○真庭市妊婦・乳児健康診査実施規程
平成21年4月1日
告示第138号
真庭市健康診査実施委託規程(平成17年真庭市告示第47号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき実施する妊婦及び乳児の健康診査により、妊婦及び乳児の保健管理の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、真庭市とする。ただし、この事業の運営の一部を第4条に規定する医療機関等(医療機関又は助産所(医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所をいう。以下同じ。)をいう。)に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 健康診査の対象者は、市内に住所を有する妊婦及び乳児とする。
(委託医療機関等)
第4条 健康診査の実施は、真庭市と委託契約を締結した次に掲げる医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)において行うことができる。
(1) 公益社団法人岡山県医師会、公益社団法人鳥取県中部医師会又は公益社団法人鳥取県西部医師会に加入している医療機関
(2) 助産所
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める医療機関等
(健康診査の種類等)
第5条 健康診査の種類、対象者、回数及び内容は、別表のとおりとする。
2 別表に規定する妊婦一般健康診査において、医療機関及び助産所を併用して受診しようとする妊婦の助産所における健康診査回数は9回を上限とし、医療機関における健康診査は14回から当該助産所の健康診査回数を減じた回数までとする。
(依頼票の交付及び受診)
第6条 市長は、第3条の対象者に母子健康手帳を交付するときに、妊婦一般健康診査依頼票及び乳児一般健康診査依頼票を交付するものとする。
2 前項に規定する依頼票の交付を受けた妊婦又は乳児の保護者は、実施委託医療機関等に当該依頼票を提出し、健康診査を受けるものとする。
3 他市町村から母子健康手帳の交付を受けた後に真庭市に転入した対象者については、母子健康手帳を確認の上、依頼票の交付を受けることができる。
(費用の請求及び支払)
第7条 委託医療機関等は、市長と締結した委託契約書に基づき、健康診査に要した費用を、請求書に健康診査依頼票及び受診結果票を添えて、岡山県国民健康保険団体連合会を経由して市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、岡山県国民健康保険団体連合会を経由して、当該委託医療機関等に対して請求に係る金額を支払うものとする。
3 委託医療機関等以外の医療機関等で妊婦一般健康診査を受けた者は、真庭市妊婦一般健康診査費給付申請書兼請求書(様式第1号)に、妊婦一般健康診査に係る当該医療機関等が発行する領収書及び当該医療機関等が受診結果を記入した結果票を添付して市長に請求するものとする。
(事後指導)
第8条 市長は、健康診査の結果により妊婦又は乳児の保護者に対し、必要に応じて次のような事後指導を行うものとする。
(1) 保健指導を要する者については、保健指導票の活用等により指導するとともに必要に応じ訪問指導を行うものとする。
(2) 医療を要する者については、健康保険、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助等の活用により医療が円滑に行われるよう指導するとともに、妊娠高血圧症候群、身体障害者等については、妊娠高血圧症候群等療養援護、先天性代謝異常児医療給付、クレチン症医療給付、育成医療の給付、療育の給付等の受給について指導するものとする。
(関係機関の協力)
第9条 市長は、健康診査の適正かつ円滑な実施のため、妊娠届の早期提出の励行を図る等対象者を的確に把握するよう努め、関係機関の協力を得るよう努めるものとする。
(実施状況の把握)
第10条 市長は、健康診査の実施状況等を把握するため、台帳等必要な書類を整備するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前の真庭市健康診査実施委託規程に基づき妊婦一般健康診査受診票の交付を受けている妊婦に対しては、健康診査の対象時期に応じた必要な回数の妊婦一般健康診査依頼票を追加して交付するものとする。
附則(平成22年12月28日告示第397号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年1月1日から施行する。
(償還払いの特例)
2 この告示の施行の日以後に改正後の別表に規定する妊婦一般健康診査のHTLV―1抗体検査を自費で受けた妊婦については、第7条第3項及び第4項の規定による償還払いの方法により、当該検査に要した費用を公費負担するものとする。
附則(平成23年3月29日告示第112号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に既に母子健康手帳の交付を受けた者の妊婦一般健康診査については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月12日告示第237号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の真庭市健康診査実施委託規程(以下「旧告示」という。)第6条第1項第2号から第4号までに規定する健康診査に係る依頼票の交付を受けている者の当該健康診査並びに当該健康診査に係る旧告示第7条第1項に規定する請求及び同条第2項に規定する支払については、なお従前の例による。
附則(平成26年5月30日告示第157号)
この告示は、平成26年5月30日から施行し、改正後の真庭市妊婦・乳児健康診査実施委託規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第101号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日告示第255号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成30年10月1日から施行し、平成30年10月1日以後に出産した産婦に係る産婦健康診査について適用する。
附則(平成31年3月29日告示第88号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年(2019年)12月9日告示第186号)
この告示は、令和元年12月13日から施行する。
別表(第5条関係)
種類 | 対象者 | 回数 | 内容 | 摘要 | |
妊婦一般健康診査 | 妊婦 | 14回以内 | 第1回目 | (1) 問診及び診察 (2) 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査) (3) 保健指導 (4) 血液型検査(ABO血液型、Rh血液型及び不規則抗体) (5) 梅毒血清反応検査(TPHA試験(定性)) (6) HIV抗体価検査 (7) 風疹ウイルス抗体価検査 (8) 末梢血液一般検査 (9) B型肝炎抗原検査(HBs抗原検査(定量検査)) (10) C型肝炎抗体価検査(HCV抗体定性・定量) (11) 血糖検査(グルコース) (12) 子宮頸がん検診(細胞診) (13) 超音波検査 (14) HTLV―1抗体価検査 (15) その他医師が必要と認める検査 | 超音波検査にあっては第1回目、第4回目、第8回目及び第12回目の健康診査のときに超音波検査依頼票を、血液検査にあっては第6回目及び第12回目の健康診査のときに血液検査依頼票を、クラミジア抗原検査にあっては第8回目の健康診査のときに妊婦クラミジア抗原検査依頼票を、B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査にあっては、第10回目の健康診査のときにB群溶血性レンサ球菌(GBS)検査依頼票を使用し、受診することとする。なお、望ましい健康診査の時期及び回数は、次のとおりとする。 (1) 第1回目から第4回目までの健診 妊娠初期から23週までの間に4週間につき1回(計4回) (2) 第5回目から第10回目までの健診 妊娠24週から35週までの間に2週間につき1回(計6回) (3) 第11回目から第14回目までの健診 妊娠36週から分娩までの間に1週間につき1回(計4回) |
第2回目以降 | (1) 問診及び診察 (2) 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査) (3) 保健指導 (4) 超音波検査 (5) 末梢血液一般検査 (6) 血糖検査 (7) クラミジア抗原検査 (8) B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査 (9) その他医師が必要と認める検査 | ||||
乳児一般健康診査 | 乳児 | 2回以内 | (1) 問診及び診察 (2) 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査) (3) 血液検査 (4) 育児栄養指導(体重が、10パーセントタイル値以下の者又は90パーセントタイル値以上の者) | 心身の欠陥の発見(股関節脱臼、心臓の異常等)、悪性腫瘍の発見、離乳指導、生活指導等に適した生後3箇月から6箇月まで及び心身の欠陥の発見(運動発達、精神発達の異常等)、離乳指導、育児・生活指導、予防接種の指導に適した生後9箇月から11箇月までに受診することが望ましい。なお、既に受診しているなどの理由により、検査の一部を省略すること又は必要に応じてその他の検査を行うことは差し支えないものとする。 |