○真庭市産婦健康診査実施規程

平成30年10月1日

告示第255号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、出産後間もない時期の産婦に対する健康診査(以下「産婦健康診査」という。)を実施し、その費用を助成することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、もって産後うつの予防や新生児への虐待防止等を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、真庭市とする。ただし、この事業の運営の一部を第4条に規定する医療機関等(医療機関又は助産所(医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所をいう。)をいう。)に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 産婦健康診査の対象となる者は、第5条に規定する内容の全てを受診する者で、当該健康診査を受診する日において真庭市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者で、法第16条の規定により母子健康手帳の交付を受けている出産後8週以内の産婦とする。

2 前項の規定に関わらず、産婦健康診査を受診する日までに他市町村から同様の費用負担を受けた者は対象としない。

(委託医療機関等)

第4条 産婦健康診査の実施は、真庭市と委託契約を締結した次に掲げる医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)において行うことができる。

(1) 公益社団法人岡山県医師会、公益社団法人鳥取県中部医師会又は公益社団法人鳥取県西部医師会に加入している医療機関

(2) 助産所

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める医療機関等

(産婦健康診査の内容)

第5条 産婦健康診査の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 診察

(3) 体重・血圧測定

(4) 尿検査

(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)による判定

(依頼票の交付)

第6条 市長は、母子健康手帳の交付の際に市長が別に定める真庭市産婦健康診査依頼票(以下「依頼票」という。)を対象者に交付するものとする。

2 他市町村から母子健康手帳の交付を受けた後に真庭市に転入した対象者については、母子健康手帳を確認の上、依頼票の交付を受けることができる。

(実施の方法)

第7条 産婦健康診査を受診する者(以下「受診者」という。)は、委託医療機関等に依頼票を提出することにより産婦健康診査を受けるものとし、おおむね産後2週間目の時期に1回目を行い、受診回数は2回を限度とする。

2 依頼票の有効期間は、出産した日の翌日から起算して8週以内とする。

(費用の負担)

第8条 市長は、産婦健康診査に要する費用として受診者1人につき1回5,000円を限度とし、2回までを負担する。この場合において、受診者の都合により第5条で規定する内容以外の診療等により発生する費用は当該対象者がその都度負担するものとする。

(実施の報告及び費用の請求等)

第9条 委託医療機関等は、市長と締結した委託契約書に基づき、産婦健康診査に要した費用を依頼票及び受診結果を添えて、任意の請求書により岡山県国民健康保険団体連合会を経由して市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、岡山県国民健康保険団体連合会を経由して、当該委託医療機関等に対して請求に係る金額を支払うものとする。

(委託医療機関等以外の医療機関等で受診した場合の手続)

第10条 委託医療機関等以外の医療機関等で産婦健康診査を受けた者は、真庭市産婦健康診査費給付申請書兼請求書(様式第1号)に、産婦健康診査に係る当該医療機関等が発行する領収書及び当該医療機関等が受診結果を記入した結果票を添付して市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、1回当たりの産婦健康診査に要する費用を5,000円を限度として、補助するものとし、真庭市産婦健康診査費給付決定(不決定)通知書(様式第2号)により申請者に可否を通知するものとする。

(事後指導)

第11条 市長は、産婦健康診査の結果を踏まえ、次に掲げる指導等が必要と認められる受診者に対し、当該各号に掲げる事業等を実施するものとする。

(2) 保健師等による訪問指導

(関係機関の協力)

第12条 市長その他の関係機関は、産婦健康診査の適正かつ円滑な実施のため、対象者を的確に把握するよう努め、相互に協力できる体制の維持に努めるものとする。

(実施状況の把握)

第13条 市長は、産婦健康診査の実施状況等を把握するため、受診者台帳等必要な書類を整備するものとする。

(秘密の保持義務)

第14条 産婦健康診査に関係した者は、その職務に関し知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年10月1日から施行し、平成30年10月1日以後に出産した産婦に係る産婦健康診査について適用する。

(真庭市妊婦・乳児健康診査実施委託規程の一部改正)

2 真庭市妊婦・乳児健康診査実施委託規程(平成21年真庭市告示第138号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真庭市妊婦歯科健康診査実施規程の一部改正)

3 真庭市妊婦歯科健康診査実施規程(平成30年真庭市告示第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年(2019年)12月9日告示第187号)

この告示は、令和元年12月13日から施行する。

画像

画像

真庭市産婦健康診査実施規程

平成30年10月1日 告示第255号

(令和元年12月13日施行)