○真庭市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則

平成27年1月14日

規則第1号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(届出)

第3条 条例第9条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業区域及びその周辺の状況

(2) 住民等への説明状況の報告

(3) その他市長が必要と認める事項

2 条例第9条第1項の規定による届出は、再生可能エネルギー発電事業届出書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業区域等状況調書(様式第3号)

(3) 自治会説明会報告書(様式第4号)

(4) 近隣関係者説明会報告書(様式第5号)

(5) 別表に定める図書

3 条例第9条第2項の規定による変更の届出は、再生可能エネルギー発電事業変更届出書(様式第6号)に、前項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添付して行うものとする。

4 事業者は、前2項の届出について正副2通を作成し、市長に提出しなければならない。

(同意の申請等)

第4条 条例第9条第3項の規定により同意を得ようとする事業者は、条例第9条第1項に規定する期限までに、再生可能エネルギー発電事業同意申請書兼確約書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、同意の可否を決定し、再生可能エネルギー発電事業同意通知書(様式第8号)又は再生可能エネルギー発電事業不同意通知書(様式第9号)により当該事業者に通知するものとする。

(事業内容等の軽微な変更)

第5条 条例第11条第2項に規定する事業内容等の変更が軽微なものは、次に掲げるものとする。

(1) 事業区域の面積及び再生可能エネルギー発電設備の高さの縮小

(2) その他市長が認めるもの

(住民等の理解を得られない理由)

第6条 条例第11条第3項に規定する住民等の理解を得られない理由とは、次に掲げるものとする。

(1) 住民等が事業者の説明又は協議に応じないとき。

(2) 住民等が理解を得られない理由を明らかにしないとき。

(3) その他市長がやむを得ないと認めるとき。

(事業の着手等の届出)

第7条 条例第12条の規定による事業の着手、完了、中止又は再開の届出は、工事届出書(様式第10号)によるものとする。

(身分証明書)

第8条 条例第15条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第11号)によるものとする。

(指導、助言又は勧告)

第9条 条例第16条第1項の規定による指導又は助言は、指導・助言通知書(様式第12号)によるものとする。

2 条例第16条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第13号)によるものとする。

(公表)

第10条 条例第17条第1項の規定による公表は、真庭市公告式条例(平成17年真庭市条例第3号)に定める掲示場における掲示その他適当と認められる方法により行うものとする。

(意見を述べる機会)

第11条 条例第17条第2項の規定による意見を述べる機会の付与は、意見を述べる機会の付与通知書(様式第14号)により通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた事業者は、当該通知に係る意見を述べようとするときは、公表に関する意見書(様式第15号)により、意見を述べなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

図書の種類

備考

1 位置図、案内図


2 土地利用計画図

縮尺が1000分の1以上

3 土地造成計画平面図

縮尺が1000分の1以上

4 土地造成計画縦断図

縮尺が縦100分の1以上、縮尺が横1000分の1以上

5 土地造成計画横断図

縮尺が100分の1から200分の1まで

6 流量計算書


7 排水施設構造図


8 建築物設計図

平面図、立面図、断面図

9 地籍図(字図)

地籍図(字図)は、説明に係る範囲、地番及び所有者を記入すること。

10 公共施設との土地境界確認書の写し


11 排水に係る放流承諾書


12 事業区域内の土地の登記事項証明書


13 他法令等による許認可等を受けている場合はその写し


14 その他市長が必要と認める図書


画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

真庭市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則

平成27年1月14日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)