○真庭市公告式条例

平成17年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく本市の公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則等の公布等)

第3条 市長の定める規則を公布し、又は規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規則及び規程について準用する。

(その他の規則等の公布等)

第4条 前条の規定は、議会会議規則、議会傍聴規則その他教育委員会を除く市の機関の定める規則の公布及び教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条中「市長名」とあるのは「当該機関を代表する者の名」と、「市長印」とあるのは「当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第5条 市長の定める規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(告示及び公告の公表)

第6条 第2条第2項の規定は、市長の発する告示及び公告並びに市の機関の発する告示及び公告について準用する。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月8日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月25日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年1月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

掲示場

真庭市役所掲示場

真庭市蒜山振興局掲示場

真庭市北房振興局掲示場

真庭市落合振興局掲示場

真庭市勝山振興局掲示場

真庭市美甘振興局掲示場

真庭市湯原振興局掲示場

真庭市公告式条例

平成17年3月31日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成17年3月31日 条例第3号
平成19年3月8日 条例第4号
平成20年2月25日 条例第2号
平成23年3月22日 条例第3号
平成27年1月14日 条例第1号