○真庭市妊婦・パートナー歯科健康診査実施規程
平成30年3月26日
告示第63号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条及び健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項及び第19条の2の規定に基づき、妊婦及びそのパートナー(妊婦の配偶者又はこれに準ずる者をいう。以下同じ。)に対する歯科健康診査(以下「歯科健診」という。)を実施することにより、妊婦及びそのパートナー自身の健康管理並びに生まれてくる子どもの口腔衛生の向上に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は真庭市とする。ただし、この事業の運営の一部を第4条に規定する実施医療機関に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 歯科健診の対象は、真庭市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者で、法第16条の規定により母子健康手帳の交付を受けているもの及びそのパートナーとする。
2 前項の規定に関わらず、歯科健診を受診する日までに他市町村から同様の費用負担を受けた者は対象としない。
(実施医療機関)
第4条 歯科健診の実施は、次に掲げる医療機関(以下「実施医療機関」という。)において行う。
(1) 一般社団法人真庭歯科医師会に加入している医療機関のうち歯科健診を行うことについて承諾し、真庭市と委託契約を締結した医療機関
(2) 前号以外の医療機関であって、真庭市と委託契約を締結した医療機関
(歯科健診の内容)
第5条 歯科健診の内容は次のとおりとする。
(1) 歯の健康診査
(2) 歯科保健指導及びブラッシング指導
(受診票の交付)
第6条 市長は、母子健康手帳の交付の際に市長が別に定める真庭市妊婦・パートナー歯科健康診査受診票(以下「受診票」という。)を対象者に交付するものとする。
2 他市町村から母子健康手帳の交付を受けた後に真庭市に転入した対象者については、母子健康手帳を確認の上、受診票の交付を受けることができる。
(実施の方法)
第7条 歯科健診を受診する者は、実施医療機関に受診票を提出することにより歯科健診を受けるものとし、受診回数は1回とする。
2 受診票の有効期間は、受診票の交付の日から出産の日までとする。
2 市長は、前項の規定による報告が委託契約に適合すると認めたときは、実施医療機関に対し、委託料を支払うものとする。
3 健診対象者の都合により第5条で規定する内容以外の診療等により発生する費用は、対象者がその都度負担するものとする。
(秘密の保持義務)
第9条 歯科健診に関係した者は、その職務に関し知りえた個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日告示第255号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成30年10月1日から施行し、平成30年10月1日以後に出産した産婦に係る産婦健康診査について適用する。
附則(令和2年(2020年)3月31日告示第163号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(真庭市健康ポイント事業実施規程の一部改正)
2 真庭市健康ポイント事業実施規程(平成31年真庭市告示第106号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年(2024年)3月29日告示第85号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の真庭市妊婦・パートナー歯科健康診査実施規程の費用の負担に関する規定は、この告示の施行以後の健康診査から適用し、同日前の健康診査に係る費用負担については、なお従前の例とする。