○真庭市蒜山高原ライディングパーク条例施行規則

平成27年3月31日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市蒜山高原ライディングパーク条例(平成18年真庭市条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第5条第1項の規定により真庭市蒜山高原ライディングパーク(以下「ライディングパーク」という。)の使用の許可を受けようとする者は、真庭市蒜山高原ライディングパーク使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、真庭市蒜山高原ライディングパーク使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(損傷等の届出)

第3条 使用者は、ライディングパークの施設等を損傷し、又は亡失したときは、真庭市蒜山高原ライディングパーク施設等損傷(亡失)届出書(様式第3号)により、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の還付)

第4条 条例第10条第3項ただし書の規定により既納の使用料を還付することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力による理由のため使用ができなくなった場合 100分の100

(2) 使用者の責めによらないで、市長が許可を取り消した場合 100分の100

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めた場合 その都度市長が定める割合

2 条例第10条第3項ただし書の規定により既納の使用料の還付を受けようとする者は、真庭市蒜山高原ライディングパーク使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、別表に定めるとおりとする。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ真庭市蒜山高原ライディングパーク使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において、別表に定める区分に該当することにより使用料の減額又は免除を受けようとする者は、必要に応じて、書類その他のその内容を証するものを提示しなければならない。

(遵守事項)

第6条 ライディングパークを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ライディングパークの管理上必要な指示に従うこと。

(指定管理者による管理の場合の読替え)

第7条 条例第12条第1項の規定によりライディングパークの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条から第5条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条(見出しを含む。)及び第5条(見出しを含む。)の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。この場合において、これらの規定中に規定する申請書等の様式は、指定管理者が別に定めるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)9月30日規則第56号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年(2022年)12月22日規則第70号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

減免割合

1

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が使用する場合

100分の50

2

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用する場合

100分の50

3

療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が使用する場合

100分の50

4

前3項に該当する障害者の介助者(障害者1人につき1人に限る。)が使用する場合

100分の100

5

第1項から第3項までに該当する障害者を世帯員とする市民税非課税世帯に属する者が使用する場合

100分の50

6

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている世帯に属する者が使用する場合

100分の50

7

真庭市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年真庭市条例第141号)の規定により医療費の給付を受けている世帯に属する者が使用する場合

100分の50

8

後期高齢者医療被保険者のうち低所得者Ⅰに該当する世帯に属する者が使用する場合

100分の50

9

市長が特に必要があると認めた場合

その都度市長が定める割合

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真庭市蒜山高原ライディングパーク条例施行規則

平成27年3月31日 規則第48号

(令和5年4月1日施行)