○真庭市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成25年7月1日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 助成を受けようとする社会福祉法人は、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 事業計画書及び収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

真庭市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成25年7月1日 条例第33号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年7月1日 条例第33号