○真庭市議会等の請求によって出頭した者及び公聴会に参加した者に対する実費弁償支給条例

平成17年3月31日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定による実費弁償を受けるべき者の受ける実費弁償の額及び支給方法を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 実費弁償の額は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、実費弁償の額については、真庭市職員給与条例(平成17年真庭市条例第52号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する旅費(日当を除く。)の例による。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、実費弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成29年3月16日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

鉄道賃

船賃

車賃(1キロにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県外 乗車に要する運賃(運賃の等級を区分する線路による場合には2等)、特別急行料金(座席指定料金を含む(片道100キロメートル以上に限る。)。)又は急行料金

県内 乗車に要する運賃

乗船に要する運賃(運賃の等級を区分する船舶による場合には2等)及び寝台料金

37円

2,800円

県外 14,000円

県内 12,000円

備考 市内居住者にあっては、日当のみを支給する。

真庭市議会等の請求によって出頭した者及び公聴会に参加した者に対する実費弁償支給条例

平成17年3月31日 条例第48号

(平成29年3月16日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月31日 条例第48号
平成29年3月16日 条例第10号