○真庭市インターンシップ事業実施規程

平成29年7月4日

告示第225号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が次条に定める学生等に対して就業体験の機会を提供することにより、就業意識の向上及び就業機会の拡大を図るため、市が実施するインターンシップ事業(以下「インターンシップ」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 インターンシップの対象者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、大学、高等専門学校、短期大学又は専修学校に在学する者(以下「学生等」という。)とする。

(受入手続等)

第3条 学生等は、市において実習を希望するときは、学生等が在学する学校又は教育施設(以下「大学等」という。)を経由して、市長に対して真庭市インターンシップ実習申込書(様式第1号)により実習の申込みを行うものとする。

2 市長は、前項の規定により実習の申込みがあったときは、次に掲げる事項に留意して学生等の受入れの可否を決定する。

(1) 学生等がインターンシップを申し込む目的及び内容が市の業務に適していると認められること。

(2) 大学等において、事前の学習やインターンシップ終了後の評価を行うなど、実習を効果的に実施するための措置を講じていること。

(3) 市が行う業務に支障がないこと。

3 前項の規定に基づく決定を行う際は、総務課長は、実習の受入先となる課長と事前に協議するものとする。

4 学生等の受入れを決定した場合は、市長は、大学等を経由して学生等に真庭市インターンシップ受入決定通知書(様式第2号)を送付するものとする。

(報酬等)

第4条 市は、実習の受入れを決定した学生等(以下「実習生」という。)に対して賃金、報酬及び手当等その他の一切の金品を支給しない。ただし、規則又は他の告示に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(実習生の身分)

第5条 市は、実習生に対し、市の職員としての身分を付与しないものとする。

(実習生の服務)

第6条 実習生は、法令(市の条例、規則等を含む。)を遵守し、市職員の指示に従い、実習時間中は実習に専念しなければならない。

2 実習生は、市の信用を傷つけ、又は市全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 実習生は、実習期間中知り得た秘密を漏らしてはならない。また、実習を終えた後も同様とする。

(実習中における事故責任等)

第7条 大学等又は実習生は、実習期間中の事故に備えて、傷害保険及び賠償責任保険に加入し、実習中の事故に関しては、自らの責任において対応しなければならない。

2 実習生が故意又は過失により前条第2項又は第3項に反する行為を行ったときは、大学等及び実習生は、これにより市及び被害を受けた第三者に対し、連帯して責任を負わなければならない。

3 前項の規定により市に損害を与えたときは、大学等及び実習生は、市に対しその損害を賠償しなければならない。

4 実習生が第三者に与えた損害等により、市が第三者に対し損害賠償の責を負った場合は、大学等及び実習生は当該賠償により市が被った損害の補填をしなければならない。

(誓約書)

第8条 実習生は、前2条の規定を遵守するため、市に対して誓約書(様式第3号)を事前に提出しなければならない。

(実習の中止)

第9条 市は、実習生が第6条又は第7条の規定に反する行為を行ったときは、実習を中止することができる。この場合、市は大学等にその旨を通知するものとする。

(実習の証明)

第10条 市は、実習生が、実習内容等について証明を求めたときはこれを行うものとする

(修了証の発行等)

第11条 市は、実習生が全課程の8割以上の実習を完了した場合は、実習生に対して修了証を発行するとともに、大学等に対しては、真庭市インターンシップ実施評価報告書(様式第4号)を提出するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年7月4日から施行する。

(平成31年3月29日告示第96号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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真庭市インターンシップ事業実施規程

平成29年7月4日 告示第225号

(平成31年4月1日施行)