○真庭市物品調達等条件付一般競争入札実施規程

平成30年6月27日

告示第187号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する物品調達等に係る条件付一般競争入札について、その手続等に関し、真庭市財務規則(平成17年真庭市規則第54号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 物品調達等 次に掲げるものをいう。

 物品の製造の請負

 物品の売買

 物品の借入れ

 役務の提供

(2) 条件付一般競争入札 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5の2の規定に基づき、契約ごとに必要な入札参加資格を定めて行う一般競争入札をいう。

(対象物品等)

第3条 条件付一般競争入札の対象となる物品調達等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を超える予定価格のものに適用することができる。

(1) 財産の買入れ 50万円

(2) 物件の借入れ 40万円

(3) 財産の売払い 30万円

(4) 前3号以外のもの(役務の提供を含む。) 50万円

(入札の公告)

第4条 市長は、条件付一般競争入札に付そうとするときは、規則第103条の規定により、その旨を真庭市公告式条例(平成17年真庭市条例第3号)に規定する掲示場及び真庭市ホームページへの掲載その他適当と認める方法により公告するものとする。

2 前項の公告の期間は、公告の日から同項の公告で示す入札参加申込期間満了の日までとする。

(入札の公告事項)

第5条 前条の公告は、規則第104条第1号から第6号までに掲げる事項に、次に掲げる事項を加えて行うものとする。

(1) 契約保証金に関する事項

(2) 契約書の作成に関する事項

(3) 次条第2項に規定する事項に関し、市長が必要に応じて定める事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(入札参加資格)

第6条 条件付一般競争入札に参加するために必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、真庭市物品購入及び役務の提供等に係る入札参加資格審査規程(平成20年真庭市告示第24号。以下「審査規程」という。)第6条に規定する入札参加資格者名簿に登録されている者であって、次に掲げる要件のいずれも満たすものでなければならない。

(1) 審査規程第2条各号に該当しない者であること。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者等経営不振の状態でないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げるものの中から、必要に応じて要件を定めることができる。

(1) 条件付一般競争入札に参加する者の入札参加資格に関すること。

(2) 条件付一般競争入札に参加する者の事業所の所在地に関すること。

(3) 条件付一般競争入札に付す物品調達等と同種又は類似の物品調達等の実績に関すること。

(4) 条件付一般競争入札に参加する者の入札参加資格の審査に関すること。

(5) その他市長が特に必要と認めること。

3 前項の規定に基づく入札参加資格の要件は、真庭市建設工事等競争入札指名委員会規程(平成19年真庭市告示第158号)第1条に規定する真庭市建設工事等競争入札指名委員会(以下「指名委員会」という。)において適否を審議し、適当と認められたものでなければならない。

(入札参加資格の確認等)

第7条 条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札参加資格のほか、前条の規定により市長が必要とする要件を証明する書類(以下「確認書類」という。)を入札公告に定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、確認書類を含め、全ての入札参加資格の審査を終了したときは、審査結果を入札参加者に通知しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、指名委員会において落札候補者決定後に確認書類の審査を行うことが認められた条件付一般競争入札(以下「事後審査条件付一般競争入札」という。)については、その確認書類を入札終了後に直ちに市長に提出しなければならない。

(仕様書の閲覧等)

第8条 入札参加者は、あらかじめ対象物品の仕様書の閲覧若しくは貸与又は交付を受けなければならない。

2 仕様書の交付を受ける者は、当該交付に要する費用を負担しなければならない。この場合において、負担した費用は、還付しないこととする。

(入札方法等)

第9条 入札参加者は、真庭市建設工事等郵便入札の実施に関する規程(平成19年真庭市告示第196号。以下「郵便入札規程」という。)第6条に規定する入札書類を郵便入札規程第7条に規定する送付方法により、提出しなければならない。この場合において、事後審査条件付一般競争入札に該当する場合は、常時使用する入札書に替えて入札参加申請書兼入札書(様式第1号)を使用しなければならない。

2 条件付一般競争入札においては、公告した日時及び場所において入札を実施し、予定価格の範囲内で最低価格(売払いについては最高価格)を提示したものを落札者とする。

3 事後審査条件付一般競争入札においては、公告した日時及び場所において入札を実施し、予定価格の範囲内で最低価格(売払いについては最高価格)を提示した者を落札候補者とする。この場合において、第7条第3項の規定により提出された確認書類の審査の結果が適正であって、入札参加資格を有すると認めた場合は、当該落札候補者を落札者とする。

4 前項の規定による手続きは、落札者が決定するまで繰り返すものとし、全ての落札候補者の確認書類を審査してもなお落札者が決定しない場合は、その入札は不調とする。

5 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、落札決定を保留した上で、当該入札者(代理人を含む。以下同じ。)に出席を求め、くじを引かせて落札者を決定するものとする。

6 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(参加資格の喪失及び入札の無効)

第10条 次の各号のいずれかに該当することになった場合は、入札を無効とする。

(1) 令第167条の4に該当するに至ったとき。

(2) 確認書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。

(3) 真庭市建設工事等入札参加資格者に係る指名停止規程による指名停止を受けたとき。

(4) 入札参加者(役員等を含む。)が贈賄により逮捕され、若しくは逮捕を経ないで公訴を提起されたとき、又は公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反したとして排除勧告を受けたとき。

(5) 法人税(個人事業主の場合は、申告所得税)及び県徴収金、法人市民税(個人事業主の場合は、市民税又は県民税)を滞納していることが明らかになったとき。

(6) 郵便入札規程第11条に該当するに至ったとき。

(入札延期等)

第11条 市長は、談合その他の不正行為又は天災地変その他やむを得ない事由により公正な入札の執行ができないと認められるときは、入札を延期し、若しくは中止し、又は当該入札を取りやめることができる。

2 市長は、前項の規定による入札の中止のほか、入札参加者が1者に満たない場合は、入札を中止するものとする。

3 市長は、前2項の規定により入札を延期し、若しくは中止し、又は当該入札を取りやめたときは、申込みをした入札参加資格者にその旨を連絡しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、条件付一般競争入札に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(令和6年(2024年)2月7日告示第18号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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真庭市物品調達等条件付一般競争入札実施規程

平成30年6月27日 告示第187号

(令和6年4月1日施行)