○真庭市久世エスパスセンター設置条例施行規則

平成25年4月1日

規則第44号

真庭市久世エスパスセンター設置条例施行規則(平成17年真庭市規則第59号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市久世エスパスセンター設置条例(平成18年真庭市条例第70号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請及び許可)

第2条 条例第10条の規定により真庭市久世エスパスセンターの施設、設備等(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項の変更をしようとする者は、真庭市久世エスパスセンター利用許可(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、施設等の利用の許可を受けようとする者が20歳未満の場合は、保護者の同意を得るものとする。

2 指定管理者は、施設等の利用を許可したときは、前項に規定する申請書に利用を許可する旨を記載したものの写しを交付するものとする。

(申請書の受付)

第3条 前条の規定による申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から受け付けるものとする。

(1) エスパスホール 利用しようとする日の12月前の日の属する月の初日

(2) エスパスホール以外の施設等 利用しようとする日の3月前の日の属する月の初日

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項に定める期間外においても申請を受け付けることができる。

(1) 市が主催する行事等のために利用するとき。

(2) 指定管理者が主催する事業に利用するとき。

(3) その他公用又は公共のため、指定管理者が特に必要と認めたとき。

(利用時間)

第4条 許可した利用時間には、準備、練習、撤収等の利用に必要な一切の時間を含むものとする。

(利用料金の後納)

第5条 条例第13条第1項ただし書の規定により利用料金の後納の承認を受けようとする者は、真庭市久世エスパスセンター利用料金後納申請書(様式第2号)第2条に規定する申請書とともに、指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第6条 条例第15条に規定により利用料金を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第15条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、真庭市久世エスパスセンター利用料金減免申請書(様式第3号)第2条に規定する申請書とともに、指定管理者に提出しなければならない。この場合において、別表に定める区分に該当することにより利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、必要に応じて、書類その他のその内容を証するものを提示しなければならない。

3 指定管理者は、前項に規定する申請について適当と認めたときは、真庭市久世エスパスセンター利用料金減免承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用料金の還付)

第7条 条例第16条ただし書の規定により利用料金を還付する場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他利用者の責めに帰さない理由により利用できなかった場合 100分の100

(2) 市又は指定管理者の都合により利用許可を取り消した場合 100分の100

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、真庭市久世エスパスセンター利用料金還付申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項に規定する申請について適当と認めたときは、真庭市久世エスパスセンター利用料金還付決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(許可を証する書類の提示)

第8条 利用者は、施設等の利用に際しては、第2条第2項の規定により交付を受けた許可を証する書類を携帯し、指定管理者の求めに応じ、いつでもこれを提示しなければならない。

(会場責任者)

第9条 利用者は、利用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めておかなければならない。

(利用後の届出及び点検)

第10条 利用者は、利用を終えたときは、直ちに指定管理者に届け出て、点検を受けなければならない。

(破損滅失届)

第11条 利用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、破損(滅失)(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 入場人員は、利用施設の定員を超えないこと。

(2) 入場者の秩序を維持するため必要な整理員を置き、一般入場者の整理を適切に行うこと。

(3) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可なく壁、柱等に張り紙をし、又は立看板を取り付けないこと。

(5) 許可なく壁、柱等にピンやくぎの類を打たないこと。

(6) 許可なく施設等を利用しないこと。

(7) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯しないこと。

(8) 許可なく物品の販売、金品の寄附又は募金等の行為をしないこと。

(9) 許可なく廊下等共有の場所を独占しないこと。

(10) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者の入場を禁止し、又は退場を命ぜられた者を退場させること。

(11) 利用開始前に指定管理者との打合せを十分行うこと。また、利用の際には、指定管理者の指示する事項を守ること。

(12) 利用する施設の入場者に次条に規定する事項を遵守させること。

(入場者の遵守事項)

第13条 入場者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 施設の内外を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 定められた場所以外に出入りしないこと。

(5) 指定管理者又は利用者の指示に従うこと。

(市長による管理)

第14条 条例第20条第1項の規定により真庭市久世エスパスセンターの管理を市長が行う場合における第2条第3条第2項第5条から第8条まで及び第10条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。この場合において、それらの規定中に規定する申請書等の様式は、市長が別に定める。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第36号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)9月30日規則第56号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

減免割合

1

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が利用する場合

100分の50

2

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が利用する場合

100分の50

3

療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が利用する場合

100分の50

4

前3項に該当する障害者の介助者(障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合

100分の100

5

第1項から第3項までに該当する障害者を世帯員とする市民税非課税世帯に属する者が利用する場合

100分の50

6

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている世帯に属する者が利用する場合

100分の50

7

真庭市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年真庭市条例第141号)の規定により医療費の給付を受けている世帯に属する者が利用する場合

100分の50

8

後期高齢者医療被保険者のうち低所得者Ⅰに該当する世帯に属する者が利用する場合

100分の50

9

市長が特に必要があると認めた場合

その都度市長が定める割合

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真庭市久世エスパスセンター設置条例施行規則

平成25年4月1日 規則第44号

(令和4年10月1日施行)