○真庭市若年がん患者妊孕性温存治療支援事業実施規程
令和2年(2020年)3月31日
告示第175号
(目的)
第1条 この告示は、子どもを欲しながらがん治療のため生殖機能が低下する又は失うおそれがある若年がん患者が、妊孕性温存治療を受けた場合、その治療費の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、将来に希望を持ってがん治療に取り組めるよう支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 妊孕性温存治療 生殖機能が低下する又は失うおそれのあるがん治療に関して精子、卵子又は卵巣組織を採取し凍結保存するまでの一連の医療行為、若しくは卵子を採取し受精させ、胚(受精卵)を凍結保存するまでの一連の医療行為をいう。
(2) 保険適用外 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は医療保険各法の規定による保険給付が適用されないものをいう。
(3) 妊孕性温存治療開始日 精子、卵子又は卵巣組織の採取を行った日をいう。
(4) 凍結保存更新日 妊孕性温存治療による凍結保存期間終了後(2回目以降の更新については、前回更新した凍結保存期間終了後)、妊孕性温存治療の担当医師が凍結保存を更新した日をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象者は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 妊孕性温存治療開始日及び凍結保存更新日において真庭市に住所を有する年齢が43歳未満の者
(2) ガイドライン(小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン2017年版(一般社団法人日本癌治療学会編)をいう。)に基づき、がん治療により生殖機能が低下する又は失うおそれがあると医師に診断された者
(3) 次に掲げる医療機関において妊孕性温存治療を受けた者
ア 精子の採取凍結 がん治療の担当医師又は妊孕性温存治療の担当医師から紹介を受けた医療機関
イ 卵子若しくは卵巣組織の採取凍結又は卵子の採取及び受精による胚(受精卵)の凍結 公益社団法人日本産婦人科学会の「医学的適応による未受精卵子、胚(受精卵)及び卵巣組織の凍結・保存に関する見解(平成31年4月改定)」に準じて妊孕性温存治療を行う医療機関
2 前項各号の規定に関わらず、次のいずれかに掲げる者は助成対象としない。
(1) 妊孕性温存治療の実施に当たり、妊孕性温存治療の担当医師及びがん治療の担当医師の双方の同意が得られない者
(2) 岡山県不妊に悩む方への特定治療支援事業(平成16年8月27日付け県対策第649号岡山県保健福祉部長通知)、真庭市不妊治療支援事業実施規程(平成17年真庭市告示第53号)及び真庭市不育治療支援事業実施規程(平成22年真庭市告示第103号)に基づく助成を妊孕性温存治療開始日において受けている者
(3) 他の市町村が実施するがん患者妊孕性温存治療に対する助成支援を受けている者
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、妊孕性温存治療(医師の判断に基づき、やむを得ず妊孕性温存治療を中止した場合を含む。)に要する自己負担額のうち保険適用外の費用(初回の保存に要する費用を含む。)及び妊孕性温存治療後の凍結保存の更新に要した費用とする。ただし、入院時の差額ベッド代、食事代等治療に直接関係のない費用を除く。
3 岡山県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業実施要綱(令和3年5月28日真庭保第901号通知。以下この項において「県要綱」という。)の規定による助成金を受けている場合、前2項に規定する助成金の額は、助成対象経費から県要綱の規定による助成金の額を控除した額とする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者又はその者が未成年である場合はその法定代理人(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を揃えて市長に申請しなければならない。
(1) 妊孕性温存治療助成金申請
ア 真庭市若年がん患者妊孕性温存治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
イ 真庭市若年がん患者妊孕性温存治療実施証明書(様式第2号)
ウ 真庭市若年がん患者妊孕性温存治療の同意に関する証明書(様式第3号)
エ 第3条に定める対象者であることが確認できる次の書類
(ア) 住民票(個人番号の記載のないもので、発効から3か月以内のもの)
(イ) 妊孕性温存治療に係る医療機関発行の領収書の写し
(ウ) その他市長が必要と認める書類
(2) 妊孕性温存治療後の凍結保存更新料助成金
ア 真庭市若年がん患者妊孕性温存治療後の凍結保存更新料助成金交付申請書兼請求書(様式第4号)
イ 真庭市若年がん患者妊孕性温存治療後の凍結保存更新実施証明書(様式第5号)
2 前項第1号の規定による申請は、妊孕性温存治療の終了日(医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日を含む。)又は凍結保存更新日から6か月以内に行わなければならない。
2 市長は、前項の審査に必要な場合において、申請者(未成年の場合はその法定代理人)の同意を得て、都道府県、他市区町村及び医療機関に申請の有無や領収金額について、照会を行うものとする。
(助成金の支給)
第8条 市長は、前条の規定により助成金を交付することを決定したときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた申請者に対して、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月1日告示第27号)
この告示は、令和4年3月1日から施行する。
別表(第5条関係)
治療区分 | 治療上限額 | 更新上限額 |
卵子、卵巣組織の採取凍結 卵子の採取、受精による胚(受精卵)の凍結 | 400,000円 | 30,000円 (1回当たり) |
精子の採取凍結 | 50,000円 | |
手術を伴う精子の採取凍結 | 250,000円 |