○真庭市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則
平成27年1月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例(平成27年真庭市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(届出)
第3条 条例第9条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事業区域及びその周辺の状況
(2) 住民等への説明状況の報告
(3) その他市長が必要と認める事項
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業区域等状況調書(様式第3号)
(3) 自治会説明会報告書(様式第4号)
(4) 近隣関係者説明会報告書(様式第5号)
(5) 別表に定める図書
4 事業者は、前2項の届出について正副2通を作成し、市長に提出しなければならない。
(事業内容等の軽微な変更)
第5条 条例第11条第2項に規定する事業内容等の変更が軽微なものは、次に掲げるものとする。
(1) 事業区域の面積及び再生可能エネルギー発電設備の高さの縮小
(2) その他市長が認めるもの
(住民等の理解を得られない理由)
第6条 条例第11条第3項に規定する住民等の理解を得られない理由とは、次に掲げるものとする。
(1) 住民等が事業者の説明又は協議に応じないとき。
(2) 住民等が理解を得られない理由を明らかにしないとき。
(3) その他市長がやむを得ないと認めるとき。
(公表)
第10条 条例第17条第1項の規定による公表は、真庭市公告式条例(平成17年真庭市条例第3号)に定める掲示場における掲示その他適当と認められる方法により行うものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第67号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
図書の種類 | 備考 |
1 位置図、案内図 | |
2 土地利用計画図 | 縮尺が1000分の1以上 |
3 土地造成計画平面図 | 縮尺が1000分の1以上 |
4 土地造成計画縦断図 | 縮尺が縦100分の1以上、縮尺が横1000分の1以上 |
5 土地造成計画横断図 | 縮尺が100分の1から200分の1まで |
6 流量計算書 | |
7 排水施設構造図 | |
8 建築物設計図 | 平面図、立面図、断面図 |
9 地籍図(字図) | 地籍図(字図)は、説明に係る範囲、地番及び所有者を記入すること。 |
10 公共施設との土地境界確認書の写し | |
11 排水に係る放流承諾書 | |
12 事業区域内の土地の登記事項証明書 | |
13 他法令等による許認可等を受けている場合はその写し | |
14 その他市長が必要と認める図書 |