○真庭市病児保育事業実施規程

平成17年3月31日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、児童が、病気の回復期又は回復期に至らない場合であり、かつ、当面の症状の急変が認められない場合に、当該児童を診療所等に付設された専用スペースにおいて一時的に預かる事業(以下「事業」という。)を行うことにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。

(対象児童)

第2条 この事業の対象となる児童は、真庭市内に居住し、家庭において保育を行うことが困難な乳児・幼児又は小学校に就学している児童であって、保育が必要と認められる児童で、かつ、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことにより、他の児童との集団保育が困難な児童

(2) 病気の回復期にあることにより、他の児童との集団保育が困難な児童

(3) 前2号に定める児童のほか、市長が適当と認める就学前児童

(事業の委託)

第3条 市長は、この事業の実施について、適切な事業運営が確保できると認められる医療法人、社会福祉法人その他の団体(以下「医療法人等」という。)に委託することができる。

(実施要件)

第4条 この事業は、次に掲げる要件を備えた保育所、病院若しくは診療所に付設された専用スペース又は事業のための専用施設(以下「実施施設」という。)において実施する。

(1) 実施施設の利用定員は、2名以上とすること。

(2) 実施施設には、児童の看護を担当する職員として、看護師、准看護師、保健師又は助産師を利用児童おおむね10人につき1名以上配置するとともに、児童が安心して過ごせる環境を整えるために、保育士を利用児童おおむね3人につき1名以上配置すること。

(3) 保育室の面積は、原則として利用児童1人当たり1.98平方メートル以上とし、1室8.0平方メートルを下回らないこと。

(4) 観察室又は安静室は、児童の静養又は隔離の機能を持つ部屋であって、原則として利用児童1人当たり1.65平方メートル以上とする。

(5) 調理室を有すること。また専用の調理室が設けられない場合においては、既存の調理室と兼用しても差し支えないこととする。

(6) 保育所等から体調不良の児童の送迎を行う際は、送迎用の自動車に看護師又は保育士が同乗し、安全面に十分配慮した上で実施すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか事業に必要な設備及び備品を備えていること。

2 事業の実施に当たっては、医療機関、保育所その他の関連機関と十分な調整を図るものとする。

3 病院、診療所以外の実施施設においてこの事業を実施する場合には、協力医療機関との連携を強化することにより、緊急の事態に迅速かつ適切に対応できる体制の確保を図るものとする。

4 第1項各号の規定にかかわらず、保育所等の社会福祉施設、病院又は診療所の施設と共用する場合には、それぞれの法令や通知に定める趣旨に抵触しない範囲において実施して差し支えないものとする。この場合において、現に存する病院又は診療所の一部を実施施設に転用するときは、医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項の規定による許可等に関して関係機関と十分協議を行わなければならない。

(実施方法)

第5条 事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業の期間は、原則として7日まで連続して行うことができる。ただし、児童の健康状態について医師の判断及び保護者の状況により必要と認められる場合には、7日を超えて利用することができる。

(2) 実施施設の開設日及び開設時間は、市内の保育所に準じて設定すること。

(実施施設の留意事項)

第6条 実施施設は、児童を受け入れるに当たって、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 当該施設、協力医療機関等の医師により、当該児童を事業の対象として差し支えない旨の確認を受けること。

(2) 当該児童の体温の管理等その健康状態を的確に把握し、病状に応じて安静を保てるように処遇内容を工夫すること。

(3) 他の児童への感染の防止に配慮すること。

(登録申請及び利用手続)

第7条 事業を円滑に実施するため、事業の利用を希望する保護者は、事前に真庭市病児保育事業登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

2 登録の有効期間は、登録した日から当該登録した日の属する年度の末日までとする。

3 登録手続を完了した児童の保護者が、事業の利用を希望するときは、真庭市病児保育事業利用申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

4 前項の申込みは、事業の実施を委託している医療法人等を経由して行うことができる。

(委託料)

第8条 市長は、事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費を医療法人等に支弁するものとする。

(保護者負担)

第9条 この事業を利用した保護者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を事業の実施に必要な経費の一部として負担するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者世帯 0円

(2) その他の世帯 児童1人1日につき 2,000円

2 実施施設は、前項に定めるもののほか、食事代等について、その実費分を利用者から徴収することができる。

(帳簿)

第10条 実施施設は、事業を利用した児童の状態を記録した帳簿その他必要な帳簿を備えるものとする。

(実績報告)

第11条 医療法人等は、事業年度又は委託期間が終了したときは、所定の事業実績報告書を速やかに市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成28年12月28日告示第484号)

この告示は、平成28年12月28日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市病児保育事業実施規程

平成17年3月31日 告示第14号

(令和3年4月1日施行)