○真庭市学校給食費の管理に関する条例

令和元年(2019年)6月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、真庭市(以下「市」という。)の設置する学校において、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づき実施する学校給食に係る学校給食費の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(3) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

(4) 学校給食費負担者 学校給食を受ける児童又は生徒の保護者その他学校給食の提供を受ける者をいう。

(学校給食の実施)

第3条 市は、市が設置する小学校及び中学校において学校給食を実施するものとする。

(学校給食費の徴収)

第4条 市長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。

(学校給食費の額)

第5条 学校給食費の額は、規則で定める。

2 前項の規則で定める額は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)別表第1に規定する真庭市学校給食審議会の答申を尊重し、定めなければならない。

(学校給食費の納付)

第6条 学校給食費負担者は、学校給食費を納付しなければならない。

(学校給食費の減免)

第7条 市長は、別表に規定する減免理由のいずれかに該当すると認めるときは、規則に定めるところにより学校給食費を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、学校給食費の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(真庭市附属機関設置条例の一部改正)

2 真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第7条関係)

減免理由

1 学校給食費に係る就学援助費の給付が必要であると教育委員会が認定した場合

2 疾病又は食物アレルギーのため学校給食の全部又は一部が受けられない場合

3 地震、風水害、火災その他の災害により一時的に学校給食費を納付する資力を失ったと認められる場合

4 その他市長が特に必要と認める場合

真庭市学校給食費の管理に関する条例

令和元年6月24日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)