○真庭市不育治療支援事業実施規程

平成22年3月30日

告示第103号

(目的)

第1条 この告示は、子を欲しながら不育症のため子を持つことができない夫婦が医療保険対象外の不育治療を受けた場合、その治療費の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、もって住民福祉の向上に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 夫婦(法律上の夫婦、真庭市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する規程(令和3年真庭市告示第265号)の規定によりパートナーシップの宣誓をした者(第5条第3号においてパートナーシップの宣誓をした者という。)その他事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる夫婦をいう。以下同じ。)

(2) 不育治療を受けた者が申請日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されており、かつ、申請日から1年以上本市に住所を有する予定の夫婦

(3) 社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関において当該専門医により不育症と診断され、その治療を受けている者

(4) 助成の対象となる治療期間の助成対象経費について、他市町村から同様の助成を受けていない夫婦

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は医療保険各法の規定による保険給付が適用されない不育治療に要した費用とする。ただし、次の各号に掲げる金額を除く。

(1) 国又は都道府県から不育症に係る検査及び治療に関する助成金を受けている場合は、当該助成金の額

(2) 入院時の差額ベッド代、食事代その他の治療に直接関係のない費用

(助成金の額等)

第4条 前条に規定する助成対象経費に対する助成金の額は、1年度につき30万円を限度とする。

2 前項に規定する年度は、申請日を基準として決定する。

3 一の治療期間が翌年度にわたる場合にあっては、当該不育治療に係る助成金の額は、当該不育治療に係る申請日の属する年度において算定する。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市不育治療支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 真庭市不育治療支援事業医療機関証明書(様式第2号)

(2) 不育治療を行った医療機関発行の領収書の写し

(3) パートナーシップの宣誓をした者その他事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる夫婦の場合は、事実婚関係に関する申立書(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、一の治療期間が終了した日から6箇月以内に行わなければならない。

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、真庭市不育治療支援事業助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、審査に必要な場合に申請者本人の同意を得て、都道府県、他市町村及び医療機関に申請の有無や領収金額について、照会を行うものとする。

3 市長は、第1項の規定により助成金を交付することを決定したときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた申請者に対して、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示は、平成22年4月1日以降に開始した不育治療から適用する。

(平成23年3月29日告示第113号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日告示第218号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月31日告示第53号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第56号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年(2024年)3月29日告示第72号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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真庭市不育治療支援事業実施規程

平成22年3月30日 告示第103号

(令和6年4月1日施行)