○真庭市健康ポイント事業実施規程
平成31年3月29日
告示第106号
(目的)
第1条 この告示は、真庭市が指定する医療機関において健康診断を受診した等の市民に対して真庭市健康ポイントを付与することにより、市民が自ら進んで定期的な健康診査の受診及び運動を実施することを推進し、もって市民の健康寿命の延伸及び生活習慣病を予防することを目的とする。
(1) 特定健康診査 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する特定健康診査、真庭市人間ドック実施規程(平成17年真庭市告示第52号)第5条に規定する検査項目を受診する総合的な健康診断その他これらの検査項目と同様の健康診査又は健康診断をいう。
(2) 特定保健指導 特定健康診査の結果を受けて実施する法第18条第1項に規定する特定健康指導又は当該特定健康指導における指導項目と同様の健康指導をいう。
(3) 特定健康診査等 特定健康診査及び特定保健指導をいう。
(4) がん検診等 真庭市健康増進事業実施規程(平成22年真庭市告示第130号)に規定する検診をいう。
(5) 妊婦等歯科健診 真庭市妊婦・パートナー歯科健康診査実施規程(平成30年真庭市告示第63号)に規定する妊婦及びそのパートナーに対する歯科健診をいう。
(6) 献血 全血献血及び成分献血をいう。
(7) 真庭市健康ポイント 特定健康診査等若しくはがん検診等又は妊婦等歯科検診を受診した市民若しくは献血を行った市民若しくは健康ポイント事業として市長が認めた健康教室若しくは健康づくり事業又はスポーツイベントに参加した市民に対して付与するポイントをいい、当該ポイントを貯めることで市長が別に定める商品に交換できるものをいう。
(8) 健康ポイント事業 真庭市健康ポイントを付与することができる事業をいう。
(9) 真庭市健康ポイントカード 市長が参加者に対して発行する真庭市健康ポイントを貯めることができるカードをいう。
(10) 関係機関 市内に主たる事務所を置く健康ポイント事業を実施する事業者又は真庭市健康ポイントに応じた商品に交換する事業者をいう。
(実施主体)
第3条 健康ポイント事業の実施主体は真庭市とする。ただし、市内の関係機関にこの事業の運営の一部を委託することができるものとする。
(対象者)
第4条 この健康ポイント事業の対象となる者は、市内に住所を有する満20歳以上の者とする。
(事業内容)
第5条 健康ポイント事業の対象事業、事業内容及び付与する真庭市健康ポイントは、別表に掲げるものとする。
(参加申請等)
第6条 健康ポイント事業に参加しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ真庭市健康ポイント事業参加申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは申請者に対して真庭市健康ポイントカード(以下「ポイントカード」という。)を交付するものとする。
(真庭市健康ポイントの付与等)
第7条 市長は、ポイントカードを保有する者で、健康ポイント事業に参加した者(以下「参加者」という。)に別表に掲げる区分に応じ、真庭市健康ポイントを付与する。ただし、真庭市健康ポイントの付与は、参加した活動につき1人1回限りとする。
2 市長は、付与した真庭市健康ポイントの再付与は行わないものとする。
3 参加者は、第三者に対し、真庭市健康ポイントを譲渡することができないものとする。
4 市長が付与した真庭市健康ポイントの有効期限は、当該ポイントを付与した翌年度までとする。
5 参加者は、市長にポイントカードを提出することにより、付与された真庭市健康ポイントに応じて市長が別に定める商品と交換することができる。
(ポイントの無効)
第8条 市長は、参加者の虚偽の申告その他の不正な行為により得た真庭市健康ポイントを無効とすることができる。
2 市長は、前項の規定により無効とした真庭市健康ポイントが既に商品に交換されているときは、その商品相当額の返金を商品に交換した者に対して求めなければならない。
(関係機関との連携)
第9条 この事業を円滑に実施するため、市長は、関係機関と緊密な連携を図るものとする。
(秘密の保持義務)
第10条 真庭市及び関係機関その他のこの事業に関係した者は、その職務に関し知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月31日告示第163号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)8月25日告示第196号)
この告示は、令和4年8月26日から施行する。
別表(第5条、第7条関係)
事業名 | 内容 | 付与するポイント |
特定健康診査等 | 医療機関において受診するもの | 100ポイント以上 |
がん検診等 | 医療機関又は集団検診において受診するもの | 100ポイント以上 |
妊婦等歯科検診 | 医療機関において受診するもの | 100ポイント以上 |
献血 | 日本赤十字社が実施する献血 | 100ポイント以上 |
各種健康教室 | 健康ポイント事業として市長が認めた健康教室 | 100ポイント以上 |
各種健康づくり事業 | 健康ポイント事業として市長が認めた健康づくり事業 | 100ポイント以上 |
各種スポーツ事業 | 健康ポイント事業として市長が認めたスポーツ大会 | 100ポイント以上 |