○真庭市宅地分譲規則

平成17年5月23日

規則第192号

(趣旨)

第1条 この規則は、良好な住環境の提供を通じて、定住人口の増大と活力ある地域振興を図るため、市が行う宅地の分譲について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「宅地」とは、市が所有し、又は土地を取得し造成して分譲する住宅の敷地をいう。

2 「分譲」とは、第14条の定めるところにより、前項の宅地の所有権を譲渡することをいう。

(分譲)

第3条 宅地の分譲は、市長が別に定める分譲要項(以下「要項」という。)に基づいて公募するものとする。ただし、隣地の状況その他特別な事情がある場合には、この限りでない。

(譲受人の募集)

第4条 宅地の譲受人の募集は、公示、広報紙又はホームページへの掲載、行政情報告知放送その他適当な方法で行うものとする。

2 前項の募集に当たっては、市長は、宅地の所在地、区画数及び1区画当たり面積、譲受人の資格、分譲価格、分譲の条件、譲受人選定の方法、申込みの方法、申込みの期間及び場所その他必要な事項を要項に定めて公示するものとする。

(譲受人の資格)

第5条 宅地の譲受人となることができる者は、次に掲げる全ての要件を具備するものとする。

(1) 住宅を建設するための土地を必要としていること。

(2) 宅地の分譲代金を、分譲契約(以下「契約」という。)を締結した日から3箇月以内に支払うことができること。

(3) 市税を滞納していないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(分譲申込み)

第6条 前条の資格要件を具備して宅地の分譲を受けようとする者は、真庭市宅地分譲申込書(様式第1号又は様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(譲受人の選定)

第7条 市長は、申込期間終了後書類審査を行い、申込者が適格者であり、かつ、申込区画に他の申込者が無い場合は、当該申込者を譲受人に決定するものとする。

2 分譲する1区画の宅地について申込みを受理した者の数が2人以上ある場合においては、市長は公開抽選その他公正な方法により譲受人を選定するものとする。

3 抽選に外れた者は、譲受人が決定していない区画に再度申込みができるものとする。その場合においても申込者が複数の場合は、抽選により譲受人を決定するものとする。

4 譲受人を選定したときは、市長は、その旨を選定された者に真庭市宅地分譲決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(分譲価格)

第8条 宅地の分譲価格は、宅地の取得に要した費用及び宅地の造成に要した費用その他の経費を合計した金額を基礎として市長が定める。

(契約の締結)

第9条 第7条第4項の通知を受けた譲受人は、市長が別に定める期間内に市長と契約を締結しなければならない。

2 譲受人が前項の規定による契約を締結したときは、当該宅地の分譲価格の100分の20に相当する契約保証金(以下「保証金」という。)を支払わなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 保証金は、分譲代金の一部に充当するものとし、無利子とする。

(分譲代金の支払)

第10条 譲受人が前条第1項の規定による契約を締結したときは、その日から3箇月以内に分譲価格から既に納付した保証金を控除した金額を支払わなければならない。

2 譲受人が指定期日までに分譲代金を支払わなかったときは、遅延日数に応じ年14.6パーセントの割合を乗じて得た金額を延滞金として支払わなければならない。

(連帯保証人)

第11条 譲受人は、次に掲げる要件のいずれにも該当する連帯保証人を定めなければならない。ただし、譲受人が契約を履行しないおそれがないと認められるときは、この限りでない。

(1) 原則として市内在住の者であること。

(2) 配偶者以外の者であること。

(3) 年間の所得又は資産の合計額が保証債務の額以上の者であること。

(4) 第5条第3号及び第4号に該当する者であること。

(分譲決定の取消し及び契約の解除)

第12条 市長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合には、分譲の決定を取り消し、又は契約の解除をすることができる。

(1) 分譲の申込みが虚偽の記載又は不正の手段によって行われたとき。

(2) 第5条に規定する資格要件を欠くに至ったとき。

(3) 第9条に規定する契約を市長が指定する期日までに締結しないとき。

(4) 分譲代金の支払を指定期日の翌日から起算して30日以上遅延したとき。

(5) 特別な事情により分譲決定の取消し又は契約解除の申出をしたとき。

2 前項の規定により契約を解除したときは、譲受人が既に支払った第9条第2項に規定する保証金を除いた分譲代金を返還する。その返還金には利息をつけない。

(損害賠償)

第13条 前条による契約の解除をした場合において、市長は、譲受人に対し、分譲価格の3割以内に相当する金額の損害賠償を請求することができる。

2 譲受人が前項の賠償をしない場合は、既納の代金をこれに充当する。

(宅地の引渡し及び所有権移転)

第14条 宅地の引渡しは、分譲代金完納後市長の指定する職員と譲受人双方立会いの上で行い、市長は速やかに所有権移転登記を行うものとする。

(登記費用等の負担)

第15条 所有権移転登記及び契約に要する費用は、譲受人の負担とする。

(その他)

第16条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月31日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の勝山町宅地分譲規則(平成3年勝山町規則第16号)、落合町宅地分譲規則(昭和44年落合町規則第8号)又は北房町宅地分譲規則(平成15年北房町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月7日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月24日規則第108号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の真庭市宅地分譲規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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真庭市宅地分譲規則

平成17年5月23日 規則第192号

(平成24年7月24日施行)