○真庭市立保育園条例
平成17年3月31日
条例第137号
(設置)
第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、日々保護者の委託を受けて、保育に欠ける乳児又は幼児(以下「児童」という。)を保育するため、真庭市立保育園(以下「保育園」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 保育園の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。
(保育園の入所)
第3条 保育園に入所できる児童は、真庭市保育の実施に関する条例(平成17年真庭市条例第143号)第2条又は第3条の規定に該当する者とする。
(入所の制限)
第4条 市長は、児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所を制限することができる。
(1) 感染症を有する場合
(2) 身体が虚弱のため保育に堪えない場合
(3) その他市長において不適当と認めた場合
(保育料)
第5条 市長は、保育園を利用する教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)の保護者又は扶養義務者から、その負担能力に応じ、保育料(真庭市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年真庭市条例第36号)第13条第1項に規定する利用者負担額及び同条例第43条第1項に規定する利用者負担額をいう。)を徴収するものとする。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法に規定する政令で定める額を限度として、市長が別に定める額とする。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(真庭市保育の実施に関する条例の一部改正)
2 真庭市保育の実施に関する条例(平成17年真庭市条例第143号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年4月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第27号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第6号)
この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条の規定により、河内保育園及び八束保育園に係る岡山県知事の認定があった日以後において、規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第13号で平成26年4月1日から施行)
附則(平成27年3月30日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条の規定により、久見保育園、美甘保育園及び川上保育園に係る岡山県知事の認定があった日以後において、規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第66号で平成27年4月1日から施行)
附則(平成28年3月24日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年(2019年)9月27日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)12月21日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(真庭市学校設置条例の一部改正)
2 真庭市学校設置条例(平成17年真庭市条例第93号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年(2024年)3月25日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 定員 |
認定こども園勝山保育園 | 真庭市勝山628番地1 | 150人 |
月田保育園 | 真庭市月田6842番地1 | 60人 |
富原保育園 | 真庭市若代1890番地9 | 45人 |
認定こども園木山保育園 | 真庭市下方1364番地4 | 80人 |
認定こども園久見保育園 | 真庭市久見69番地 | 60人 |
久世第二保育園 | 真庭市台金屋269番地1 | 80人 |
認定こども園美甘保育園 | 真庭市美甘3558番地 | 45人 |
認定こども園川上保育園 | 真庭市蒜山上福田890番地16 | 90人 |
認定こども園八束保育園 | 真庭市蒜山下見1527番地 | 90人 |
中和保育園 | 真庭市蒜山下和1802番地 | 30人 |