○真庭市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成29年3月16日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、真庭市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 法第8条第2項の規定による農業委員の定数は、19人とする。

(推進委員の定数)

第3条 法第18条第2項の規定による推進委員の定数は、27人とする。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(真庭市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区等に関する条例の廃止)

2 真庭市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区等に関する条例(平成17年真庭市条例第174号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員が在任する間は、第2条及び第3条の規定は適用しない。

(真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真庭市議会等の請求によって出頭した者及び公聴会に参加した者に対する実費弁償支給条例の一部改正)

6 真庭市議会等の請求によって出頭した者及び公聴会に参加した者に対する実費弁償支給条例(平成17年真庭市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

真庭市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成29年3月16日 条例第10号

(平成29年3月16日施行)