○真庭市久世エスパスセンター設置条例

平成18年6月30日

条例第70号

真庭市久世エスパスセンター設置条例(平成17年真庭市条例第102号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 情報と文化と交流がいつでも体感できる環境づくりを基本理念として、音楽、演劇等の鑑賞機会の提供及び芸術文化活動の振興を図り、もって地域文化の向上に寄与するため、真庭市久世エスパスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

真庭市久世エスパスセンター

真庭市鍋屋17番地1

(施設)

第3条 センターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 久世エスパスセンター

(2) 旧遷喬尋常小学校

(3) 駐車場

(4) 土広場

(事業)

第4条 センターは、次の事業を行う。

(1) 音楽、演劇等の鑑賞機会の提供に関すること。

(2) 芸術文化活動、交流等のための施設、設備等(以下「施設等」という。)の利用に関すること。

(3) 芸術文化に関する情報の収集及び提供に関すること。

(4) 旧遷喬尋常小学校の公開及び活用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第5条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設等の利用の許可に関する業務

(2) 第4条各号に掲げる事業の実施等に関する業務

(3) 施設等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の手続等)

第7条 センターの指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。

(開館時間)

第8条 センターの開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、施設の利用があるときは、午後10時までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する開館時間を変更することができる。

(休館日)

第9条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の許可)

第10条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を破損し、滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認められるとき。

(利用期間)

第11条 施設等の利用期間は、同一人又は同一団体が引き続き6日を超えて利用することができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用の制限)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 第10条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用目的以外に施設等を利用し、又は利用する権利を譲渡若しくは転貸したとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が偽りの内容により申請を行う等の不正手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設等の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第5号及び第6号に該当するときは、この限りでない。

(利用料金の納入)

第13条 利用者は、指定管理者に施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。

2 施設等の利用が別表第3の左欄に掲げる利用形態の場合は、同表の右欄に定める加算額を別表第1及び別表第2に定める利用料金の額に加算するものとする。

3 利用料金は、別表第1別表第2及び別表第3に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

(利用料金の収入)

第14条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、市長が特に必要と認める場合には、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第16条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設等を利用できなくなったときは、この限りでない。

(利用者の管理責任)

第17条 利用者は、施設等の利用について善良なる注意をもって管理するとともに、入場者の整理及び警備の責任を負うものとする。

(原状回復義務)

第18条 利用者は、施設等の利用が終わったとき(利用許可の取消し又は利用の中止を命じられたときを含む。)は、その利用した施設等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者は、利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償)

第19条 施設等を破損し、又は滅失した者は、指定管理者の指示に基づいてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者においてやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(市長による管理)

第20条 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消したこと若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと又は第5条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、同条の規定にかかわらず、当該指定管理者により行えない管理は、市長が行うものとする。この場合において、市長は、別表第1別表第2及び別表第3に定める利用料金の額を使用料として徴収することができる。

2 前項の規定により市長が管理を行う場合においては、第8条から第13条第2項まで、第15条第16条第18条及び前条の規定を準用する。この場合において、第8条第2項及び第9条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「ときは、あらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第10条第11条及び第12条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第13条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第15条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「市長が特に必要と認める場合」とあるのは「特に必要と認める場合」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第16条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第18条及び前条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 第7条の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年3月8日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条及び第15条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成24年6月29日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の真庭市久世エスパスセンター設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月24日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市久世エスパスセンター設置条例第13条、別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第13条、第20条関係)

施設利用料金

区分

単位

利用料金

ホール(楽屋を含む。)

1時間につき

4,840円

ホール(舞台)

1時間につき

960円

エスパススタジオ

1時間につき

1,210円

会議室

1時間につき

600円

研修室

1時間につき

600円

ギャラリー

1時間につき

600円

学習室

1時間につき

600円

ミーティングルーム

1時間につき

600円

ホワイエ

1時間につき

1,570円

録音室

1時間につき

120円

土広場

1時間につき

360円

備考 利用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。

別表第2(第13条、第20条関係)

設備・備品利用料金

区分

単位

利用料金

ホール

音響設備

1式につき

5,250円

調光設備

1式につき

5,250円

ピンスポットライト

1台につき

1,050円

エスパススタジオ、ホワイエ

音響設備

1式につき

1,050円

調光設備

1式につき

1,050円

土広場ライトアップ

1回につき

1,050円

全館共通

冷暖房設備

別表第1に定める利用料金の額に100分の50を乗じて得た額

楽器類

ヤマハピアノS6

1台につき

2,840円

スタインウェイピアノ

1台につき

12,380円

備品類

移動調光装置

1式につき

1,050円

移動音響装置

1式につき

1,050円

簡易ステージ

1式につき

1,570円

16ミリ映写機

1式につき

2,100円

備考 算出した額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

別表第3(第13条、第20条関係)

割増料金

利用形態

加算額

市民以外の者が利用する場合

別表第1及び別表第2に定める利用料金の額に100分の50を乗じて得た額

営利目的で利用する場合

別表第1及び別表第2に定める利用料金の額に100分の100を乗じて得た額

入場料を徴収して利用する場合

別表第1及び別表第2に定める利用料金の額に100分の200を乗じて得た額

備考 算出した額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

真庭市久世エスパスセンター設置条例

平成18年6月30日 条例第70号

(平成27年4月1日施行)