○真庭市健康増進事業実施規程

平成22年3月31日

告示第130号

(目的)

第1条 この告示は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項及び第19条の2の規定に基づく健康増進事業並びに市が独自に行う健康増進事業を実施することにより、市民の健康増進を図ることを目的とする。

(事業実施主体、実施方法等)

第2条 この事業の実施主体は、真庭市とする。

2 市長は、事業を効果的に実施できると認めるときは、その一部を委託により実施することができる。

3 この事業の実施方法は、真庭市が自ら実施するもの並びに事業を委託する医療機関(以下「受託医療機関」という。)が市内の各会場で実施する検診(以下「集団検診」という。)及び受託医療機関において実施する検診(以下「個別検診」という。)によるものとする。

4 集団検診及び個別検診の受診の回数は、集団検診又は個別検診のいずれかの方法で、1年度につき1回限りとする。

(事業種別、対象者及び事業内容)

第3条 この事業の事業種別、対象者及び事業内容は、別表第1のとおりとする。

2 対象者の年齢については、受診する翌年度4月1日までに到達する年齢とする。

(実施期間)

第4条 事業の実施期間は、4月から翌年3月までとする。

(自己負担額)

第5条 集団検診及び個別検診の受診者は、当該検診に係る経費の一部を負担するものとし、自己負担額は、別表第2のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる者に該当する場合は、それぞれ当該各号に定める額を負担するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者又はがん検診無料クーポン券(市が実施するがん検診推進事業において、市が交付するがん検診の費用が無料となるクーポン券をいう。)を利用して当該がん検診を受診した者 無料

(2) 市外で個別検診を受けた者 個別受診の経費より市長が別に定める負担額を減じた額又は別表第2に規定する自己負担額のうち金額の高いもの

(3) 前号に規定する自己負担額に100円未満の端数の額が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(検診結果及び通知)

第6条 市長は、集団検診及び個別検診の受診者に対して、検診後、速やかに検診結果を通知しなければならない。

2 市長は、検診の結果、要精検者となった者に対して、精密検査の受診を勧奨するものとする。

(検診結果の保存)

第7条 受託医療機関は、検診の結果を検診実施後5年間保存しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第140号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日告示第34号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日告示第220号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年7月31日告示第213号)

この告示は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第59号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月27日告示第41号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第92号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日告示第59号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業種別

対象者

事業内容

健康手帳の交付

本市に住民登録のある40歳以上の者

健康教育、健康相談及び健康診査を受けた者に対して交付

健康教育

本市に住民登録のある40歳以上64歳以下の者

集団又は個別に実施し、生活習慣病予防その他健康に関する事項について正しい知識を普及

健康相談

本市に住民登録のある40歳以上64歳以下の者

心身の健康に関する個別の相談に応じて、必要な指導及び助言

骨粗鬆症検診

本市に住民登録のある40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性

問診、骨量測定及び結果説明

肝炎ウイルス検診

本市に住民登録のある40歳又は41歳以上の者で過去に同等の肝炎ウイルス検診を未受診者のうち希望する者

問診、HCV抗体検査、HCV抗原検査、HCV核酸増幅検査、HBs抗原検査及び結果説明

健康診査(40歳~74歳)

本市に住民登録のある40歳以上74歳以下の生活保護受給者

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(以下「高齢者の医療の確保に関する法律」という。)第20条の特定健康診査の検査内容に準ずる

健康診査追加項目

本市に住民登録のある40歳以上74歳以下の被用者保険の者

心電図、血清クレアチニン、血清尿酸、貧血検査、眼底検査

健康診査(75歳以上)

本市に住民登録のある75歳以上の生活保護受給者

高齢者の医療の確保に関する法律第51条第1号又は第2号に規定する者に対する健康診査の検査内容に準ずる

結核・肺がん検診

本市に住民登録のある40歳以上の者

問診、胸部X線検査及び結果説明

喀痰細胞診検査

本市に住民登録のある結核・肺がん検診受診者で、50歳以上で喫煙指数600以上(過去の喫煙も含む。)の者

問診、喀痰細胞診検査及び結果説明

胃がん検診

本市に住民登録のある40歳以上の者

問診、胃部X線検査又は胃内視鏡検査及び結果説明

大腸がん検診

本市に住民登録のある40歳以上の者

問診、便潜血検査(2日法)及び結果説明

前立腺がん検診

本市に住民登録のある50歳以上の男性

問診、PSA検査及び結果説明

子宮頸がん検診

本市に住民登録のある20歳以上の女性

問診、視診、細胞診、内診及び結果説明

乳がん検診(視触診・マンモグラフィ併用)

本市に住民登録のある40歳以上の女性

問診、視診、触診、マンモグラフィ検査及び結果説明

乳がん検診(マンモグラフィ)

本市に住民登録のある40歳以上の女性

問診、マンモグラフィ検査及び結果説明

胃がんABC検診(胃ペプシノゲン検査・ピロリ菌抗体検査)

本市に住民登録のある40歳以上の者

問診、血液検査(胃の健康度検査)及び結果説明

尿中ピロリ抗体測定と除菌

本市に住民登録のある中学校学齢期の者

尿中ピロリ抗体測定、尿素呼気試験、ピロリ除菌療法、尿素呼気試験(除菌判定)及び結果説明

別表第2(第5条関係)

検査項目

自己負担額(消費税込)

集団検診

結核・肺がん検診

無料

喀痰細胞診

700円

大腸がん検診

500円

子宮頸がん検診

900円

乳がん検診(マンモグラフィ)

1,400円

個別検診

健康診査(40歳~74歳)

無料

健康診査追加項目 心電図

無料

健康診査追加項目 血清クレアチニン・血清尿酸

無料

健康診査追加項目 貧血検査

無料

健康診査追加項目 眼底検査

無料

健康診査(75歳以上)

無料

肝炎ウイルス検査(B型・C型)

1,200円

結核・肺がん検診

500円

喀痰細胞診

700円

胃がん検診(胃部X線検査)

3,000円

胃がん検診(胃内視鏡検査)

4,000円

大腸がん検診

500円

子宮頸がん検診

1,900円

乳がん検診(視触診・マンモグラフィ併用)

2,000円

前立腺がん検診

1,200円

骨粗鬆症検診

1,500円

胃がんABC検診(胃ペプシノゲン検査・ピロリ菌抗体検査)

1,000円

尿中ピロリ抗体測定と除菌(尿中ピロリ抗体測定)

無料

尿中ピロリ抗体測定と除菌(尿素呼気試験)

500円

尿中ピロリ抗体測定と除菌(ピロリ除菌療法)

2,000円

尿中ピロリ抗体測定と除菌(尿素呼気試験(除菌判定))

1,500円

真庭市健康増進事業実施規程

平成22年3月31日 告示第130号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健・衛生/第1節
沿革情報
平成22年3月31日 告示第130号
平成23年4月1日 告示第140号
平成24年3月6日 告示第34号
平成24年7月6日 告示第220号
平成25年7月31日 告示第213号
平成27年3月30日 告示第59号
平成29年1月27日 告示第41号
令和3年3月31日 告示第92号
令和5年3月31日 告示第59号