は技術に関する提案書の審査

(4) 最優秀提案者の決定に関する審査

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める審議又は審査

(組織)

第6条 委員会の委員は、15人以内で組織することとし、プロポーザル方式による業務等の内容により市長が別に定める。

(任期)

第7条 委員の任期は、当該プロポーザルの結果を市長に答申した日までとする。

(会長及び副会長)

第8条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第10条 会長は、特に必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(中立の保持)

第11条 委員は、そのプロポーザルに参加する者に対して、特定の者の利益又は不利益となる行為をしてはならない。

2 委員は、選定を受けようとする事業者と利害関係を有する場合は、議事に加わることができない。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、プロポーザル方式による業務等の発注を行う部署において処理する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し特に必要な事項は、市長が別に定める。

2 教育委員会が委員会の庶務を行う場合は、第3条第5条第5号第6条第7条及び前項中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

真庭市プロポーザル審査委員会規則

平成31年3月29日 規則第70号

(平成31年4月1日施行)