○真庭市市民センター条例施行規則

平成27年3月31日

規則第30号

真庭市市民センター条例施行規則(平成22年真庭市規則第118号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市市民センター条例(平成22年真庭市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 条例第5条の規定により真庭市市民センターの施設、設備等(以下「施設等」という。)を使用しようとする者又は使用の許可を受けた事項の変更をしようとする者は、真庭市市民センター使用(変更)許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、施設等を使用しようとする者が20歳未満の場合は、保護者の同意を得るものとする。

(申請書の受付期間)

第3条 前条の規定による申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から受け付けるものとする。

(1) ホール 使用しようとする日の12月前の日の属する月の初日

(2) ホール以外の施設等 使用しようとする日の3月前の日の属する月の初日

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項に定める期間外においても申請を受け付けることができる。

(1) 市が主催する行事等のために使用するとき。

(2) その他公用又は公共のため、市長が特に必要と認めたとき。

(使用時間)

第4条 許可した使用時間には、準備、練習、撤収等の使用に必要な一切の時間を含むものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第12条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、真庭市市民センター使用料減免申請書(様式第2号)第2条に規定する申請書とともに、市長に提出しなければならない。この場合において、別表に定める区分に該当することにより使用料の減額又は免除を受けようとする者は、必要に応じて、書類その他のその内容を証するものを提示しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第13条ただし書の規定により既納の使用料を還付することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力による理由のため利用ができなくなった場合 100分の100

(2) 利用者の責めによらないで、市長が許可を取り消した場合 100分の100

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めた場合 その都度市長が定める割合

2 条例第13条ただし書の規定により既納の使用料の還付を受けようとする者は、真庭市市民センター使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用後の届出及び点検)

第7条 使用者は、使用を終えたときは、直ちに市長に届け出て、点検を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第8条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、損傷(滅失)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 入場人員は、使用施設の定員を超えないこと。

(2) 入場者の秩序を維持するため必要な整理員を置き、一般入場者の整理を適切に行うこと。

(3) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可なく壁、柱等に張り紙をし、又は立看板を取り付けないこと。

(5) 許可なく壁、柱等にピンやくぎの類を打たないこと。

(6) 許可なく施設等を使用しないこと。

(7) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯しないこと。

(8) 許可なく物品の販売、金品の寄附又は募金等の行為をしないこと。

(9) 許可なく廊下等共有の場所を独占しないこと。

(10) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者の入場を禁止し、又は退場を命ぜられた者を退場させること。

(11) 使用開始前に市長との打合せを十分行うこと。また、使用の際には、市長の指示する事項を守ること。

(12) 使用する施設の入場者に次条に規定する事項を遵守させること。

(入場者の遵守事項)

第10条 入場者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 施設の内外を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 定められた場所以外に出入りしないこと。

(5) 市長又は使用者の指示に従うこと。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)9月30日規則第56号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

減免割合

1

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が利用する場合

100分の50

2

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が利用する場合

100分の50

3

療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が利用する場合

100分の50

4

前3項に該当する障害者の介助者(障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合

100分の100

5

第1項から第3項までに該当する障害者を世帯員とする市民税非課税世帯に属する者が利用する場合

100分の50

6

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている世帯に属する者が利用する場合

100分の50

7

真庭市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年真庭市条例第141号)の規定により医療費の給付を受けている世帯に属する者が利用する場合

100分の50

8

後期高齢者医療被保険者のうち低所得者Ⅰに該当する世帯に属する者が利用する場合

100分の50

9

市長が特に必要があると認めた場合

その都度市長が定める割合

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真庭市市民センター条例施行規則

平成27年3月31日 規則第30号

(令和4年10月1日施行)