○真庭市意思疎通支援事業実施規程

平成21年3月31日

告示第117号

真庭市聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施規程(平成18年真庭市告示第187号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)とその他の者との意思疎通を支援するために意思疎通支援者を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、自立と社会参加の促進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 意思疎通支援者 手話通訳者及び要約筆記者をいう。

(2) 手話通訳者 次に掲げる者をいう。

 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年厚生労働省令第96号)に基づく手話通訳技能認定試験の合格者

 岡山県手話通訳者技能認定試験又は手話通訳全国統一試験の合格者

 又はで規定するものと同等の知識及び技能を有すると認められる者

(3) 要約筆記者 次に掲げるものをいう。

 岡山県要約筆記者登録試験又は全国統一要約筆記試験の合格者

 で規定するものと同等の知識及び技能を有すると認められる者

 岡山県又は市が実施する要約筆記奉仕員養成講座を修了した者で構成し、真庭市を拠点に活動する要約筆記団体

(事業の内容)

第3条 第1条の目的を達成するため、真庭市意思疎通支援事業(以下「事業」という。)として、次に掲げる業務を実施する。

(1) 手話通訳者派遣業務

(2) 要約筆記者派遣業務

(3) 要約筆記者団体派遣業務

(4) 手話通訳者設置業務

(実施主体)

第4条 事業の実施主体は、市とする。

(市の責務)

第5条 市長は、事業に従事する意思疎通支援者の健康と安全の確保に努めなければならない。

(派遣対象者等)

第6条 意思疎通支援者の派遣を受けることのできるものは、次に掲げるものとする。

(1) 市内に住所を有する聴覚障害者等

(2) 市内に住所を有する聴覚障害者等とコミュニケーションを図る必要のあるもの

(3) その他市長が必要と認めたもの

2 意思疎通支援者は、次の各号のいずれかに該当する場合に派遣するものとする。

(1) 生命及び健康の維持増進に関する場合

(2) 財産・労働等権利義務に関する場合

(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図る場合

(4) 社会参加を促進する学習活動に関する場合

(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合

(6) その他市長が特に必要と認める場合

3 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣をしないものとする。

(1) 営利を目的として行われる場合

(2) 政治団体や宗教団体が行う場合

(派遣の区域)

第7条 意思疎通支援者を派遣する区域は、原則として真庭市内又は聴覚障害者等の日常生活上若しくは社会生活上の基盤となっている区域とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(派遣の申請)

第8条 意思疎通支援者の派遣を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、真庭市意思疎通支援者派遣申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急等やむを得ない理由があるときは、ファクシミリ、電子メールその他の手段により申請ができるものとする。ただし、事後において、速やかに前項に規定する手続を行わなければならない。

(派遣の決定及び却下)

第9条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、真庭市意思疎通支援者派遣決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用者負担)

第10条 事業に係る利用者負担は、無料とする。

(意思疎通支援者の登録)

第11条 真庭市において意思疎通支援者として登録を受けようとするものは、真庭市意思疎通支援者派遣登録申請書(様式第3号)を毎年度市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、意思疎通支援者として登録し、真庭市意思疎通支援者派遣登録者台帳(様式第4号)に記載するとともに、登録者に対し、真庭市意思疎通支援者登録証(様式第5号)を交付するものとする。

(報告)

第12条 意思疎通支援者は、市から依頼された手話通訳業務又は要約筆記業務(以下「意思疎通支援業務」という。)を完了したときは、速やかに真庭市意思疎通支援者派遣報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(意志疎通支援者の責務)

第13条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務を遂行するに当たって、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 業務を通じて知り得た情報を本人の同意を得ないで第三者に提供してはならないこと。

(2) 聴覚障害者等の人格を尊重するとともに、差別的な取扱いをしてはならないこと。

(3) 手話通訳又は要約筆記の技術及び聴覚障害者等に関する知識の向上に努めること。

2 前項第1号の規定は、意思疎通支援者でなくなった後であっても、同様とする。

(派遣料の支払)

第14条 市長は、第12条に規定する報告書の提出があったときは、別表に定める派遣料を意思疎通支援者に支払うものとする。

(研修)

第15条 市長は、真庭市に登録した意志疎通支援者に対し、年1回以上の研修を受けさせるものとする。

(頸肩腕障害に関する健康診断)

第16条 市長は、意思疎通支援業務の特殊性により発症が危惧される頸肩腕障害、メンタルストレスに起因する疾患等の健康障害を予防し、意思疎通支援者の健康保持を図り、もって事業全体の健全な運営を確保するため、必要に応じ、意思疎通支援者の頸肩腕障害に関する健康診断を実施する。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第138号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この告示による改正前の真庭市聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施規程の規定により行われた申請、決定その他の行為のうち施行日においていまだ完結していないものについては、この告示による改正後の真庭市聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施規程の相当規定により申請、決定その他の行為が行われたものとみなす。

(平成24年3月30日告示第92号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第70号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この告示による改正前の真庭市聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施規程の規定により行われた申請、決定その他の行為のうち施行日においていまだ完結していないものについては、この告示による改正後の真庭市意思疎通支援事業実施規程の相当規定により申請、決定その他の行為が行われたものとみなす。

(平成30年3月30日告示第106号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

派遣料単価基準

種別

単価

摘要

手話通訳者

要約筆記者

最初の1時間まで2,000円、以後30分までごとに1,000円

対象時間は、自宅を出た時間から帰宅した時間までとする。

単価は、派遣先までの交通費実費相当分を含むものとする。

要約筆記団体の派遣

1回当たり20,000円

講演会など大勢の前で要約筆記を行う場合は、数人の要約筆記者で行う。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

真庭市意思疎通支援事業実施規程

平成21年3月31日 告示第117号

(令和3年4月1日施行)