○真庭市歴史民俗資料館条例施行規則

平成25年4月1日

規則第45号

真庭市民俗資料館管理規則(平成17年真庭市規則第63号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市歴史民俗資料館条例(平成18年真庭市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館の手続)

第2条 真庭市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)に入館しようとする者には、入館料と引換えに入館券を交付するものとする。

(入館料の減免)

第3条 条例第8条の規定により入館料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第8条の規定により入館料の減額又は免除を受けようとする者は、真庭市歴史民俗資料館入館料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定に関わらず、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者並びに当該障害者の介助者が入館する場合に限り、各種手帳その他その内容を証するものの提示をもって真庭市歴史民俗資料館入館料減免申請書が提出されたものとみなす。

(入館料の還付)

第4条 条例第9条ただし書の規定により既納の入館料を還付することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力による理由のため利用ができなかった場合 100分の100

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めた場合 100分の50

2 前項の規定により既納の入館料の還付を受けようとする者は、真庭市歴史民俗資料館入館料還付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(資料の特別利用)

第5条 条例第10条の規定により資料館の資料の特別利用をしようとする者は、真庭市歴史民俗資料館特別利用申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、寄託及び借用資料の特別利用については、あらかじめ所有者の承諾を受けなければならないものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、資料館の資料の特別利用を許可するときは、真庭市歴史民俗資料館特別利用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(損傷等の届出)

第6条 資料館の施設、設備、資料等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、施設等損傷(汚損・滅失)(様式第5号)により、直ちに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(遵守事項)

第7条 資料館に入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 資料館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 定められた場所以外に出入りしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(資料の寄贈及び寄託)

第8条 市長は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 寄託は無償とし、市が所蔵する資料と同一の保管とする。

3 寄託資料が災害その他避けることのできない事由により損害を生じたときは、市長は、その責めを負わない。

(指定管理者による管理の場合の読替え)

第9条 条例第12条第1項の規定により、指定管理者に資料館の管理を行わせる場合においては、第3条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条(見出しを含む。)及び第4条(見出しを含む。)の規定中「入館料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。この場合において、これらの規定中に規定する申請書等の様式は、指定管理者が別に定めるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第36号)

この規則は、平成31年3月29日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)9月30日規則第56号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)


減免の事由

減免の割合

1

身体障害者福祉法第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が入館する場合

100分の100

2

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が入館する場合

100分の100

3

療育手帳制度要綱に基づく療育手帳の交付を受けている者が入館する場合

100分の100

4

前3項に該当する障害者の介助者(障害者1人につき1人に限る。)が入館する場合

100分の100

5

1の項から3の項までに該当する障害者を世帯員とする市民税非課税世帯に属する者が入館する場合

100分の100

6

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている世帯に属する者が入館する場合

100分の100

7

真庭市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年真庭市条例第141号)の規定により医療費の給付を受けている世帯に属する者が入館する場合

100分の100

8

後期高齢者医療被保険者のうち低所得者Ⅰに該当する世帯に属する者が入館する場合

100分の100

9

市若しくは市教育委員会が主催する行事又はそれに相当すると認められる公共性を有する行事に参加するため入館する場合

100分の100

10

市内の小・中学校の児童・生徒を引率する教職員等が教育課程に基づく教育活動として入館する場合

100分の100

11

上記のほか市長が相当の理由があると認める場合

その都度必要と認める割合

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真庭市歴史民俗資料館条例施行規則

平成25年4月1日 規則第45号

(令和4年10月1日施行)